労務相談 Q&A 事例 一覧

こちらに掲載の事例は全て「オープンな公開相談」です。
★直接当事務所に頂いたご質問・ご相談は、守秘義務の関係上一切掲載しておりません。

Q.法定労働時間内の残業代を、通常の賃金より低くしてもいいですか?(10月4日)
Q.変形労働時間制の残業代はどう計算するの?(9月29日)
Q.日曜に徹夜勤務させたが、割増賃金はどう計算すればいいの?(9月16日)
Q.臨時社員に有休は必要ですか?もし再契約したらどうなりますか?(9月6日)
Q.病欠で今年の有給がない場合、来年の有給は何日?(9月6日)
Q.嘱託社員として再雇用した場合、一般財形貯蓄は継続できる?(8月23日)
Q.休業補償は福利厚生でしょうか?給与でしょうか?(8月22日)
Q.変形労働時間制で交替制勤務をとる場合、休日はどう定める?(8月22日)
Q.建設業には労働時間延長の上限はない?ならば36協定も不要では?(8月15日)
Q.年次有給休暇の勤務日数には、試用期間も含めるの?(8月11日)
Q.派遣社員には有休をいつ与える?(8月9日)
Q.36協定で締結した上限時間を超えて働かせたらどうなるの?(7月20日)
Q.通勤手当でも割増賃金の計算から除外できない場合があるの?(7月19日)
Q.通勤手当は病欠した月でも支給するものでしょうか?(7月18日)
Q.特別休暇の期限や目的を会社が限定することはできますか?(7月14日)
Q.割増手当の計算では、なぜ深夜割増だけ別なのですか?(7月13日)
Q.遅刻者に給与で制裁する手立ては何かないでしょうか?(7月4日)
Q.当日になって欠勤するパートさんに、金銭的な制裁を加えても良いか?(6月29日)
Q.振替休日に有効期限はありますか?(6月26日)
Q.派遣社員の雇い入れ時健診は?(6月19日)

法定労働時間内の残業代を、通常の賃金より低くしてもいいでしょうか?
 
弊社工場の製造ラインの所定労働時間は9時から17時となっておりますが、17時まではフル回転で製造ラインは動いており、17時にやっとラインを止めて、工場内の清掃や次の製品に合わせるための調整にとりかかり、これが18時までかかっております。
 
製造ラインの仕事は交代でトイレに行く余裕もないほど忙しく、かつ重労働ですが、これに比べると清掃や調整は平易な作業と言えます。そのため、この17時から18時までの法定労働時間内の残業代は、少し低い賃金設定になっております。
 
Q.この「低い残業代」は法的に問題はないのでしょうか?「通常の賃金」を支払う必要がないのか心配です
 
もし「通常の賃金」を支払うとなれば、時間単価は8時間で割って計算するのでしょうか
変形労働時間制の残業代はどう計算するの?
 
Q.1年単位の変形労働時間制を導入しております。
 
法定外時間は1日8時間以上、週40時間以上を法定外時間として集計しております。
一日の所定内労働時間は7時間40分ですので、40時間以内に収まる週が結構あり、法定外時間がマイナスになる場合がありますがマイナスの場合は0としています。
 
現在、日々の法定外時間を累計し三六協定を超えないように管理しているのですが、このマイナスの法定外時間は加算していいのでしょうか。あくまで越えた部分の累計で管理するのでしょうか?
 

 

日曜に徹夜勤務させたが、割増賃金はどう計算すればいいの?
 
Q.当社工場で月曜早朝から稼動する生産ラインに不具合が発生し、日曜から月曜の始業時間(9:00)まで徹夜対応となってしまいました。
 
勤務が2日にまたがっても、勤務は1日なので、今回の徹夜勤務は日曜の勤務になると思います。
 
ということは、休日労働の割増135%は、月曜の始業(9:00)まで払わないといけないのでしょうか?それとも日付変更(24:00)まででいいのでしょうか?
 
なお当社は週休2日制ですが、稼動準備のため1日出勤させたので、残りの日曜はやむなく休日労働になってしまいました。
 
基本かもしれませんが、お教え下さい。
 
病欠で今年の有給がない場合、来年の有給は何日?
 
