◆改正高年齢法 3つの選択肢と改正ポイント◆



現在、定年を「65歳未満」としている事業所は、早急に「高年齢者雇用安定法の改正」に対応する必要があります。

⇒詳しくは、厚生労働省  高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ ページへ

ここ数年は定年退職者の出ない企業であっても、3つの選択肢のどれかを選んでおかなければなりません。

【雇用方法の3つの選択肢】

次の3つの制度から1つ選択することが必要です。

(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年制の廃止


【雇用確保措置年齢の段階的引き上げ】

平成18年4月から平成25年3月までの間については、猶予措置として60歳から65歳まで段階的に引上げられる経過的措置が設けられるようになりました。

これは、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせたものとなっています。従来は60歳定年から年金支給開始年齢まで無収入期間がありましたが、段階的な措置に応じることで、空白期間というのは原則として生じなくなります。

①平成18年4月〜平成19年3月
(昭和21年4/2〜昭和22年4/1生まれ⇒62歳まで雇用義務)

②平成19年4月〜平成22年3月
(昭和22年4/2〜昭和25年4/1生まれ⇒63歳まで雇用義務)

③平成22年4月〜平成25年3月
(昭和25年4/2〜昭和28年4/1生まれ⇒64歳まで雇用義務)

④平成25年4月〜
(昭和28年4/2以降生まれ⇒65歳まで雇用義務)

★現在「満60歳の誕生日で定年」の場合、
 いったい何歳まで雇用義務があるか?


<事例1.昭和21年6月生まれの社員>
→平成18年6月に満60歳=62歳まで雇用義務あり
→平成19年4月には、63歳まで雇用義務化
(昭和20年4/2〜昭和22年4/1生まれの男性が、“満額の”老齢厚生年金を受給できる年齢が63歳です。)

<事例2.昭和24年8月生まれの社員>
→平成21年8月に満60歳=63歳まで雇用義務あり
→平成22年8月に満61歳=同年4月に64歳まで雇用義務化
→平成25年8月に満64歳=同年4月に65歳まで雇用義務化
(昭和24年4/2〜昭和28年4/1生まれの男性が、“満額の”老齢厚生年金を受給できる年齢が65歳です。)

つまり、
「結果として65歳まで雇用する」ことを
前提に検討する必要があるのです。

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