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◆助成金って、何?◆
定年延長を決めた「高年齢法」など、近い将来法律で義務化されるような国の政策に積極的に取り組む会社様の努力に対し、資金面でフォローするのが助成金の役割です。
【助成金は『返してもらう』お金です】
「国の金をあてにして経営ができるか!」との気概あふれるお言葉を頂くことがあります。
でも、助成金はただで「もらう」お金ではないのです。
もともと自分の“積み立てた”お金から、要件に合えば『返してもらう』お金なんです!
毎年5月に労働保険料の申告・納付手続きをして、雇用保険分として納めている保険料の中から、事業主が全額負担している雇用保険三事業への拠出保険料が助成金の財源となっているのです(『保険料積立方式』)。
いわば貴社が毎年助成金の財源を“積み立てている”ともいえます。
では、この財源のために貴社ではいくら“積み立てている”のでしょうか?
納めた保険料の算出計算式
=(従業員数)×(年間の平均報酬金額)×(保険料率)×(納付年数)
貴社の場合は?
従 業 員 数 30人 ○○人
平 均 年 収 400万 ○○○万
保 険 料 率 0.35% 0.35%(一般)0.45%(建設)
創 業 年 数 10年 ○○年
納 付 金 額 420万円 ○○○万円
事例の、創業10年・社員数30人・全社員の年収の平均が400万の事務機販売会社の場合、この10年間でいくら支払っている(積み立てている)でしょう?
1年間で、30人×400万円×0.35%=42万円、
“積立額”は、42万円×10年=420万円となります。
貴社のこれまでの“積立額”は幾らか実際に計算してみてください。
たとえ従業員が少なくても、社歴が古くなればかなりの納付金額となっていますよ。
【助成金を売上に換算すると】
助成金を1つでも受給すれば、企業規模によりますが、 1カ月分の売上に匹敵する金額となります。
貴社の月間売上の何倍に当たるのかをよく考えて、助成金の活用をぜひ検討してください。
貴社の場合?
売 上 高 100% ○○%
売 上 原 価 65% ○○%
売 上 総利益 35% ○○%
販 売 管理費 31% ○○%
営 業 利 益 4% ○○%
営 業 外収支 1% ○○%
経 常 利 益 3% ○○%
経常利益率3%の場合(売上比の1/33倍)
助成金額50万円は⇒売上1650万円に匹敵
経常利益率5%の場合(売上比の1/20倍)
助成金額50万円は⇒売上1000万円に匹敵
貴社の数字を入れて、一度ざっくりと計算してみてください。
貴社の場合では、50万円の助成金が、なんと○○○○万円の売上金額に匹敵するのです。
この○○○○万円の売上をあげるためには、どれほど血の滲むような努力が必要でしょうか?
決して無視出来ない金額です。
【助成金は補助金とは違います】
税金からの拠出助成金と違い、
雇用保険関係の助成金は、返済する必要がありません。
助成金を受給すると言う事は、“積み立てた”保険料を『返してもらう』ということです。
「要件」が整えば『返してもらう』お金ですから、活用して当然なんです。
うまく活用して受給した企業と、全然活用しなかった企業とでは、助成金についての情報力の格差が企業業績の格差となって現われてくるのです。
「知らなかったばかりに・・・」と後悔することのないように、ぜひ助成金を経営に活用して下さい。
たしかに、 受給の「要件」は年々厳しくなってきています。
でも、たとえ今現在は「要件に合わず、受給できない」とわかったとしても、受給できるか否か調べる価値はあります。国(省庁、県、市町村等)の打ち出す政策等を把握することで、 今後の経営に生かすことができるからです。
ぜひ、経営計画に「助成金の獲得」を盛り込んで下さい。
◆助成金をもらって頂くために◆
【雇用保険に加入していますか?】
雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどです。
そのため、雇用保険の加入手続きをしていないと、受給することはできません。
加入手続きは簡単ですので、未加入の場合はぜひ加入されることをお勧めします。
【書類の整備はできていますか?】
労働基準法、労災保険法、雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。普段から、労働者名簿、出勤簿,賃金台帳、就業規則などの整備が必要となります。
【あらかじめ手続が必要なものもあります】
施設の設置・整備や雇い入れの前に、あらかじめ「計画」「受給資格」の認定や確認を求められたりするものがあります。これらの手続を忘れると、受給できなくなりますので、十分にご注意ください。
【助成金の税務】
●助成金は課税の対象です
支給された助成金は、法人税法上、益金として算入されるため課税対象となります。
会計処理上は、営業外収益の一つである「雑収入」で収益計上しますが、金額が大きい場合などは別途「助成金収入」の科目を設けて計上すれば良いでしょう。
●障害者雇用のための助成金に係る課税の特例措置
「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金など)」は、固定資産の取得又は改良に充てた部分に相当する金額について、圧縮記帳による損金算入(法人税)と、総収入金額への不算入(所得税)が認められています。
⇒詳しくは、 高齢・障害者支援機構HPの「税金の優遇措置」をご覧下さい。
●収益計上の時期
収益計上の時期は、申請日や入金日ではなく、支給決定通知日で計上します。
実際の入金が決算日をまたいで翌事業年度となった場合でも、支給決定通知のあった事業年度で計上しなければなりませんので、ご注意ください。
★実際の会計処理に際しては、必ず顧問の税理士様等にご確認下さい。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
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