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平成21年4月 創設・改正の助成金、他
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◆助成金受給診断◆


「はい」「いいえ」に答えていくだけで、
どの助成金を受給できる可能性があるのか、わかります。


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■支給対象事業主の要件
中小企業基盤人材確保助成金 受給資格者創業支援助成金 高年齢者共同就業機会創出助成金 地域創業助成金
創業者等に関する要件 な し 雇用保険の受給資格者(5年以上の資格期間) 3人以上の高年齢者等(45歳以上)の出資により設立 な し
組織形態 法人または個人事業主 法人または個人事業主 法 人 法人または個人事業主
事業計画の認定申請時期 法人等の設立日から6ヶ月以内 法人等を設立する日の前日まで 法人設立後 法人等の設立日から6ヶ月以内
社員の雇入れ要件 基盤人材1人以上 1人以上 高年齢者等1人以上 65歳未満の非自発的離職者など2人以上
■支給対象経費
  中小企業基盤人材確保助成金 受給資格者創業支援助成金 高年齢者共同就業機会創出助成金 地域創業助成金
支給対象経費(賃金外) ①法人設立に関する経営コンサルティング料②研修・教育訓練費③設備・運営経費④雇用管理改善費用 ①法人設立に関する経営コンサルティング料②研修・教育訓練費③設備・運営経費 ①法人設立に関する経営コンサルティング料②研修・教育訓練費③設備・運営経費
支給額(賃金外) 事業開始の日以後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限200万円) 設立登記の日以後6ヶ月以内に支払った経費の3分の2(上限500万円) 設立登記の日以後6ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限500万円)
支給額(雇入れ部分) 基盤人材1人当たり140万円、一般社員1人当たり30万円(上限各5人、基盤人材の雇いいれ数まで) 社員1人当たり30万円、パートタイム社員1人当たり15万円(上限100人)
窓 口 雇用・能力開発機構都道府県センター 公共職業安定所 都道府県高年齢者雇用開発協会 都道府県高年齢者雇用開発協会

 

◆ 中小企業基盤人材確保助成金 ◆
人材確保等支援助成金

 

創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化になる社員を雇入れるとき

 

 

会社(部門)設立+『部長待遇』の人を雇う会社など

 


【もらえる金額】

基盤人材 ⇒ 1人あたり140万円(5人が限度)
一般社員 ⇒ 1人あたり 30万円

★基盤人材を雇った、そのうえで、一般社員を雇ったら対象
★一般社員は、基盤人材と同数まで


《平成18年度(4月)地域限定で助成額を増加》
地域雇用促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域(奈良県・北和地域、和歌山県・中南部地域など)※において、認定中小企業者が新分野進出等に伴う基盤人材を雇い入れた場合、助成額が引上げられます。
基盤人材⇒1人当たり210万円一般労働者⇒1人当たり40万円
★ただし、大阪府は対象外です
平成18年4月現在の同意雇用機会増大促進地域一覧(PDFファイル)はこちら 

【もらえる会社】

①雇用保険に加入していること
(創業の場合は、社員を雇い入れ次第、雇用保険に加入すること)

「改善計画書」を作成し、都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること

③認定を受けた改善計画(「認定計画」)に基づいて、認定計画の期間内に「実施計画」を作成、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること

実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること

⑤創業や異業種進出に伴って、300万円以上の経費を使ったこと

⑥適正な雇用管理(=労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等きちんと整備)が行われていること


【受給のためのポイント】

①異業種進出に当たるのかどうか
 「日本産業標準分類」(「財団法人全国統計協会連合会」が発行)で分類
 ※業種はどこで確認するのか?→総務省統計局のホームページで

 現在の業種は→登記簿謄本の『目的欄』で確認
               ↑
 ここに追加する形で異業種進出=『定款の変更』   

※異業種進出の注意点 
 [失敗例]
 ・自動車整備工場→タイヤ、小物の販売
             (整備業、小売業どちらかの業種に含まれている)
 ・水まわりの工事、設備事業→設備(浴槽)の販売
             (設備業に小売業も含まれている)
 [意外な認められた例]
 日本料理店→フランス料理,中華料理
           (異業種として認められた)

