■事業主の方への給付金のご案内―雇用関係各種給付金パンフレット―
 (10月1日 厚生労働省)

 中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金(平成21年度10月1日現在)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

◆ 中小企業緊急雇用安定助成金(平成21年2月〜7月拡充) ◆
★平成21年2月〜7月の要件緩和でさらに活用しやすくなりました


急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量や売上高が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当 若しくは賃金等の一部を助成します。

平成21年7月緩和措置のポイント


支給申請期間の延長
・従前 判定基礎期間の末日の翌日から「1か月以内」に提出⇒「2か月以内」に
★詳細(PDF)愛知労働局HP
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/09-07-23-2.pdf

平成21年6月拡充のポイント


(1)教育訓練の要件緩和
教育訓練について半日単位の実施も可能(訓練費は半額)になりました。
(2)1年間の支給限度日数の撤廃
・従前 最初の1年間「200日まで」⇒撤廃
(3)計画届の変更手続きの簡素化
・計画届の変更手続きについて、休業等協定の変更がない場合に限り、
郵送・FAX・電子メールにより行うことが可能になりました。
★詳細は リーフレット(6月8日版)を参照下さい(下にリンク掲載)

平成21年4月拡充のポイント


以下①②の要件を満たした場合に助成率が 9/10になります。
  通常の助成率 4/5 ⇒ 上乗せ後 9/10
①判定基礎期間末日の労働者数が、初回計画届の前月から遡った6か月間の
 月平均労働者数と比して4/5以上あること
休業等を実施した期間とその直前6か月の間に労働者の解雇をしていないこと
 (注)休業等を実施した期間「後」の解雇の有無は要件ではありません。
★詳細は リーフレット(3月30日版)を参照下さい(下にリンク掲載)

平成21年3月要件緩和のポイント


(1)助成金の相殺対象から残業を除外
・従前 対象期間の残業代は助成金から相殺⇒ 撤廃
対象期間の末日が3月13日以降である休業、教育訓練
 (出向の場合は、3月13日以降の出向)からは、残業代は相殺しない
(2)教育訓練の範囲拡大と判断基準の明確化
・支給対象となる教育訓練の適用範囲を拡大し、不明確であった判断基準を明確化
(3)申請書類の一部廃止と独自様式の一部認可
・一部様式の廃止・事業主の独自様式の特例
★詳細は リーフレット(3月13日版)及び職業安定局通達を参照下さい(下にリンク掲載)

平成21年2月拡充のポイント


(1)事業活動量を示す判断指標の緩和
・従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。
(2)休業等の規模要件の廃止
・従前「所定労働延日(時間)数の20分の1以上」⇒拡充後 撤廃
(3)支給限度日数の延長
・従前 3年間「200日まで」⇒「300日まで
(4)クーリング期間の廃止
・従前「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」⇒拡充後 撤廃
(5)短時間休業の助成対象範囲の拡充
・従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え
 「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。


◆ 中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月創設)の概要 ◆
赤字部分2月〜6月の拡充箇所です


【 対象となる事業主 】
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

① 雇用保険の適用事業の中小企業事業主
② 事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること。
a 売上高又は生産量最近3か月間の月平均値
 その直前3か月又は前年同期に比べ減少していること
b 前期決算等の経常損益が赤字であること
 (ただし、a の減少が5%以上である場合は不要
③ それぞれ次のいずれにも該当する休業等〔休業従業員の全一日の休業
 または事業所全員一斉若しくは従業員毎の短時間休業)及び教育訓練
 又は出向3か月以上1年以内の出向)を行い、
休業手当若しくは賃金を支払い、
 又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する 事業主

労働者単位で・1時間ごと」の短時間休業も助成金の対象になりました
 例:『交代制勤務での各シフトの短時間休業(勤務時間の短縮)』など


a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
b 労使間の協定によるもの
労使協定で定めた休業手当率が助成金の計算の基となります
c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
届出なく休業しても助成金対象になりません
d 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)
 及び被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者を対象としていること。
e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること

