◆ 中小企業基盤人材確保助成金 ◆
人材確保等支援助成金

 

創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化になる社員を雇入れるとき

 

 

会社(部門)設立+『部長待遇』の人を雇う会社など

 


【もらえる金額】

基盤人材 ⇒ 1人あたり140万円(5人が限度)
一般社員 ⇒ 1人あたり 30万円

★基盤人材を雇った、そのうえで、一般社員を雇ったら対象
★一般社員は、基盤人材と同数まで


《平成18年度(4月)地域限定で助成額を増加》
地域雇用促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域(奈良県・北和地域、和歌山県・中南部地域など)※において、認定中小企業者が新分野進出等に伴う基盤人材を雇い入れた場合、助成額が引上げられます。
基盤人材⇒1人当たり210万円一般労働者⇒1人当たり40万円
★ただし、大阪府は対象外です
平成18年4月現在の同意雇用機会増大促進地域一覧(PDFファイル)はこちら 

【もらえる会社】

①雇用保険に加入していること
(創業の場合は、社員を雇い入れ次第、雇用保険に加入すること)

「改善計画書」を作成し、都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること

③認定を受けた改善計画(「認定計画」)に基づいて、認定計画の期間内に「実施計画」を作成、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること

実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること

⑤創業や異業種進出に伴って、300万円以上の経費を使ったこと

⑥適正な雇用管理(=労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等きちんと整備)が行われていること


【受給のためのポイント】

①異業種進出に当たるのかどうか
 「日本産業標準分類」(「財団法人全国統計協会連合会」が発行)で分類
 ※業種はどこで確認するのか?→総務省統計局のホームページで

 現在の業種は→登記簿謄本の『目的欄』で確認
               ↑
 ここに追加する形で異業種進出=『定款の変更』   

※異業種進出の注意点 
 [失敗例]
 ・自動車整備工場→タイヤ、小物の販売
             (整備業、小売業どちらかの業種に含まれている)
 ・水まわりの工事、設備事業→設備(浴槽)の販売
             (設備業に小売業も含まれている)
 [意外な認められた例]
 日本料理店→フランス料理,中華料理
           (異業種として認められた)

※登記簿の目的(定款)注意点
 「今までやっていないけど、とりあえず書いておいた」場合
 書いただけで、実際はやっていないことの証明が必要
=実績があったか、なかったかを証明すれば良い
 「役員議事録」「株主総会議事録」なども必要

②経費の300万円で認められるもの、認められないもの
※注意するべき経費
 ・車―法人名義(社長名義はダメ)で、事務所所在地であること
 ・パソコンソフト―原則はダメ
  (ただし、ソフト開発会社で、開発用ソフトが認められた例もある)
 ・事業所家賃―共益費、管理費は除く(保証金もダメ)
 ・内装費―1回目の申請までに、内装を完了していないと認められない

③創業、異業種進出の着手日から6ヶ月以内
※店舗の開設日ではありません!!
 ・法人→「登記日」(創業日or異業種進出日)
 ・個人→「賃貸契約日」「最初に備品を設置した日」
 ・フランチャイズ加入→「加入契約日」

④基盤人材雇い入れの有無

★基盤人材とは?
経営基盤の強化につながる人履歴書や職務経歴書で判断

専門的知識、技術を有する者 or
部下を指揮、監督する係長相当職以上の者
                           +
年収350万円以上(月額30万円以上、ボーナスを除く)の賃金で
雇い入れられること


【受給までの流れ】

①事業の開始、新たな事業への進出
     ↓6ヶ月以内
②改善計画の作成、提出
     ↓受給対象となる従業員の雇い入れまでに行う
③実施計画認定申請 
     ⇒雇用・能力開発機構都道府県センターへ
    「実施計画期間」最大1年
④従業員の雇い入れ
★実施計画を出し終わった後で雇い入れること
     ↓6ヶ月後
⑤『受給者資格認定』
 助成金支給申請(第1期目)
     ↓6ヶ月後
⑥助成金支給申請(第2期目)


【改善計画を作成する前に】
改善計画に添付する書類をご用意頂きます。
★これが集まらないことには作成に入れません


【支給申請】

★重要なのは『時期』『添付書類』
→人の雇い入れから6ヶ月後っていつ?

事例:.雇い入れ10月15日、給料〆日25日、給与支払日翌月10日の場合
「給与支払期間のまるまる6ヶ月後」ということ!
10/15          雇い入れ・・・・・・・ここからではない!
10/16〜10/25   カウントしない
10/26〜11/25   カウント開始・・・・・ここから支給対象期間
      :
3/26〜4/25    カウント終了・・・・・ここまで支給対象期間
4/26〜5/25・・・・・この1ヶ月間にその期の受給申請をする
                ↓ でも、注意!
                ↓ 『月別賃金支払計算書(給与明細)』が必要
                ↓
最終分の給与支払は『5/10』ということは
⇒5/10〜5/25の間しか申請できない!!
★だから早く添付書類をご用意して頂かないといけないのです!!

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