※登記簿の目的(定款)注意点
 「今までやっていないけど、とりあえず書いておいた」場合
 書いただけで、実際はやっていないことの証明が必要
=実績があったか、なかったかを証明すれば良い
 「役員議事録」「株主総会議事録」なども必要

②経費の300万円で認められるもの、認められないもの
※注意するべき経費
 ・車―法人名義(社長名義はダメ)で、事務所所在地であること
 ・パソコンソフト―原則はダメ
  (ただし、ソフト開発会社で、開発用ソフトが認められた例もある)
 ・事業所家賃―共益費、管理費は除く(保証金もダメ)
 ・内装費―1回目の申請までに、内装を完了していないと認められない

③創業、異業種進出の着手日から6ヶ月以内
※店舗の開設日ではありません!!
 ・法人→「登記日」(創業日or異業種進出日)
 ・個人→「賃貸契約日」「最初に備品を設置した日」
 ・フランチャイズ加入→「加入契約日」

④基盤人材雇い入れの有無

★基盤人材とは?
経営基盤の強化につながる人履歴書や職務経歴書で判断

専門的知識、技術を有する者 or
部下を指揮、監督する係長相当職以上の者
                           +
年収350万円以上(月額30万円以上、ボーナスを除く)の賃金で
雇い入れられること


【受給までの流れ】

①事業の開始、新たな事業への進出
     ↓6ヶ月以内
②改善計画の作成、提出
     ↓受給対象となる従業員の雇い入れまでに行う
③実施計画認定申請 
     ⇒雇用・能力開発機構都道府県センターへ
    「実施計画期間」最大1年
④従業員の雇い入れ
★実施計画を出し終わった後で雇い入れること
     ↓6ヶ月後
⑤『受給者資格認定』
 助成金支給申請(第1期目)
     ↓6ヶ月後
⑥助成金支給申請(第2期目)


【改善計画を作成する前に】
改善計画に添付する書類をご用意頂きます。
★これが集まらないことには作成に入れません


【支給申請】

★重要なのは『時期』『添付書類』
→人の雇い入れから6ヶ月後っていつ?

事例:.雇い入れ10月15日、給料〆日25日、給与支払日翌月10日の場合
「給与支払期間のまるまる6ヶ月後」ということ!
10/15          雇い入れ・・・・・・・ここからではない!
10/16〜10/25   カウントしない
10/26〜11/25   カウント開始・・・・・ここから支給対象期間
      :
3/26〜4/25    カウント終了・・・・・ここまで支給対象期間
4/26〜5/25・・・・・この1ヶ月間にその期の受給申請をする
                ↓ でも、注意!
                ↓ 『月別賃金支払計算書(給与明細)』が必要
                ↓
最終分の給与支払は『5/10』ということは
⇒5/10〜5/25の間しか申請できない!!
★だから早く添付書類をご用意して頂かないといけないのです!!

◆ 受給資格者創業支援助成金 ◆
自立就業支援助成金


雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合、創業に要した費用の3分の1(上限200万円)を助成します。

【支給要件】

(1)次の①および②に該当する者が、自ら法人を設立または個人事業を開始し、雇用保険の適用事業の事業主となること。
離職日において、雇用保険の加入期間が5年以上ある者。
法人等の設立日の前日において、失業等給付の支給残が1日以上ある者。

(2)法人等を設立する前に、管轄の公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出していること。

法人登記(法人)の完了後、または事業開始届(個人)の提出後は、申請できません

(3)創業者は専ら当該法人等の業務に従事すること。
(4)法人の場合、創業者が出資し、かつ、代表者であること。
(5)法人を設立または個人事業を開始した日以後3か月以上事業を行っていること。
(6)法人等の設立の日から1年以内に、継続雇用する労働者を雇い入れること。

【助成金額】

創業に係る費用(創業後3か月以内に支払った経費を含む)の
3分の1(上限200万円)

次の創業に係る費用(人件費等を除く)で、かつ、支払に係る契約日(法人等設立事前届の提出後の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものが助成の対象です。

(1)法人等「設立」の費用
① 法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
② 法人等を設立する前に、創業者自らが、知識・技能を習得するために要した講習・相談の費用
③ ①および②の他、法人等の設立に要した費用

(2)法人等設立の日から「3か月の期間内に」支払った費用
① 創業者自らおよび雇用する労働者が、知識・技能を習得するための講習・相談の費用
② 労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施、等)
③ ①〜②の他、法人等の運営に要した費用

