◆ 12.育児休業・介護休業 ◆



(1)育児・介護休業は法律上の業務
労基法上の休暇に該当するので絶対に記載しなければならない事項
(注)育児休業・介護休業の規程のない就業規則は労働基準監督署で受け取ってもらえない。
★育児休業は男性も取得できる。だから、女性のいない会社であっても作成しなければならない。

(2)育児・介護休業は手続き自体が法律である。会社独自の規定を盛り込むことは難しいので、これに関しては、行政のひな型を利用する。

「育児介護休業法の定めにより、育児休業及び介護休業を定める」
★この一文だけでも、記載要件は満たす。

(3)労使協定により適用除外とすることができる者については、締結の上、明示しておく。
《ポイント》

★適応除外者の労使協定を結んでおくことによって、短期間のパートタイマー等の適用を除外できる。
●育児休業・介護休業・・・1年未満
●介護休業・・・3ヶ月未満
看護休暇・・・6ヶ月未満

(4)育児・介護休業法は平成17年4月1日より一部改正。

《改正ポイント》
①対象労働者の範囲に、一定の条件を満たすパートタイム労働者等期間雇用者を含む
②看護休暇として、小学校就学前の子を対象に労働者1人につき年5回まで取得できる。
③育児休業期間について、1歳に達する時点で保育所に入れないなど特別の事情がある場合は、6ヶ月を限度に延長できる。
④介護休業の取得回数を、対象家族1人について要介護状態ごとに1回、通算して93日まで休業できるようにする。

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