◆ 9.退職 ◆



(1)退職の具体的事情(自己都合退職、定年退職、懲戒解雇、死亡等)の手続を規定する。

(2)業務の引継ぎや退職希望者の義務を列挙する。
【規定例】
「退職願を提出した物は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない」

(3)退職願と退職届では民事的な効力が異なるので、退職願とするのが一般的。

●退職願・・・労働契約の合意解約の申し込み。  会社の承諾が必要。
●退職届・・・労働契約の一方的な解約の意思表示。会社の承諾は不要。

本来、労働者が退職するには使用者に申し出て、その承諾を得て退職(労働契約の合意解約)するのが原則。

(4)退職願の提出は、対処日の1ヶ月前と定めている会社が多いが、法律上の効力はない。
民法上は、期間の定めのない雇用の場合は、従業員は退職する2週間前にはその意思表示をすることが必要(民法627条)。
【規定例】
「従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに退職願を提出しなければならない。退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。」

(補足)期間の定めのある雇用の場合
原則、途中で退職できない、途中で辞めさせることはできない。
ただし、正当な自由があれば労働契約の解除はできる(民法628条)。

(5)退職金不支給や減額の規定
★業務の引継ぎを完了しない場合の、退職金不支給や減額の規定を定めておく。
【判例】
退職願提出後、14日間正常勤務しなかった者には退職金を支給しないという旨の定めが有効とされた(大宝タクシー事件:大阪高裁)。

(6)退職後の「秘密保持の業務・機密漏洩の禁止」は必ず記載しておく。
「退職した従業員の企業の機密(特許を取ろうとしていた商品・企業独自の知識や技術)を漏洩した場合は、退職金の返還もありえる。」という規定を明確に定めておく。
★「退職後の秘密保持の業務・機密漏洩の禁止」の規定を根拠に、退職金の返還や賠償請求などを請求することができる。

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