《平成18年度(4月)、地域限定で助成金額を増加》
地域雇用促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域 (奈良県・北和地域、和歌山県・中南部地域など)※において、失業者(受給資格者)が創業した場合、助成対象をその創業に係る費用の1/2(上限300万円)まで引き上げ、また創業のために居住地を移転した場合には、移転費(及び一定額)が助成されます。
★ただし、大阪府は対象外です
平成18年4月現在の同意雇用機会増大促進地域一覧(PDFファイル)はこちら

【支給までの流れ】

(1)法人等設立事前届の提出

法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を作成し、「雇用保険受給資格者証」の写しを添付して、管轄安定所に提出します。

(2)支給申請(2回に分けて行います)

支給申請書を作成し、次の期間内に、必要な書類を添付して法人等の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。

① 第1回目の支給申請
雇用保険の適用事業となった日の翌日から3か月経過した日以降、1ヵ月の間に申請します。
② 第2回目の支給申請
雇用保険の適用事業となった日の翌日から6か月経過した日以降、1ヵ月の間に申請します。
(第1回目の支給申請に対して支給決定があったことが前提)

より詳しい要件等は受給資格者創業支援助成金の案内(PDFファイル)をご覧下さい

◆ 平成19年度 高年齢者等共同就業機会創出助成金 ◆
自立就業支援助成金


45歳以上の方が3人以上で法人を設立し、事業を開始して、
新たに労働者を雇い入れた場合に、
創業経費の2/3〜1/2(上限500万円)を助成します。


★注意★
平成19年4月1日以降に法人の設立登記を行った事業主が適用となります。(平成19年3月31日までに法人の設立登記を行った事業主は、平成18年度の制度が適用となります。)
なお、この制度改正内容は、国の平成19年度予算成立などの所要の手続きを経た上で確定します。支給内容については、今後一部変更となることがあります。

【高齢創業者の要件】

〔現行〕法人の設立登記日において「45歳以上」である
〔変更後〕法人の設立登記日において「45歳以上」である
(自営廃業者及び自己都合退職者のうち一定範囲のものは除く)

【追加される受給要件】

自己資本比率〔(自己資本÷総資本)×100〕が「50%未満」であること

【受給額】

〔現行〕創業経費の「2/3」(支給上限額500万円)
〔変更後〕地域の有効求人倍率による地域区分(地域区分は後日公表予定)
・全国平均未満の地域 ⇒ 創業経費の「2/3」(支給上限額500万円)
全国平均以上の地域 ⇒ 創業経費の「1/2」(支給上限額500万円


◆ 高年齢者等共同就業機会創出助成金 ◆
自立就業支援助成金


45歳以上の方が3人以上で法人を設立し、事業を開始して、
新たに労働者を雇い入れた場合に、
創業経費の2/3(上限500万円)を助成します。


【主な受給要件】

(1)雇用保険の適用事業所であること。

(2)3人以上高齢創業者の出資により、
新たに会社・NPOその他の法人を設立すること。

(3)高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)法人の設立登記日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書※の提出日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。

(5)支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上の方)1人以上雇用保険の被保険者として雇い入れ、その後も引き続き雇用していること。
(6)高年齢者等共同就業機会創出事業計画書※を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けたこと。

(7)法人の設立登記日から6か月以上事業を営んでいること
(8)宗教・政治を目的としてないこと。風営法関連の業種でないこと。

※高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます
①法人の設立登記日において、45歳以上であること。
②法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でないこと。(役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する変更登記がなされていること。)
③法人の設立登記日から継続して、専ら当該法人の業務に従事していること。

※高年齢者等共同就業機会創出事業計画書の提出について
定められた期間(年3回)内に都道府県高年齢者雇用開発協会に高年齢者等共同就業機会創出事業計画書その他の添付書類を提出し、認定を受ける必要があります。
★注意
受付は年3回だけです(法人の設立登記日によって受付期間が定められています)

【支給金額】

創業後6か月以内に支払った対象経費の3分の2

支給上限:500万円まで


この助成金の支給は、1法人につき1回に限られます。

【支給対象となる経費】

(1)法人の「設立」に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費
★法人の設立準備期間(法人設立登記前概ね1か月程度)に費用が発生し、設立準備期間内、又は設立登記日から6か月以内支払いが完了したものに限る。
(150万円を限度)

