(11月 9日〜15日)記事全文はこちら

●改正育児・介護休業法の運用基準が明らかに―流れ作業の製造業務を除外―
 厚労省(11月13日 労働新聞社)

●NTT東の元社員急死、残業ゼロでも労災認定(11月12日 読売)
●無年金者、14万人は救済へ 厚労省、12月中に確認通知送付
 (11月11日 日経)

●雇用助成金の要件緩和へ 菅副総理、予算委で明言(11月9日 共同通信)

(11月 1日〜 8日)記事全文はこちら

●働き方改革で助成金―厚労省・最大240万円(11月7日 労働新聞社)
●従業員の成果「基本給よりボーナスで評価」 厚労省調べ(11月5日 産経)
平成21年就労条件総合調査結果の概況(11月5日 厚生労働省)
●残業 月80時間超3割(11月5日 読売大阪)
●「労働基準監督署の是正勧告にどう対応するか」(11月04日 日経BizPlus)
 「法的視点から考える人事の現場の問題点」第76回 弁護士 丸尾拓養氏
●診療報酬の75歳以上「別建て」、厚労相「来年度に廃止」(11月2日 日経)

(10月26日〜31日)記事全文はこちら

●雇用調整助成金:条件緩和 対象企業の枠広げる−厚労省
 (10月31日 毎日)

新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A(PDF)
 (10月30日 厚生労働省

改正労働基準法 最新パンフレットのご案内(10月28日 厚生労働省)
改正労働基準法のあらまし(PDF)(最新パンフレット)
改正労働基準法に係る質疑応答(PDF)
●雇用保険料率、1.2%に上げ 労使が大筋合意(10月28日 日経)
人事に聞いた 不況による会社の変化(10月27日 産業能率大学)
●マクドナルド元店長の過労死認定 神奈川労働局、労基署の決定覆す
 発症日、残業時間見直し(10月27日 共同通信)

●介護、理美容業種、仕事を辞める理由「給与が低い」が最多 「an」調べ
 (10月27日 労政機構)

●高校・大学生いる世帯、特定扶養控除を縮小 10年度、政府税調
 (10月27日 日経)

●モラトリアム法案、要綱判明 貸し付け条件変更は努力規定
 (10月26日 FujiSankei Business i.

■「中小企業のための裁判員制度対応のポイント」(10月26日 東京商工会議所)
〜知っておくべき裁判員制度対応の手引き〜の発行について

■特集:雇用区分の多様化と転換(10月26日 労働政策研究・研修機構)

(10月13日〜25日)記事全文はこちら

出産費用 支払いで混乱…対応分かれる医療機関(10月24日 読売)
●11月に「労働時間適正化キャンペーン」(10月22日 厚生労働省)
●残業代不払い、1553社 労基署指導、08年度196億円(10月22日 日経)
●「就業規則整備の重要性」(10月21日 日経BizPlus)
 「法的視点から考える人事の現場の問題点」第75回 弁護士 丸尾拓養氏
●65歳以上、4年間で倍増=高年齢労働者−厚労省09年調査
 (10月20日 時事通信)

●保険料9・5%にアップも 来年度、協会けんぽ試算(10月17日 共同通信)
●失業者の国民健康保険料7割軽減案 厚労相が予算要求(10月17日 朝日)
●「中小企業のためのダイバーシティ推進ガイドブック」発行のお知らせ
〜人材と働き方の多様化による組織力の強化〜(10月15日 東京商工会議所)

●「一定年齢で賃金減額」の企業、34.5%/産労総合研究所調査
 (10月15日 労政機構)

●扶養控除、財源難で廃止前倒し 子ども手当、8000億円工面(10月15日 読売
●介護職の処遇改善 12年度以降も継続 「4万円アップ目指す」 長妻厚労相
 (10月14日 時事通信)

●介護福祉職員の待遇改善事業、事業者から疑問の声(信濃毎日Web
●看護師に1億4千万未払い 大阪市大、残業代を清算(10月14日 共同通信)
●職場の人と飲み会は月1.5回、平均予算は4530円 キリン食生活文化研調べ
 (10月14日 日経)