【 支給額 】

〔休業等(休業及び教育訓練)の場合 〕

休業手当又は賃金相当額(1人1日)×助成率 4/5

教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり6,000円加算
半日単位の教育訓練も認められるが、訓練費は半額となる

★実際に支払った休業手当の額×4/5 ではありません
労使協定に基づき、基本給(諸手当含まず)×80% を実際に支払っていたとしても、
 この額は計算に使用しません。

★平均賃金()×労使協定で定める休業手当率×4/5 です
※前年確定労働保険料より←実務上“労働保険料申告時の給与額”を基に計算します。
雇用保険基本手当日額の最高限度額7,730円8月1日以降7,685円)が上限

【 支給額の上乗せ 】
3月30日拡充 上乗せ要件を満たすと助成率が 9/10になります。

通常の助成率 4/5 ⇒ 上乗せ後の助成率 9/10

〔助成率上乗せ要件〕

①判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。
判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと

【 支給限度日数 】

3年間で300日

※休業等規模要件及びクーリング期間は廃止されました
★休業等規模要件の廃止により、
 『グループ単位・部門単位での休業』も、助成金の対象となります。

★クーリング期間の廃止により、
 『2年目も続けて』助成金を受給できます。


【 注意事項 】

〔休業協定書・委任状の作成〕
申請“以前”に一番時間を要するのが「休業協定書」の作成です。労働組合のない中小企業では、労働者代表を選出と「委任状」と「選任届」の添付が必要となります。この「休業協定書」は助成金申請のために、「三六協定」とは別に新たに作成しなければなりません。(労働者代表は三六協定と同一でも別でもよい)。「委任状」には、最低でも労働者過半数の署名捺印が必須ですが、そのためには、休業に関する従業員への説明会や意見集約・協議等を実施することになるため、予想以上に手間取ることがあります。

〔残業の有無〕
★従来は休業時間から残業時間を差し引いて助成していましたが、支給要件を緩和し、3月13日以降残業の有無を問わず支給します。

〔副業容認規定と中案金〕
★一部(兵庫県)の職安窓口で「就業規則に副業容認規定あると中安金は認められない」旨の案内がなされていましたが、今後は受理されます。
・兵庫労働局「『本来は認めない』のであるが、大手企業が就業規則を改訂し、副業を容認する流れにあることから、就業規則に副業容認規定のある企業からの中安金申請も受理『せざるを得ない』状況にある。」 「本件については通知等は出していないため、職安窓口では『認めない』旨の案内をしたと思われる。今後は受理する。」(3/23回答) なお、大阪労働局および京都労働局の管内では従前から問題なく受理されています。

〔申請様式の変更〕
★相次ぐ拡充・要件緩和で、必要とされる申請書類が変更されつつあります(確認必須)。
・3月13日以降「残業申立書」「残業内訳書」「教育訓練受講証明書」は不要、6月以降、「個人別休業実施計画表」は不要(「実施計画届」「休業の実施に関する協定書」は必要)、など。

★厚生労働省HPで公開されている様式と異なる書式を、参考様式として公開している労働局
 もあります。また、提出する添付書類の扱いも都道府県ごとに異なります(確認必須)。


★疑問点は「“助成金申請経験のある”社労士」か、地元の「労働局職業安定部」に必ずお問い合わせ下さい。 各都道府県の労働局には助成金専門の「支援コーナー」が特設されております。(大阪労働局:直通06-6346-7181 兵庫労働局:直通078-221-5440)
★中小企業緊急雇用安定助成金の専用窓口が府内各ハローワークに設置されました
 (大阪労働局)
http://osaka-rodo.go.jp/topic/0501kotyoukinsetti.html
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■雇用調整助成金等における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う
 特例の創設(平成21年6月8日)

新型インフルの影響で休業する場合に限って直近1カ月とその直前1カ月の生産量との比較で利用可能とする。5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し雇用を維持している事業主は7月31日までに計画届を提出すれば、5月16日にさかのぼって助成を受けられる。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0626-4.html
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■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
 (平成21年4月版 厚生労働省)
 愛知労働局HP

