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⇒ ◆平成21年4月 創設・改正の助成金、他
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中小企業基盤人材確保助成金 | 受給資格者創業支援助成金 | 高年齢者共同就業機会創出助成金 | 地域創業助成金 | |
創業者等に関する要件 | な し | 雇用保険の受給資格者(5年以上の資格期間) | 3人以上の高年齢者等(45歳以上)の出資により設立 | な し |
組織形態 | 法人または個人事業主 | 法人または個人事業主 | 法 人 | 法人または個人事業主 |
事業計画の認定申請時期 | 法人等の設立日から6ヶ月以内 | 法人等を設立する日の前日まで | 法人設立後 | 法人等の設立日から6ヶ月以内 |
社員の雇入れ要件 | 基盤人材1人以上 | 1人以上 | 高年齢者等1人以上 | 65歳未満の非自発的離職者など2人以上 |
中小企業基盤人材確保助成金 | 受給資格者創業支援助成金 | 高年齢者共同就業機会創出助成金 | 地域創業助成金 | |
支給対象経費(賃金外) | ― | ①法人設立に関する経営コンサルティング料②研修・教育訓練費③設備・運営経費④雇用管理改善費用 | ①法人設立に関する経営コンサルティング料②研修・教育訓練費③設備・運営経費 | ①法人設立に関する経営コンサルティング料②研修・教育訓練費③設備・運営経費 |
支給額(賃金外) | ― | 事業開始の日以後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限200万円) | 設立登記の日以後6ヶ月以内に支払った経費の3分の2(上限500万円) | 設立登記の日以後6ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限500万円) |
支給額(雇入れ部分) | 基盤人材1人当たり140万円、一般社員1人当たり30万円(上限各5人、基盤人材の雇いいれ数まで) | ― | ― | 社員1人当たり30万円、パートタイム社員1人当たり15万円(上限100人) |
窓 口 | 雇用・能力開発機構都道府県センター | 公共職業安定所 | 都道府県高年齢者雇用開発協会 | 都道府県高年齢者雇用開発協会 |
◆ 中小企業基盤人材確保助成金 ◆
人材確保等支援助成金
創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化になる社員を雇入れるとき
会社(部門)設立+『部長待遇』の人を雇う会社など
【もらえる金額】
基盤人材 ⇒ 1人あたり140万円(5人が限度)
一般社員 ⇒ 1人あたり 30万円
★基盤人材を雇った、そのうえで、一般社員を雇ったら対象
★一般社員は、基盤人材と同数まで
《平成18年度(4月)地域限定で助成額を増加》
地域雇用促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域(奈良県・北和地域、和歌山県・中南部地域など)※において、認定中小企業者が新分野進出等に伴う基盤人材を雇い入れた場合、助成額が引上げられます。
(基盤人材⇒1人当たり210万円、一般労働者⇒1人当たり40万円)
★ただし、大阪府は対象外です
⇒平成18年4月現在の同意雇用機会増大促進地域一覧(PDFファイル)はこちら
【もらえる会社】
①雇用保険に加入していること
(創業の場合は、社員を雇い入れ次第、雇用保険に加入すること)
②「改善計画書」を作成し、都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること
③認定を受けた改善計画(「認定計画」)に基づいて、認定計画の期間内に「実施計画」を作成、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること
④実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること
⑤創業や異業種進出に伴って、300万円以上の経費を使ったこと
⑥適正な雇用管理(=労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等きちんと整備)が行われていること
【受給のためのポイント】
①異業種進出に当たるのかどうか
「日本産業標準分類」(「財団法人全国統計協会連合会」が発行)で分類
※業種はどこで確認するのか?→総務省統計局のホームページで
現在の業種は→登記簿謄本の『目的欄』で確認
↑
ここに追加する形で異業種進出=『定款の変更』
※異業種進出の注意点
[失敗例]
・自動車整備工場→タイヤ、小物の販売
(整備業、小売業どちらかの業種に含まれている)
・水まわりの工事、設備事業→設備(浴槽)の販売
(設備業に小売業も含まれている)
[意外な認められた例]
日本料理店→フランス料理,中華料理
(異業種として認められた)
※登記簿の目的(定款)注意点
「今までやっていないけど、とりあえず書いておいた」場合
書いただけで、実際はやっていないことの証明が必要
=実績があったか、なかったかを証明すれば良い
「役員議事録」「株主総会議事録」なども必要
②経費の300万円で認められるもの、認められないもの
※注意するべき経費
・車―法人名義(社長名義はダメ)で、事務所所在地であること
・パソコンソフト―原則はダメ
(ただし、ソフト開発会社で、開発用ソフトが認められた例もある)
・事業所家賃―共益費、管理費は除く(保証金もダメ)
・内装費―1回目の申請までに、内装を完了していないと認められない
③創業、異業種進出の着手日から6ヶ月以内
※店舗の開設日ではありません!!
・法人→「登記日」(創業日or異業種進出日)
・個人→「賃貸契約日」「最初に備品を設置した日」
・フランチャイズ加入→「加入契約日」
④基盤人材雇い入れの有無
★基盤人材とは?
