◆4.再雇用後の勤務形態◆



【労働時間による手取額の違い】

継続雇用制度を導入する場合には、従来の処遇を引き継ぐ必要がありません。そこで「本人の希望を考慮した上で」パートなどの勤務形態で運用する方法がよく見られます。

改正高年齢雇用安定法では、会社に対して雇用義務を課すものの、どのような勤務形態で雇用するかまでは求められておらず、パートやアルバイトとして勤務をさせたとしても、法改正に対応したものとして扱われることになります。従って、多くの会社が継続雇用制度を選択した上で、パートなどでの隔日勤務や短時間勤務といった勤務形態をとると予想されますが、この勤務形態では労働時間と手取り賃金の関係についてよく検討して、労働条件を設定することが求められます。この検討を行なわないままに労働条件を設定すると、労働時間によっては、年金を含めた手取り額が逆にマイナスになる場合があるため注意が必要です。この場合の労働時間別の影響をまとめます。

1.<労働時間は週20時間未満>
雇用保険や社会保険への加入がないため、年金を含めた手取り額が調整されることはありません。

2.<労働時間は週20時間以上30時間未満>
1年以上の雇用継続が見込まれる場合には、雇用保険への加入が求められます。給与額によっては高年齢雇用継続給付の受給もできます。社会保険への加入がないため、年金が支給停止にならず満額受け取れます。

3.<労働時間は週30時間以上(概ね常勤社員の4分の3以上の勤務)>
雇用保険および社会保険への加入が必要となるため、給与額によっては、年金の一部が支給停止となる場合があります。

上記から本人の手取りをある程度保障するには、1または2の選択肢が有力となります。しかし、あまりの短時間勤務で、そもそもの業務が中途半端になっては本末転倒です。

【労働時間と給与の関係】

労働時間が60%ならば給与も60%
給与が60%ならば労働時間も60%
これが基本です。

定年直前の仕事と全く同じ仕事内容で再雇用した場合、特に給与面で問題が生じます。もし訴訟にでもなれば、「同一労働、同一賃金」の原則が適用されます。

結論
労働時間は、週20時間以上30時間未満、とします
短時間勤務(1日5時間×週5日)、隔日勤務(1日8時間×週3日)、など

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