★ 様式・記載方法・注意点等を詳細に解説しています
⇒(PDF) http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/guidebook-h210401.pdf
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【詳細案内リーフレット(PDF)】 6月8日 最新版
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
【雇用調整助成金制度の見直しについて(PDF)】6月8日拡充の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2b.pdf
【中小企業緊急雇用安定助成金について(PDF)】受給手続のイメージ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2a.pdf
【雇用調整助成金等の拡充について(PDF)】3月30日拡充の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei02.pdf
【申請様式のダウンロード(厚生労働省)】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
【申請様式の記入例・提出書類チェックシート(愛知労働局)】
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/index.html
【動画によるご案内(愛知労働局)】様式記載方法・留意事項等の基礎を解説
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html
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■中小企業緊急雇用安定助成金支給要領の一部改正に伴う
 留意事項について(平成21年3月13日 厚労省職業安定局)

⇒(PDF)


■中小企業緊急雇用安定助成金 支給要領〔全39ページ〕
 (平成21年2月6日 厚労省職業安定局)
(注)3月13日通達は未反映
⇒(PDF) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2001L2102060042.pdf
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●中安金申請に便利なソフトのご紹介 ※社労士も使用しています。
 一般企業の方には、シンプルなダウンロード版の方が使いやすいと思われます。
中小企業緊急雇用安定助成金管理システム(株式会社セルズ)
http://www.team-cells.jp/softweb/tyuuankin/
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平成21年4月 創設・改正の助成金


中小企業緊急雇用安定助成金(平成21年4月拡充) ◆
解雇等を行わない事業主には「助成率が9/10」に上乗せされます


残業削減雇用維持奨励金(平成21年4月創設) ◆
残業削減により労働者の雇用を維持する事業主を支援します


中小企業雇用安定化奨励金(平成21年4月拡充) ◆
共通処遇制度奨励金(50万円)と共通教育訓練制度奨励金(35万円)を新たに加える


中小企業定年引上げ等奨励金(平成21年4月拡充) ◆
柔軟な勤務時間制を導入した中小企業には 従来の支給額に「20万円を上乗せ」します


高年齢者雇用モデル企業助成金(平成21年4月新設) ◆
70歳定年引上げ等モデル企業助成金(3月末終了)の後継


★以下は、最新内容を掲載準備中(未更新です 順次更新いたします)



中小企業基盤人材確保助成金(平成21年4月要件緩和) ◆
設備投資額の要件を300万円以上から250万円以上に改めました


介護基盤人材確保助成金(平成21年4月拡充) ◆
◆ 介護雇用管理制度等導入奨励金(平成21年4月新設) ◆

介護基盤人材確保助成金(3月末終了)・介護雇用管理助成金(3月末終了)の後継


高年齢者等共同就業機会創出助成金(平成21年4月緩和)◆
支給対象に「退職時年齢が60歳以上の出資者であって、自己都合で退職したもの」を追加

◆ 残業削減雇用維持奨励金(平成21年4月創設) ◆
残業削減により労働者の雇用を維持する事業主を支援します


【支給要件】

労働組合等との間で残業削減協定を結んで、その後の一定期間(一年間)残業を削減(し、解雇等を行わなかった事業主に対して支給
※ 協定の前6ヶ月間と比較して1人当たり1/2以上かつ5時間以上の削減

【支給額】

対象労働者1人あたり以下の額を6ヶ月ごとに計2回支給します。
                  〔有期契約労働者〕     〔派遣労働者〕
中小企業事業主・・・・・・・・・15万円(年30万円) 22.5万円(年45万円)
中小企業事業主以外の事業主・・・10万円(年20万円)  15万円  (年30万円)
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■残業削減雇用維持奨励金の概要
⇒(PDF:126KB) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei01.pdf
■残業削減雇用維持奨励金 申請様式ダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/youshiki.html
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◆ 中小企業定年引上げ等奨励金(平成21年4月拡充) ◆