●政府、補正予算の「子育て応援手当」を支給停止(10月14日 産経)
●父子家庭にも児童扶養手当支給 来年から(10月14日 共同通信)
●雇用保険国庫負担25%に、厚労相が方針(10月13日 読売)
●育児・介護休業法改正後の介護休暇、対象家族の範囲―厚労省
 (10月13日 ケアマネジメントオンライン

■改正育介法の「省令・指針の改正案」について
 (10月13日 労務安全情報センター
労働・SPOT情報&ニュースNo181
育児・介護休業法の改正について(10月13日 厚生労働省)
4月から9月までに新規に要介護認定申請を行った皆様へ
 (10月13日 厚生労働省)


(10月 1日〜12日)記事全文はこちら

●個人住民税の年金天引き、15日から(10月11日 時事通信)
●紛争防止向け手引も 厚労省提供(10月9日 労働新聞社)
●後期医療新制度移行は13年度 負担軽減策は継続(10月8日 共同通信)
●政府保証で元利返済猶予を導入、1年の時限措置(10月8日 共同通信)
●厚労相、年金機構発足を表明 10年1月、内定者の雇用に配慮(10月8日 日経)
●「庄や」店長にも残業代/名ばかり管理職を解消(10月7日 共同通信)
●「内定関係をどう理解するか」(10月7日 日経BizPlus)
 「法的視点から考える人事の現場の問題点」第74回 弁護士 丸尾拓養氏
●派遣制度見直しを諮問=製造業禁止が焦点−長妻厚労相(10月7日 時事通信)
●計画的な人材育成のためのキャリア形成促進助成金(10月7日 浜銀総合研究所
●「生産性向上に係わる中小企業基盤人材確保助成金」の活用
 (10月7日 浜銀総合研究所

介護サービス事業者のための各種助成金等(10月7日 浜銀総合研究所
●協会けんぽへの税投入も検討 長妻厚労相(10月6日 産経)
●有期契約労働者の就業実態等を調査/厚生労働省(10月5日 労政機構)
●中小企業健保、保険料上昇の抑制検討 厚労省、国費投入増やす
 (10月5日 日経)

●雇用調整助成金の支給要件をさらに緩和へ(10月3日 日本法令 SJS News)
●企業年金運用利回り、08年度は最悪のマイナス17.8%(10月2日 日経)
入管法改正と外国人雇用(10月2日 労働調査会)
●要介護認定、不利な判定は再申請を 厚労省、基準緩和で呼びかけ
 (10月1日 日経)

●遺族年金訴訟:控訴審判決 1審破棄、妻の請求棄却
 −高裁支部/岡山(10月1日 毎日)

■事業主の方への給付金のご案内―雇用関係各種給付金パンフレット
 (10月1日 厚生労働省)

中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金(平成21年度10月1日現在)
平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて
 (10月1日 厚生労働省)

出産育児一時金に関する相談窓口の設置について(10月1日 厚生労働省)

■厚生労働省:新型インフルエンザ対策関連情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
■厚生労働省:「新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/09.html
■厚生労働省:新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A)
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf
■厚生労働省;感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html
■国立感染症研究所 感染症情報センター
http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
■海外勤務健康管理センター:海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン
http://www.johac.rofuku.go.jp/information/news/061001.html
■中小企業庁:中小企業向け新型インフルエンザ対策に関する情報提供資料
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/index.html
■大阪府:新型インフルエンザに関する情報
http://www.pref.osaka.jp/chiiki/kenkou/influ/influ.html
■社団法人全国学習塾協会:学習塾事業者における新型インフルエンザ対策について
http://www.jja.or.jp/0904influ/influ1.htm

人事労務の時事解説(06年2月号)
◆インフルエンザ対策のための自宅待機は無給でよい?
  「休業手当」支払の判断基準は?

