〒583-0852 大阪府羽曳野市古市2271-68
◆ 報酬規定 ◆
ご相談・ご利用料金のご案内 (報酬規程: 源泉前)2005年7月作成
顧問契約1.健康保険法、厚生年金保険法、労災保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法、労働基準法に基づき行います。
①行政機関などへの提出書類の作成
②申請等の代行・事務処理
③上記法令に関する事項の相談・指導
2.顧問契約料金
※従業員数は事業主(常勤役員を含む)も合わせた数です。
従業員数 | 月額顧問料 | 従業員数 | 月額顧問料 |
1人〜4人 | 20,000円 | 50人〜69人 | 70,000円 |
5人〜9人 | 30,000円 | 70人〜99人 | 90,000円 |
10人〜19人 | 40,000円 | 100人〜149人 | 120,000円 |
20人〜29人 | 50,000円 | 150人〜199人 | 140,000円 |
30人〜49人 | 60,000円 | 200人以上 | 別途協議 |
※パート・アルバイトは2分の1で計算します ※建設業(2元適用)は5割増とします
※下記業務は別途費用が必要となります
●労働保険・社会保険の新規適用および廃止手続
●就業規則その他社内規程の作成
●助成金の申請代行
●異議申し立て・審査請求・再審査請求の代行
●あっせん代理人の依頼
3.給与・賞与計算業務
1ヶ月の給与・賞与計算業務の料金(勤怠管理なし)
◎基本月額(1計算) 10,500円+月給者数×500円
※月給者には、常勤役員・パート・アルバイトを含みます。
※給与計算業務につきましては、賃金締切日から支給日まで10日以上の事業所様に限定させて頂きます。
就業規則・社内規程の作成・見直し(変更)
●『社労士がつくるモデル規程』を利用の場合
30,000円 + 各30,000円から〜60,000円●貴社独自仕様の場合
※就業規則・社内規程の作成および変更受託料金 | 顧問契約締結時割引料金 | |
就業規則の新規作成 | 200,000円 | 100,000円 |
就業規則の見直し(変更) | 150,000円 | 100,000円 |
就業規則の1条文のみ変更 | 50,000円 | 50,000円 |
各種社内規程の新規作成 | 100,000円 | 50,000円 |
各種社内規程の見直し(変更) | 70,000円 | 35,000円 |
◎各種社内規程の主なもの・・・育児・介護休業等、賃金、退職金、慶弔、安全・衛生管理等、寄宿舎、旅費
労働保険・社会保険の新規適用手続き
○新規適用手続き料
※顧問契約締結時は、各々半額にてお受けいたします。従業員数 | 社会保険のみ | 労働保険のみ | 社会保険+労働保険 |
1人〜4人 | 40,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
5人〜9人 | 60,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
10人〜19人 | 80,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
20人以上 | 一人増すごとに1,500円加算 | 一人増すごとに1,500円加算 | 別途協議 |
助成金の申請 ※社会保険労務士が扱える法律に基づくものに限ります。
1.継続雇用制度奨励金(第1種)
就業規則の変更料金150,000円+助成金受給額の20%(成功報酬)
①就業規則変更の料金は、契約締結1ヶ月以内にお支払いください。
②成功報酬については、助成金入金後1ヶ月以内にお支払いください。
2.中小企業基盤人材確保助成金 等
受託料金 | 顧問契約締結時 | |
A:成功報酬 | 受給額の20%相当額 | 受給額の10%相当額 |
B:一括前払い | 受給見込み額の10%相当額 | 受給見込み額の5%相当額 |
3.その他の賃金補助タイプの助成金
基本的には、上記「中小企業基盤人材確保助成金」と同様の料金とさせて頂きます。
年金・労災等の相談および請求等の業務代行
労災保険の請求 | 1件当たり着手料30,000円+成功報酬100,000円(療養給付以外の請求) |
老齢年金・遺族年金の請求 | 1件当たり30,000円+成功報酬100,000円 |
異議申立て・審査請求・再審査請求 | 1件当たり着手料50,000円+成功報酬100,000円 |
立会い報酬
調査立会い料金
1回:30分当たり5,000円(以後30分毎に5,000円加算)※労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所・会計検査院などの調査の際に立会いが必要な場合に、ご請求させて頂きます。
36協定他、各種労使協定のスポット契約
1件あたり30,000円
資格の得喪に関する諸届出のスポット契約
1件あたり15,000円
標準報酬の算定基礎届および保険料の申告に関するスポット契約
標準報酬の算定基礎届 | 20,000円+被保険者数×1,000円 |
保険料の申告 | 20,000円+被保険者数×1,000円 |
ご相談・ご利用料金(報酬規程:源泉前)についてのお願い
①料金のお振込み手数料は、恐れ入りますが貴社にてご負担願います。
②料金のお支払いは成功報酬方式を除き、着手時にお願いいたします。 料金受領を確認次第、業務処理を行います。
③スポット(1回毎)のご依頼でも、お気軽にご用命ください。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>
対応エリア | 大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他 |
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