《速報》
厚生労働省は「高年齢者職業安定対策基本方針」を改正し、柔軟な勤務時間制を導入した
中小企業
に対し、 従来の支給額に加え「20万円を上乗せ支給」します。
また、支給対象に 65歳以上まで希望者全員を雇用する継続雇用制度の導入等を行った事業主を 加えました。

【支給額上乗せの要件】

従来の中小企業定年引上げ等奨励金の支給対象である事業主が、併せて労働協約または
就業規則等に定めることにより、「高年齢者が申出をすれば、『同じ事業所の通常の労働者の1週間の週所定労働時間に比べて』短い労働時間を選択できる制度
を講じた場合には20万円を上乗せして支給する。

【新たに対象となる事業主】

労働協約または就業規則等に定め、期間の定めのない労働契約または65歳以上の年齢を終期とする労働契約を結び、65歳以上まで希望者全員を雇用する継続雇用制度の導入等を行った事業主を、支給対象に加える。

参考:■「高年齢者等職業安定対策基本方針」(09年4月1日 厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0401-1.html

《従前からの基本制度》
雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給します。

〔企業規模〕         〔支給額〕
.          65歳以上への  70歳以上への
.          定年引上げ     定年引上げ又は定年の定めの廃止
1人  〜  9人 ⇒ 40万円      80万円
10人 〜 99人 ⇒ 60万円     120万円
100人〜300人 ⇒ 80万円     160万円

■中小企業定年引上げ等奨励金のご案内
 (高齢・障害者雇用支援機構)
 ★4月7日 最新版
⇒  http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-2.html
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◆ 高年齢者雇用モデル企業助成金(平成21年4月創設) ◆
70歳定年引上げ等モデル企業助成金(3月末廃止)の後継


「70歳以上まで働くことができる制度」を導入し、新分野進出等で職域拡大、職務再設計で職域拡大、機械設備の導入・作業環境改善、のいずれかを実施した「65歳以上までの定年引上げ等を行った事業主」等に対し、実施に要した費用の2分の1に相当する額を支給します。

【対象となる事業主】次の①②いずれかに該当する事業主

① 高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき、労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備の導入、賃金体系、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにより、65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主

② ①の措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主

【支給額】

上記措置に要した費用の2分の1に相当する額。

〔限度額〕
・70歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主・・・・上限500万円
・高年齢者を新たに雇い入れることにより、
 60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主・・・上限500万円
65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主・・・・上限350万円

■高年齢者雇用モデル企業助成金のご案内
 (高齢・障害者雇用支援機構)
 ★4月7日 最新版
⇒  http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-3.html
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【関連情報】

■厚生労働省 改正高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
参考:中小企業が、継続雇用制度の対象者基準を就業規則等に設けることができるのは、平成23年3月31日まで(厚生労働省 改正高年齢者雇用安定法Q&A)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#2-4
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平成21年2月 創設・改正の助成金
厚生労働省 第2次補正予算案(平成21年1月27日成立)より抜粋


◆中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月創設)の拡充◆
◆ 雇用調整助成金の拡充 ◆


【中小企業等の雇用維持支援対策の強化】
中小企業の教育訓練・出向・休業による雇用維持の取組を支援するため、中小企業緊急雇用安定助成金(賃金、手当の 4/5を支給)について、3年間を通じ連続した制度利用を可能とするとともに、支給限度日数を拡充する(3年間 200日→3年間 300日)。また、大企業については、雇用調整助成金の要件緩和・助成率の引上げ(1/2→2/3)等を行う。
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13360717.html

◆ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金の創設 ◆


【派遣先による派遣労働者の雇入れの支援】
派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に対し、奨励金を支給〔1人 100万円(有期雇用の場合 50万円)(大企業は半額)〕する。
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

◆ 若年者等正規雇用化特別奨励金の創設 ◆


【非正規労働者等の雇用安定対策の強化】
年長フリーター等(25〜39歳)を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用する事業主等に対して、奨励金を支給(中小企業1人100万円、大企業50万円)する。
⇒(PDF) http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf3.pdf