■年度更新申告書計算支援ツール〔労働保険〕のご案内(09年4月17日 厚労省)

年度更新申告書に記載する保険料の計算を自動で行うことができるツールを、厚生労働省ホームページに掲載しております。ご自分で計算・記載した金額と見比べて、金額の間違いや記載洩れ等ないか確認する際にご利用ください(申告は申告書提出または電子申請により行ってください)。平成21年度改正の労災保険料率、雇用保険料率の計算にも対応しております。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/tool.html

■平成21年度の労働保険の年度更新手続等について(09年3月17日 厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/tetsuzuki.html

平成20年度まで 4/1〜5/20 ⇒ 平成21年度から 6/1〜7/10
平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行っていただくことになります。また、年度更新申告書は5月末に送付する予定です。

労働保険の年度更新とは
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html
年度更新よくある質問
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/situmon.html
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
労働保険関係用語集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yougo.html
継続・有期チェックポイント(労働保険制度)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/check.html

■雇用保険制度 平成21年度改正関連資料(09年3月30日 厚生労働省)

〔雇用保険制度のご案内〕 http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)の概要
⇒ (PDF:70KB) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdf
平成21年度の雇用保険料率について
⇒(PDF:59KB) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/08.pdf
雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット
⇒(PDF:475KB) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
雇用保険の適用範囲の拡大について
⇒(PDF:90KB) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/05.pdf
6か月の雇用見込みについて
⇒(PDF:82KB) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断
⇒(PDF:288KB) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
派遣労働者に関する雇用保険の被保険者資格の取得・喪失手続について
⇒(PDF:80KB) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/07.pdf

■平成21年9月分(同年10月納付分)からの 厚生年金保険と全国健康保険協会
 管掌健康保険の保険料額表(09年8月10日 社会保険庁・けんぽ協会)


厚生年金保険の保険料率が、平成21年9月分(同年10月納付分)から、0.354%引き上げられました。 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm

全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率が、平成21年9月分(同年10月納付分)から、都道府県毎の保険料率となります。(09年7月31日 けんぽ協会)
⇒ ,0,120.html http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8
・兵庫支部の保険料率は、現行どおりの8.2%となります
・大阪支部の保険料率は、現行の 8.2% から 8.22% に変わります。
・奈良支部の保険料率は、現行の 8.2% から 8.21% に変わります。


■労災保険率が改定されます(09年3月4日 厚生労働省)

平成21年4月1日から労災保険率等が改定されます。 年度更新の際は、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。 (平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告していただきます。)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html

■雇用保険被保険者関係届の遡及確認に係る取扱いについて
 (09年2月10日 全国社会保険労務士会連合会)


新しく従業員を雇い入れ、雇用保険の被保険者資格を取得する際には、翌月の10日までに雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければならないとされています。この提出を怠り、提出期限より6ヶ月以上経過してしまった際には、遅延理由を記載した書面を添付することが必要となりました。これまでは口頭での確認がされていましたが、適正な届出・手続きの推進や不正受給防止の観点から書面での確認へと強化されました。

通知および遅延理由書の様式例⇒(PDF) http://www.aichi-sr.com/yuuki/koyouhoken.pdf

【雇用保険の遡り加入手続き】

加入要件を満たしていたにも関わらず雇用保険に未加入であった場合は、「原則として」加入要件を満たしたときに遡って資格取得の手続きをしなければならない。 ただし雇用保険法第74条の時効規定により、遡り加入は届出日より最大2年間が限度となる。 遡り加入手続きに際しては、通常の資格取得手続時の添付書類に加え、①遡り加入期間分の賃金台帳とタイムカード等の写し遅延理由書(6ヶ月以上遡り加入の場合のみ)の添付が必要。

【労働保険料の修正申告】

雇用保険の遡り加入があった場合には、未納付の遡り加入期間間分の雇用保険料を納付しなければならない。 労働保険料の確定・納付は年度単位のため、雇用保険の遡り加入期間が年度をまたいだ場合のみ申告が必要となる。 遡り期間について前年度分の賃金を再集計し、納付済の労働保険料と再集計した労働保険料の差額を納付する。 手続きに際しては、①当初提出した申告書・賃金集計表のコピー ②再集計後の申告書・賃金集計表、の添付が必要。 なお遡り加入期間が年度をまたがない場合は、次の年度更新時に未加入者もあわせて確定申告するため、修正申告は必要ない

●森永乳業、退職者の再雇用で「リターンジョブ制度」を導入
 (08年10月10日 労政機構)


森永乳業は、退職者の再雇用制度「リターンジョブ制度」を10月から導入した。同社では育児支援の一環として、出産や育児、配偶者の転勤などの理由により退職した社員に限定した再雇用制度を07年5月に導入。今回その対象を大幅に拡大し、同社で3年以上勤務した経験があれば、原則として退職時の理由を問わず再雇用できる制度とする。

