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◆5.適正配置、再教育◆
***具体策は準備中です***
高年齢者の場合、個人ごとに健康、意欲、能力、履歴などが異なります。こうした高年齢者を60歳以降も雇用する場合は、以下のような対応が欠かせません。
●高年齢者1人ひとりのキャリア・技能を見直し、適正に配置する。
●仕事の内容や進め方を見直し、高年齢者に適した職務を与える。
●高年齢者の再教育を行い、職務適応能力を高める。
◆6.職場環境の整備◆
【安全配慮義務】
会社には、社員に安全で快適な職場環境を提供する義務があります。これを「安全配慮義務」といいます。安全配慮義務に違反し、事故が発生し、会社側に責任がある場合は、賠償請求をされることがあります。
高年齢者になると一般的に、視力・聴力・体力が衰えたり、外部環境への適応能力が相対的に低下しています。特に、工場などは労働事故が多いので注意が必要です。
【健康管理】
事業主には、社員の安全衛生管理義務が課せられており、その一環として社員の健康管理を行わなければなりません。
毎年1回定期的に実施される健康診断は最低限必要ですが、高年齢者については早めの身体の異常を発見するためにも、半年に1回程度健康診断を行い、自主的に健康管理を徹底してもらうといったことを行うことが望ましいでしょう。定期健康診断で異常があった場合は再検査の受診を、病気が発見された場合は治療を受けるよう励行することが大切です。もちろん病気の内容によっては配置転換が必要な場合もあります。
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就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
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