◆特定就職困難者雇用開発助成金(平成20年12月創設)の拡充◆
◆ 高年齢者雇用開発特別奨励金の拡充 ◆


【就職困難者等の雇用安定対策の強化】
高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる企業に対する特定求職者雇用開発助成金について、中小企業については支給額を拡充する(1人60万円→90万円)
拡充の概要
⇒(PDF) http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf2-1.pdf
特定就職困難者雇用開発助成金
⇒(PDF) http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf2-2.pdf
高年齢者雇用開発特別奨励金
⇒(PDF) http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf2-3.pdf

◆ 介護未経験者確保等助成金(平成20年12月創設)の拡充 ◆


【介護人材確保と職場定着支援の拡充】
介護労働者の確保・定着及び年長フリーター等の雇用情勢の改善を図るため、介護業務未経験者のうち年長フリーター等を雇い入れ、6か月以上定着させた事業主に対して、通常の介護関係業務未経験者を雇い入れた場合よりも助成額を引き上げる(50万円→100万円)
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13360704.html
平成21年2月 介護未経験者確保等助成金 拡充の概要
⇒(PDF) http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf6_1.pdf

また、介護労働者の作業負担軽減のための介護福祉機器(移動リフト等)の導入において、事業主が導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、その導入に係る経費の2分の1(上限 250万円)を助成する。

◆ 中小企業子育て支援助成金(平成18年4月創設)の拡充 ◆


【中小企業の子育て支援促進】
育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、1人目及び 2人目について支給対象としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を 5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支給額を増額(育児休業:60万円→80万円等)する。
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13117902.html
平成21年2月 中小企業子育て支援助成金 拡充の概要
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf
(注)最新版は未掲載:下リーフレットは平成19年5月(助成額引き上げ前)のものです
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/01a.pdf
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■平成21年2月拡充・創設された助成金の支給要領〔PDF版〕
 (09年2月 厚生労働省 職業安定局)

ダウンロードはこちら⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
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■平成21年2月拡充・創設された助成金のご案内(愛知労働局)
 〔解説リーフレット〕〔助成金の申請書式〕
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/dl-annai.html
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■雇用保険法施行規則等の改正省令(厚生労働省)
各種助成金・奨励金制度の改正等(平成21年2月6日 厚生労働省令11号)
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13395595.html
■平成20年度 厚生労働省 第2次補正予算案の概要
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/08hosei/dl/02index01.pdf
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平成20年12月 創設・改正の助成金(官報速報)


■短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 (厚生労働省令161号 平成20年11月28日施行)


1.短時間労働者均衡待遇推進等助成金制度の拡充
⇒ パートタイマー均衡待遇推進助成金(平成20年12月拡充

■雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
 (厚生労働省令165号 平成20年12月1日施行)


1.雇用調整助成金制度に関する暫定措置
⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月創設

2.特定求職者雇用開発助成金制度の拡充
⇒ 高年齢者雇用開発特別奨励金 (平成20年12月創設
特定就職困難者雇用開発助成金(平成20年12月拡充

3.試行雇用奨励金制度の改正
若年者雇用促進特別奨励金(平成20年12月拡充

4.地域雇用開発助成金制度の改正
地域再生中小企業創業助成金(平成20年12月創設
雇用創造先導的創業等奨励金(平成20年12月創設

5.人材確保等支援助成金制度の改正
介護未経験者確保等助成金(平成20年12月創設

■官報詳細
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13360678.html

◆パートタイマー均衡待遇推進助成金 (平成20年12月拡充)◆
〔 短時間労働者均衡待遇推進助成金 〕


パートタイム労働者に対して、正社員との均衡を考慮した評価・資格制度や、
正社員への転換制度等の導入を行い、パートタイム労働者の待遇改善に取り組む
中小企業の事業主に対する助成を拡充します。