◇森永乳業 社外での職務経験をもった当社退職者を再雇用し、社内を活性化
http://www.morinagamilk.co.jp:80/release/detail.php?id=560

●昭和電工、元社員呼び戻し、再雇用の登録制度、団塊退職補う即戦力
 (08年7月7日 日経)


昭和電工は過去に同社で働いた経験がある従業員を再雇用するための登録制度を設けた。団塊世代の大量退職で、一定の技能を持つ人材の確保が急務になっているため。過去に同社で働いたことのある即戦力の人材を現場に呼び戻し、円滑な技能伝承につなげる。 名称は「ウェルカムバック制度」。対象は同社で過去に3年以上の勤務経験があり、退職後10年未満の男女。雇用形態は正社員、契約社員のどちらも可能。登録者に人事担当者が求人情報を提供する。 外部の転職あっせん機関などを利用する従来の中途採用制度に比べ、本社の人事担当者が過去のキャリアを正確に把握できるため、人材のミスマッチが減らせるという。

◇昭和電工 ウェルカムバック制度(再雇用登録制度)について
⇒  http://www.sdk.co.jp/contents/recruit/recruit/welcomeback.html

関連記事再掲
●もう一度働きませんか?/三菱レが復職制度(07年12月20日 繊維ニュース)
⇒ 人事労務の最新ニュース(07年12月1日〜20日
◇三菱レイヨン ウェルカムバック制度(退職者復職登録制度)の新設について
⇒  http://www.mrc.co.jp/press/p07/071220_2.html
●自己都合退職者を対象にした再雇用制度を開始/村田製作所
 (07年10月1日 労政機構)

⇒ 人事労務の最新ニュース(07年10月1日〜14日
◇村田製作所 「ウェルカムバック制度」の開始のお知らせ
⇒(PDF) http://www.murata.co.jp/news/2007/071001_2.pdf

●「管理監督者の範囲の適正化」、監督指導の留意点を労働局に通知
 (08年10月3日 厚生労働省)


厚生労働省は3日、9月9日付の通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化」について、「一部に、管理監督者の範囲について誤解を生じさせかねないとの意見がある」ことを踏まえ、その周知、監督指導に当たって留意すべき事項を都道府県労働局に通知した。同通達は、店舗の店長等が労働基準法の「管理監督者」に該当するか否かの判断要素を示したもの。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html

●小売・飲食チェーン店「管理監督者」の判断要素示す(08年9月9日 厚生労働省)

厚生労働省は9日、小売・飲食業等のチェーン店における店長等が労働基準法の「管理監督者」に該当するか否かの判断に当たっての特徴的要素をとりまとめ、都道府県労働局長あてに通達した。

「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」について具体的な判断要素を明示。例えば、(1)パート・アルバイト等の採用・解雇に権限がない(2)遅刻・早退等により減給または人事考課で不利益な取扱いを受ける(3)時間単価に換算した賃金額が店舗所属のパート・アルバイト等の賃金額に満たない、場合などは管理監督者性を否定する重要な要素になるとしている。
http://www.mhlw.go.jp:80/houdou/2008/09/h0909-2.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〔参考〕
●「名ばかり管理職」問題 マクドナルド裁判のその後
〔行政通達〕〔日本マクドナルド裁判判決要旨〕〔論説・関連報道〕

http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13326105.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■「わかりやすい中小企業と就業規則」就業規則無料冊子のご案内
 (08年8月4日 愛知県産業労働部労政担当局)


表題の冊子「わかりやすい中小企業と就業規則」(全150ページ)は、就業規則の基本知識を押さえた上で、見開き左ページにはモデル条文を、右ページにその解説を記載しており、非常に見やすい構成をとっております。平成20年4月1日から全事業場に適用された長時間労働者の面接指導に関する条文例と解説も記載しております。

中小企業の皆様が就業規則の作成や見直しを行う際の、基本的内容を押さえた使いやすい内容となっております。是非ご利用下さい。

ダウンロードはこちら⇒ http://www.pref.aichi.jp/0000007060.html

●ベンチャー企業の経営危機データベース(08年5月1日 経済産業省)
〜83社に学ぶつまずきの教訓〜

⇒  http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/kikidatabase/index.html