①法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)及び法人の設立登記等に要した費用
②法人設立や事業開始のための講習又は相談の経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的なもので、事業内容に関する講習等を除く)
③その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(管理業務に関するものに限る)

(2)法人の「運営」に要する経費
★法人の設立登記日から6か月以内に費用が発生し、同期間内に支払いが完了したものに限る。

①職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
②設備・運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月を限度)、広告宣伝費等
(ただし、人件費、不動産の購入費、建物の増築費、商品等の購入費、賃借に係る敷金、等は対象外。)

⇒より詳細な要件、申請手続き等は  高齢・障害者雇用支援機構HP をご覧下さい

◆中小企業子育て支援助成金(平成21年2月拡充)◆
〔育児・介護雇用安定等助成金〕
育児休業を100万円助成


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《厚労省 平成21年1月27日 第2次補正予算成立により拡充》
育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、1人目及び 2人目について支給対象としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を 5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支給額を20万円増額する
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【概要】

中小企業子育て支援助成金は、育児休業(※1)、短時間勤務制度(※2)を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者初めて出た場合に、1人目に100万円、2人目以降5人目までに80万円の助成金を支給することで、中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進をすすめることを目的としています。

(※1)育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及びその他これに準ずる休業
(※2)育児・介護休業法第23条第1項に規定する勤務時間短縮等の措置

【受給できる事業主】

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。

(2)次世代育成支援対策推進法に基づき、 「一般事業主行動計画※」を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。

(3)育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に育児休業について、短時間勤務適用に係る支給申請の場合には労働協約又は就業規則に短時間勤務制度について規定していること

(4)当該企業において、初めて育児休業取得者又は、短時間勤務適用者が出たこと。

(5)対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。但し、対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

【対象となる労働者】

以下の①又は②の要件を満たしているものであること。

①対象となる育児休業取得者
6か月以上の育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上)を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。

②対象となる短時間勤務適用者
対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ること。

ア、1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。

イ、週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。

ウ、週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。

【受給できる額】

育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。

《1人目》
育児休業・・・・・・・・・・100万円(定額)
短時間勤務→利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
6か月以上1年以下・・・60万円
1年超2年以下・・・・・・・80万円
2年超・・・・・・・・・・・・・100万円

《2人目〜5人目
育児休業・・・・・・・・・・・80万円(定額)
短時間勤務→利用期間に応じ、40万円、60万円又は80万円
6か月以上1年以下・・・40万円
1超2年以下・・・・・・・・・60万円
2年超・・・・・・・・・・・・・・80万円

【支給対象となる期間】

助成金は、平成24年3月31日までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し(又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し)、職場復帰後6か月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。

また、平成24年3月31日までの間に短時間勤務の措置の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6か月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。

【受給のための手続】

助成金の支給を受けようとする事業主は、上記、受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に次の書類を添付の上、申請事業主の本社等の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所に提出します。

一般事業主行動計画策定・変更届(写)

労働協約(写)又は就業規則(写)
育児休業取得者に関する支給申請については育児休業、短時間勤務適用者に関する支給申請については短時間勤務の措置が規定されていることが確認できる部分

③育児休業取得者に関する支給申請の場合は対象労働者に係る育児休業取得申出書(写)、母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分の写し、タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業取得後職場復帰し、6か月以上継続して常用雇用されていることが確認できる書類

④短時間勤務適用者に関する支給申請の場合は対象労働者に係る短時間勤務の措置の利用期間の明示された申出書(写)、タイムカード(写)、賃金台帳(写)等短時間勤務の措置を6か月以上利用したことを確認できる書類及び健康保険証(写)、母子健康手帳の該当部分の写し等対象労働者が短時間勤務の措置に係る子を養育していることを確認できる書類

⑤支給申請に関わる育児休業取得者又は短時間勤務適用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)

⑥本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)等

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■中小企業子育て支援助成金 平成21年2月拡充の概要
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf
■中小企業子育て支援助成金 案内リーフレット
(注)最新版は未掲載:下リーフレットは平成19年5月(助成額引き上げ前)のものです
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/01a.pdf
■厚生労働省 雇用均等・両立支援・パート労働情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html
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支給要件である 「一般事業主行動計画」のご案内
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