【 従来の支給対象メニューと支給額(2回に分けて支給) 】

①正社員と共通の評価・資格制度の導入・・・・・・・・・・・・・・⇒ 50万円(25万円×2)
②パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入・・・⇒ 30万円(15万円×2)
③正社員への転換制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・⇒ 30万円(15万円×2)
④短時間正社員制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・⇒ 30万円(15万円×2)
⑤教育訓練制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⇒ 30万円(15万円×2)
⑥健康診断制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⇒ 30万円(15万円×2)

制度を新たに設けて(就業規則または労働協約に規定することが必要)から2年以内実際に対象者が出た場合に第1回目を支給します(既に実施していた場合は支給できません)。 第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。

【 中小企業への増額支給 】
中小企業については次の場合、助成金を10万円増額支給します。

正社員と共通の評価・資格制度を設け実際に格付けされたパートタイム労働者が出た場合
  ⇒ 60万円(第1回目 25万円:第2回目 35万円)
②〜⑥正社員への転換制度等の措置を設け実際に対象となったパート労働者が出た場合
  ⇒ 40万円(第1回目 15万円:第2回目 25万円)
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■パートタイマー均衡待遇推進助成金の案内(21世紀職業財団)
http://www.jiwe.or.jp/part/jyoseikin1.html
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◆ 高年齢者雇用開発特別奨励金 (平成21年2月拡充) ◆
〔 特定求職者雇用開発助成金 〕


平成20年12月から、65歳以上の離職者を雇い入れた場合も
特定求職者雇用開発助成金が支給されます!


雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者(※)をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

(※)以下の要件を満たす者に限ります。
① 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係
 にない者
② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上
 あった者

【 助成額 】 平成21年2月 中小企業の助成額を引き上げ

対象労働者の1週間の所定労働時間
30時間以上・・・・・・・・・・・・⇒ 中小企業90万円 (大企業50万円)
20時間以上30時間未満・・⇒ 中小企業60万円 (大企業30万円)

【 支給方法 】

助成金は、6か月ごと2回に分けて支給されます。
(例) 週の所定労働時間が30時間以上の者を大企業事業主が雇用した場合
 (助成額50万円)、25万円が6か月ごとに支給されます。

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《厚労省 第2次補正予算成立(平成21年1月27日)により拡充》
【就職困難者等の雇用安定対策の強化】
高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる企業に対する特定求職者雇用開発助成金について、中小企業については支給額を拡充する(1人60万円→90万円)。
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■特定求職者雇用開発助成金のご案内(平成21月2月)
概要⇒   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
詳細⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/04.pdf
【詳細案内リーフレット(PDF)】平成21年2月最新版
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf2-3.pdf
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◆ 介護未経験者確保等助成金 (平成21年2月拡充) ◆
〔 人材確保等支援助成金 〕


経験のない介護従事者の雇い入れをする介護事業主を支援します!!
★ 平成21年2月から制度が一部拡充されました ★


★介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。

★介護関係業務の未経験者 とは、例えば
■前職(介護関係以外)を辞職して求職中の方、■年長フリーターの方、■主婦の方 など、
介護関係の資格を取得しているかどうかにかかわらず、これまで雇用契約のもとに介護関係の仕事に携わったことのない方が対象です。

【 助成額 】

介護関係業務の未経験者を1人につき、
6ヶ月間の支給対象期ごと25万円を助成します。

雇い入れた介護関係業務の未経験者が、さらに介護参入特定労働者(※)」である場合、
 助成金の支給額が倍額になります

※介護参入特定労働者(介護関係業務の未経験者で、かつ、次のいずれにも当てはまる方)
 ① 雇入れ日時点で25歳〜39歳である方
 ② 過去1年間に雇用保険の被保険者でなかった方

〔企業規模に応じて、助成の対象となる労働者数を拡大〕
★ 助成対象となる労働者の数
対象労働者の雇入れ日において、雇用保険被保険者の総数が
200人未満の場合3人まで、200人以上300人未満の場合6人まで、
以降100 人増加するごとに3人ずつ加算し、700人以上は20人まで(上限20人)。