Q.有給休暇付与が第2回目(1年6ヶ月勤務)の者が、4ヶ月病欠で8割の出勤がないため今回は付与されないのですが、来年の第3回目(2年6ヶ月勤務)に8割以上出勤したとして付与する日数は、11日(第2回目の日数)ですか?それとも12日(第3回目の日数)ですか?
 
臨時社員に有休は必要ですか?もし再契約したらどうなりますか?
 
Q.6ヶ月間契約で臨時社員を雇用します。この臨時社員には有給休暇を与えなければなりませんか?勤務時間は正社員と同じです。
 
なお、勤務状況が良ければ、また新たに6ヶ月間の雇用契約をしようと考えています。この場合の有給休暇はどうなりますか?
 
嘱託社員として再雇用した場合、一般財形貯蓄は継続可能でしょうか?
 
Q.定年退職した社員を嘱託社員として再雇用した場合、一般財形貯蓄は継続可能でしょうか?
 
また、一般社員と嘱託社員の違いもよくわかりません。お教えください。
 
休業補償は福利厚生でしょうか?給与でしょうか?
 
Q.アルバイトが業務上でケガをしました。2日休業した分の給与は会社が休業補償として負担することになりました。この場合、経理処理は福利厚生で処理していいのでしょうか?それともこの場合は給与扱いになるのでしょうか?
 
変形労働時間制で交替制勤務をとる場合、休日はどう定める?
Q.変形労働時間制で交替制勤務をとる場合の休日の考え方について、教えてください
弊社は365日24時間営業のため、シフト表にて勤務時間を管理しています。
 
1.変形労働時間制を導入する際には、休日について就業規則に記載しなければならないとありますが、この場合の休日とは暦上の休日とは異なるのでしょうか?
 
2・週二回の休日は従業員それぞれに付与していますが、それが暦上の休日ではありません。暦上の休日に出勤した場合に、休日手当てを支払う必要があるのでしょうか?
 
3・従業員交代で休日をとりますので、一概に休日を示すことができません。このような場合、就業規則には「第○条 休日は各従業員ごとに雇用契約時の内容による」などとしてもよいのでしょうか?
 
建設業には労働時間延長の上限はない?ならば36協定も不要では?
 
Q.弊社は建設業ですが、建設の他に、販売・保守・調査・事務 等の部門があります。
 
36協定を結ぶに際し労働局のパンフレットを見ると、労働時間延長の限度基準(上限時間)が記載されていますが、補足として「工作物の建設等の事業は適用除外」との記載があります。弊社はこれに該当します。
 
(1)建設業である弊社は会社の業務自体が適用除外とみなされ上記延長上限時間の適用から外れるのか、それとも受注業務の中で建設部門に該当する労働者が建設中の工事期間だけ適用除外されるのでしょうか?
(2)会社自体が適用除外に該当するのであれば36強定は提出する必要はないのでしょうか?
(3)「特別条項」には限度時間があるのでしょうか?
 
 
年次有給休暇の勤務日数には、試用期間も含めるの?
 
Q.年次有給休暇を考えるときの出勤日数には、試用期間も含めるのでしょうか?
弊社では4月採用の新入社員の場合、試用期間が3ヵ月あり、7/1に本採用になります。
この場合は4/1から計算するべきなのでしょうか?それとも試用期間は計算に含めないのでしょうか?

 
派遣社員には有休をいつ与える?
 
Q.人材派遣会社にて労務管理をしております。 派遣社員の中に、雇入れ直後から派遣先A社にて4ヶ月間勤務(契約期間も4ヶ月)し、その後案件がなく2ヵ月間ブランクを空けて、現在は派遣先B社にて既に2ヵ月間勤務(契約期間は1年)している者がいます。
 
この派遣社員には、有休をどの時点で与えなければならないのでしょうか?
 
36協定で締結した上限時間を超えて働かせたらどうなるの?
 
Q.36協定で締結した時間外労働時間を超えて時間外労働を行ってしまった場合、何か企業に対しての罰則等があるのでしょうか。
 
エスケープ条項を36協定の中に、盛り込んでいます。
すみませんが、教えてください。
 
通勤手当でも割増賃金の計算から除外できない場合があるの?
 
