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◆ 8.定年 ◆
(1)定年とは、従業員が一定の年齢に達した場合に退職する制度。
定年を定めるかどうかは会社の自由
★定年の定めをする場合は60歳以上としてしなければならない。
【65歳までの雇用延長】
高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から62歳までの雇用延長が義務化。
次の3つの制度から1つ選択します。
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年制の廃止
★就業規則の規定の変更が必要です。
《ポイント》
労使協定を締結することにより、就業規則で選定基準を規定して、特定の者だけを再雇用することができる(中小企業は平成23年3月末まで)。
(注)ただし、就業規則で基準を定めることができるのは、労使協議が不調であることが前提なので、労使協議を省略したり形式的な労使協議だけで、基準を就業規則で定めることはできません。また、継続雇用定着促進助成金の支給対象外となります。
(2)退職日は明確にしておく。
【規定例】
「定年に達した場合には自然退職とする。」
★従業員が業務上災害で休業している場合には退職させられないから
<定年に達したとき>
○誕生日の前日を含む賃金計算期間の末日
○誕生日の属する月末
○誕生日の属する年度末
○ 誕生日の属する月の賃金締切日(←これが計算上都合よい)
(3)定めがない場合は、定年がないものとみなされる。
★退職の規定が明確でないと解雇手続きが必要となる場合がある。
《注意》
「業務上引き続き雇用することがある」とすると、解雇の規制を受ける場合もある。
『退職後の再雇用制度』にするほうがよい。
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就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
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