【 支給方法 】

第1期・第2期に分けて行い、
助成対象期間(雇い入れ日から1年間)に50万円まで受給できます。
(★介護参入特定労働者(※)の場合、倍額)

例えば、雇用保険の被保険者の総数が200人未満の場合、
最初の対象労働者の雇い入れから6か月の間雇い入れた計3人まで について、
助成を受けることができます。
(ただし、期間を過ぎてから雇い入れた労働者は対象になりません。)

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《厚労省 第2次補正予算成立(平成21年1月27日)により拡充》
介護労働者の確保・定着及び年長フリーター等の雇用情勢の改善を図るため、介護業務未経験者のうち年長フリーター等を雇い入れ、6か月以上定着させた事業主に対して、通常の介護関係業務未経験者を雇い入れた場合よりも助成額を引き上げる(50万円→100万円)
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【概要案内リーフレット(PDF)】平成21年2月の拡充について
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf6_1.pdf
【詳細案内リーフレット(PDF)】平成21年2月最新版
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf6_2.pdf
【申請様式のダウンロード(栃木労働局)】
http://www.tochigi-roudou.go.jp/yoshiki/taisaku/kaigomikeiken.html
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■介護未経験者確保等助成金 支給要領〔全36ページ〕
 (09年2月16日 厚生労働省 職業安定局)

⇒(PDF) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2001L2102060048.pdf
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◆中小企業子育て支援助成金(平成21年2月拡充)◆
〔育児・介護雇用安定等助成金〕
育児休業を100万円助成

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《厚労省 平成21年1月27日 第2次補正予算成立により拡充》
育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、1人目及び 2人目について支給対象としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を 5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支給額を20万円増額する
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【概要】

中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、
育児休業取得者、もしくは②短時間勤務制度の適用者初めて出た中小企業の事業主(常用労働者100人以下)に対して都道府県労働局が助成金を支給します。

【実施期間】

平成24年3月31日まで延長されました(平成21年2月6日 厚生労働省令)

【支給対象】

従業員100人以下の中小企業で、
育児休業取得者短時間勤務制度の適用者「初めて」出た企業が対象です。

【支給要件】

(1)次世代育成支援対策推進法の「一般事業主行動計画」を策定・届出し、
以下の①「育児休業の付与」または②「短時間勤務制度の適用」
いずれかの措置を講じていること。
(2)労働協約又は就業規則に、①「育児休業の付与」もしくは②「短時間勤務制度の適用」について、規定を設けていること。

①「育児休業の付与」
⇒子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して常時雇用されていること。
②「短時間勤務制度の適用(3歳未満)」
⇒3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。

【助成金額】

育児休業取得者、短時間勤務適用者
いずれかの対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。

《1人目》
●育児休業・・・・・・・・・・100万円(定額)
●短時間勤務 利用期間に応じて
6か月以上1年以下・・・60万円
1年超2年以下・・・・・・・80万円
2年超・・・・・・・・・・・・・100万円

《2人目〜5人目》平成21年2月6日拡充(20万増額)
●育児休業・・・・・・・・・・・80万円(定額)
●短時間勤務 利用期間に応じて
6か月以上1年以下・・・40万円
1超2年以下・・・・・・・・・60万円
2年超・・・・・・・・・・・・・・80万円

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■中小企業子育て支援助成金 平成21年2月拡充の概要
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf
■中小企業子育て支援助成金 案内リーフレット
(注)最新版は未掲載:下リーフレットは平成19年5月(助成額引き上げ前)のものです
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/01a.pdf
■厚生労働省 雇用均等・両立支援・パート労働情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html
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より詳細な要件・受給手続等
支給要件である 「一般事業主行動計画」のご案内
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◆ 中小企業雇用安定化奨励金(平成21年4月拡充) ◆
パートら正社員登用に奨励金


《速報》
中小企業雇用安定化奨励金について、現行の〔正社員転換制度〕に対する奨励金に加え、次の〔共通処遇制度〕および〔共通教育訓練制度〕に対する奨励金を支給することとした。