経営基盤の強化につながる人履歴書や職務経歴書で判断
専門的知識、技術を有する者 or
部下を指揮、監督する係長相当職以上の者
+
年収350万円以上(月額30万円以上、ボーナスを除く)の賃金で
雇い入れられること
【受給までの流れ】
①事業の開始、新たな事業への進出
↓6ヶ月以内
②改善計画の作成、提出
↓受給対象となる従業員の雇い入れまでに行う
③実施計画認定申請
⇒雇用・能力開発機構都道府県センターへ
「実施計画期間」最大1年
④従業員の雇い入れ
★実施計画を出し終わった後で雇い入れること
↓6ヶ月後
⑤『受給者資格認定』
助成金支給申請(第1期目)
↓6ヶ月後
⑥助成金支給申請(第2期目)
【改善計画を作成する前に】
改善計画に添付する書類をご用意頂きます。
★これが集まらないことには作成に入れません
【支給申請】
★重要なのは『時期』『添付書類』
→人の雇い入れから6ヶ月後っていつ?
事例:.雇い入れ10月15日、給料〆日25日、給与支払日翌月10日の場合
「給与支払期間のまるまる6ヶ月後」ということ!
10/15 雇い入れ・・・・・・・ここからではない!
10/16〜10/25 カウントしない
10/26〜11/25 カウント開始・・・・・ここから支給対象期間
:
3/26〜4/25 カウント終了・・・・・ここまで支給対象期間
4/26〜5/25・・・・・この1ヶ月間にその期の受給申請をする
↓ でも、注意!
↓ 『月別賃金支払計算書(給与明細)』が必要
↓
最終分の給与支払は『5/10』ということは
⇒5/10〜5/25の間しか申請できない!!
★だから早く添付書類をご用意して頂かないといけないのです!!
◆ 受給資格者創業支援助成金 ◆
自立就業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合、創業に要した費用の3分の1(上限200万円)を助成します。
【支給要件】
(1)次の①および②に該当する者が、自ら法人を設立または個人事業を開始し、雇用保険の適用事業の事業主となること。
①離職日において、雇用保険の加入期間が5年以上ある者。
②法人等の設立日の前日において、失業等給付の支給残が1日以上ある者。
(2)法人等を設立する前に、管轄の公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出していること。
法人登記(法人)の完了後、または事業開始届(個人)の提出後は、申請できません。
(3)創業者は専ら当該法人等の業務に従事すること。
(4)法人の場合、創業者が出資し、かつ、代表者であること。
(5)法人を設立または個人事業を開始した日以後3か月以上事業を行っていること。
(6)法人等の設立の日から1年以内に、継続雇用する労働者を雇い入れること。
【助成金額】
創業に係る費用(創業後3か月以内に支払った経費を含む)の
3分の1(上限200万円)
次の創業に係る費用(人件費等を除く)で、かつ、支払に係る契約日(法人等設立事前届の提出後の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものが助成の対象です。
(1)法人等「設立」の費用
① 法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
② 法人等を設立する前に、創業者自らが、知識・技能を習得するために要した講習・相談の費用
③ ①および②の他、法人等の設立に要した費用
(2)法人等設立の日から「3か月の期間内に」支払った費用
① 創業者自らおよび雇用する労働者が、知識・技能を習得するための講習・相談の費用
② 労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施、等)
③ ①〜②の他、法人等の運営に要した費用
《平成18年度(4月)、地域限定で助成金額を増加》
地域雇用促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域 (奈良県・北和地域、和歌山県・中南部地域など)※において、失業者(受給資格者)が創業した場合、助成対象をその創業に係る費用の1/2(上限300万円)まで引き上げ、また創業のために居住地を移転した場合には、移転費(及び一定額)が助成されます。
★ただし、大阪府は対象外です
⇒平成18年4月現在の同意雇用機会増大促進地域一覧(PDFファイル)はこちら
【支給までの流れ】
(1)法人等設立事前届の提出
法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を作成し、「雇用保険受給資格者証」の写しを添付して、管轄安定所に提出します。
(2)支給申請(2回に分けて行います)
支給申請書を作成し、次の期間内に、必要な書類を添付して法人等の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。
① 第1回目の支給申請
雇用保険の適用事業となった日の翌日から3か月経過した日以降、1ヵ月の間に申請します。
② 第2回目の支給申請
雇用保険の適用事業となった日の翌日から6か月経過した日以降、1ヵ月の間に申請します。
(第1回目の支給申請に対して支給決定があったことが前提)
⇒より詳しい要件等は受給資格者創業支援助成金の案内(PDFファイル)をご覧下さい
◆ 平成19年度 高年齢者等共同就業機会創出助成金 ◆
自立就業支援助成金
◆ 高年齢者等共同就業機会創出助成金 ◆
自立就業支援助成金
◆中小企業子育て支援助成金(平成21年2月拡充)◆
〔育児・介護雇用安定等助成金〕
育児休業を100万円助成
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就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
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