Q.弊社の賃金規定では、「通勤手当は自動車通勤する者に対し、月額○○○○円を支給する。」としています。通勤手当は割増賃金を計算する際の賃金額からは除外できると役所のパンフにも書いてありました。
 
そのため今まで除外して計算していましたが、先日、親会社から「貴社の通勤手当は除外できないのでは」と指摘されました。本当でしょうか?教えてください。
 
なお弊社は公共の交通機関から離れているため、ほぼ全社員がマイカー通勤です。
 
通勤手当は病欠した月でも支給するものでしょうか?
 
Q.私の勤めている会社の賃金規定では、「通勤手当は居住地から通勤する者に対し、公的交通機関の1月分の通勤定期代相当額を支給する。」とだけ記載があります。しかし、就業日数の半分以下しか出勤しなかったり1ヶ月丸々欠勤した場合については支給額を減額したり無支給としても良いのでしょうか?
 
会社としては出社していないのに通勤手当を支給するのはおかしいのではないか?と考えています。
賃金規定の補則として「出勤日数の8割以上を出勤した者に通勤手当を支給する」という内容を付け加えても問題はないのでしょうか?
 
特別休暇の期限や目的を会社が限定することはできますか?
 
Q.弊社では今、慶弔やリフレッシュのために特別休暇を設けようと検討しています。
年次有給休暇は付与後2年間で権利が消滅すると、法律で「取得期限」が定められていますが、特別休暇もそれに当てはまるのでしょうか。
 
結婚式は挙げたが新婚旅行には来年行く予定なので、その時に使いたい、等の社員の声を聞きます。あまり離れてしまうと管理も大変なので、例えば6ヶ月以内とか有効期間を定めてしまってもかまわないのでしょうか。
 
また、繁忙期に長く休まれると困るので、利用目的によって与える日数を制限することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
 
割増手当の計算では、なぜ深夜割増だけ別なのですか?
 
Q.時間外の割増率は25%ですが、残業基礎算式で表すと(基本給のみとして考えます)
基本給×1.25となり、同様に休日割増の計算式は
基本給×1.35となると理解しています。
しかし、深夜割増の計算式は割増率が25%にも関わらず
基本給×0.25と教えられたのですが、どうして深夜割増だけ1.25とならず0.25なのでしょうか?

 
遅刻者に給与で制裁する手立ては何かないでしょうか?
 
Q.一部の社員に遅刻が多く、対処方法を検討中です。
 
弊社の勤務時間は8:00〜17:00(休憩1時間)ですが、遅刻者の残業代については、8時間を超えた分のみ支払うことにしようと検討しています。この時、仮に「8時間勤務するまでは、17:00を過ぎても時間外手当はつけない」とした場合、「どうせ残業がつかないのだから、9:00に出社して18:00に帰ればいいや」などという不心得者が出ないか危惧しています。
 
遅刻者に対して残業代を支払わないのは当然ですが、それ以外に何か給与で制裁する手立ては無いのでしょうか。また、給与での制裁以外の方策があれば合わせてお教えください。
 
当日になって欠勤するパートさんに、金銭的な制裁を加えても良いか?
 
Q.パートさんの労務管理で困っております。当日になっていきなり「休みます」と連絡してくるパートさんが多くて、頭を悩ませています。
会社の管理部では、「当日にいきなり連絡をしてきた人には、罰として賃金を500円減額する」などと、金銭的な制裁を加えることを検討中です。このように金銭的な制裁を加えることに、法的な問題はないのか教えてください。よろしくお願い致します
 
振替休日に有効期限はありますか?
 
Q.出勤日に私用で休まなくてはならない用事があるため、代わりに休日に出勤するような場合、休んだ日と休日に出勤した日では、どのくらいの間隔(日数)まで許されるのでしょうか。
たとえば、今月の19日(仮に平日とします)に、休まなくてはならなくなったので、翌月の19日(休日とします)に出勤するというのは、法的には大丈夫なんでしょうか?
 
Q.引き続いての質問で恐縮ですが、「代休」の場合は、「賃金の割り増しが必要」で、「振替休日」の場合は、「賃金の割り増しが不要」という解釈でよろしいのでしょうか?

 

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