■ 共通処遇制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、労働協約または就業規則に正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生した事業主に対し、50万円を支給

■ 共通教育訓練制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、労働協約または就業規則に正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給


《現行の制度》
パートや契約社員・期間工を正社員に登用した中小企業を助成する新制度「中小企業雇用安定化奨励金」が08年4月から始まりました。従業員300人以下の中小企業が対象

■正社員転換制度奨励金
有期契約労働者の正社員登用制度を就業規則に定めて正社員化を実現すれば、35万円を支給。さらに3年以内に3人以上を正社員化した場合、10人を上限に1人当たり10万円を追加支給します。

現行制度の詳細解説⇒ http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13243276.html
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■中小企業雇用安定化奨励金 受給要件の詳細解説
(PDF)⇒  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/42.pdf
■中小企業雇用安定化奨励金 案内リーフレット
(PDF)⇒  http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/news/news080408.pdf
■中小企業雇用安定化奨励金 支給申請の手引き
PDF)⇒  http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/08-12-18-3.pdf
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◆ 中小企業基盤人材確保助成金(平成20年4月拡充) ◆



新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材を新たに雇入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成します。

★平成20年4月より、生産性を向上させるための基盤となる人材を、年収450万円以上の賃金で新たに雇入れた又は大企業等から受け入れた場合に助成されます。

【新分野進出等に係る基盤助成金】
基盤人材の雇入れ・・140万円/人
一般労働者の雇入れ・・30万円/人
【生産性向上に係る基盤助成金】
基盤人材の雇入れ・受入れ・・・140万円/人(小規模事業者は180万円)
一般労働者の雇入れ・・・・・・・・・30万円/人(小規模事業者は 40万円/人)

詳細説明⇒ http://www.ehdo.go.jp/gyomu/jinzai.html

◆ キャリア形成促進助成金(平成21年2月拡充) ◆


★平成21年2月より、助成率が拡充されました
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2009/0209.html
★平成20年10月より、有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)について、助成対象となる訓練形態及び対象者が変更されました。
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html
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■人材の確保・雇用管理の改善等のための助成金のご案内
 (雇用・能力開発機構)

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/5-1.html
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◆ 育児・介護雇用安定等助成金(平成21年4月拡充) ◆
(両立支援レベルアップ助成金)


仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主の方へ助成金を支給しています。

★平成21年4月〔事業所内託児施設設置・運営コース〕改組・拡充 運営費の対象期間を10年間に延長。助成率は6年目以降、大企業・中小企業ともに費用の3分の1までに。
また〔職場風土改革コースと男性労働者育児参加促進コース〕を統合・拡充
★平成21年2月〔ベビーシッター費用等補助コース〕拡充 平成24年3月31日までの間、中小企業への助成率を2分の1から4分の3に引き上げます。また中小企業に対する支給限度額について、1人当たりの支給限度額を30万円から40万円に・1事業所当たりの支給限度額を360万円から480万円に増額します。
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist.html

以下に代表的なものを掲載。

〔代替要員確保コース〕
育児休業取得者の代替要員を確保し、 育児休業取得者を原職等に復帰させたとき
⇒  http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist1.html
〔休業中能力アップコース〕
育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるよ うなプログラムを実施したとき
⇒  http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist2.html
〔子育て期の短時間勤務支援コース〕
小学校就学前の子を養育する労働者が短時間勤務等の柔軟な働き方ができる制度を設け、利用者が生じたとき
⇒  http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist3.html

◆ 中小企業子育て支援助成金(平成21年2月拡充) ◆


常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて生じた事業主に支給します。
1人目及び 2人目についてのみとしていた、中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支給額を増額(育児休業:60万円→80万円等)します。
⇒  http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist8.html
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■仕事と家庭と両立しやすい環境整備に取り組む事業主の方へ
 (厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu.html
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改正高年齢者等共同就業機会創出助成金
高齢創業者の創業経費を最高500万円まで助成

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