多くのベンチャー企業が起業後に、同じような失敗、トラブル、ヒヤリとした経験をしており、成長に伸び悩む企業が多いと言われています。そこで、ベンチャー企業の経営者が様々な場面で決断を下す際の「転ばぬ先の杖」として、将来起こりうるリスクを予見できるような失敗、トラブル、ヒヤリとした経験の事例を収集・データベース化しました。

事例は、ベンチャー企業の成長ステージや失敗、トラブル、ヒヤリとした経験の原因及び結果といった分類項目をもとに検索が可能となっています。

●労働契約法について(08年2月19日 厚生労働省)
〜労働契約法が平成20年3月1日から施行されます〜

就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、個別労働紛争が増えています。この紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、平成13年から個別労働紛争解決制度が、平成18年から労働審判制度が施行されるなど、手続面での整備はすすんできました。しかし、このような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はありませんでした。

このような中で、昨年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされました。労働契約法は、本年3月1日から施行されます。

■厚生労働省 労働契約法について 改正法、通知・通達、パンフレット等
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html

詳細⇒ 労働契約法のポイント 平成20年3月施行

●有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部改正について
 (1月23日 厚生労働省)


雇用期間を定めて働く有期雇用労働者の解雇規制が強化され、企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときには契約終了の30日前までの予告が義務付けられます

■厚生労働省労働基準局 平成20年1月23日基発第0123005号
(PDF,80KB)⇒  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200206-e00.pdf

詳細⇒ 改正「有期労働契約の基準」平成20年3月施行

●改正パート労働法の関係省令、通達など示される
 平成20年4月施行分(10月1日 労働調査会)


来年4月1日から施行される改正パート労働法の関係省令及び改正パート指針が10月1日、それぞれ公布・告示された。また、これにあわせて、改正法の細部についの行政解釈(施行通達)が同日、厚生労働省から各都道府県労働局に通達された。

改正法の内容は、1労働条件の文書交付などによる明示義務、2待遇についての説明義務、3通常の労働者と同視すべきパート労働者への差別的取扱いの禁止、4賃金・教育訓練における均衡待遇の確保、5一定の福利厚生施設の利用機会の付与、6パート労働者の通常の労働者への転換推進、7苦情処理・紛争解決援助−など多岐にわたっている。

公布された改正省令(パート労働法施行規則の一部改正)では、上記1の文書交付などで明示すべき労働条件として、労働基準法で義務化されているものに加え、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無−の3つを規定している。また、パート労働者が希望すれば、文書交付ではなく、ファクシミリ送信、電子メール送信による明示も可能としている。このほか、上記5に該当する福利厚生施設として、給食施設、休憩室、更衣室−の3つを規定している。

次に、告示された改正パート指針は、現行パート指針から、今回の法改正で法律上措置されたものや他の労働関係法令に規定しているものを削除し、パート労働法本体に定められた事項の施行に重点を移すものに整理されている。

他方、改正パート労働法の施行通達では、改正法の基本的な考え方について、「短時間労働者についての公正な待遇の実現を図ること、それぞれの能力等を十分に発揮できるような就業環境を整備することというと2つの方向性」としている。また、改正法が、パート労働者に対して、通常の労働者を就業の実態を比較しながら均衡(就業実態が同じ場合は均等)ある待遇の確保を図るとしている点について、長期的には、就業形態を問わず、一定の働き方に対して相応の待遇が決定されるという雇用システムの創成を意味しているとしている。

そして、同法の対象となる「短時間労働者」を判定する際の留意点(比較対象となる「通常の労働者」のとらえ方)について、細かく示している。また、上記3に係る差別的取扱いが禁止されるパート労働者の判断要素について、具体的に示している。

●パートタイム労働法が変わります!〜平成20年4月1日施行〜
 (11月27日 厚生労働省)


パートタイム労働法・労働指針の改正ポイント、パンフレット、他
⇒  http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

■厚生労働省 パート労働法施行通達(細部の運用解釈)

PDF形式全69ページ
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/part/news/pdf/08tsuutatsu_all.pdf

●募集・採用における年齢制限の禁止について(07年8月31日 厚生労働省)

平成19年10月1日より労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。

事業主向けパンフレット(PDF)
⇒  http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1a.pdf

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