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◆ 1.総則 ◆
(1)就業規則の趣旨や会社の理念は、「総則」に記載する。
(2)全てのことを就業規則に規定するのは不可能であるので、そのような事態に備えて、「労働基準その他の法令による旨」を明記しておく。
(3)本則に特別の委任規程を設けなくても、別規則を定めることができる。
(4)就業規則が適用される従業員の範囲を明確にしておく。
パートタイマー、アルバイト、嘱託等は正社員の就業規則から適用を除外する。
パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、その定義を明確に定める(会社によって違うことも)。
<正社員>
●正社員=雇用している労働者のうち、特に雇用期間を定めていない者
<非正社員>
●パートタイマー=正社員より所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない者
●アルバイト=臨時的有期雇用者
●嘱託社員=正社員への転換や登用を全く予定しない有期雇用者
●契約社員=一般には、雇用期間を定めた比較的高度の専門職
●派遣社員=派遣元事業主から派遣される者
《ポイント》
★パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、別規則を作成する。
★適用範囲について別個の就業規則(例:パートタイム就業規則)を定めるときはその旨を本則に定める。
【事例】
Q.会社がパートタイマーに退職金を支払わなければならないのはどんな場合か?
退職したパートタイマーから、退職金の支払を請求された。
「この就業規則には『退職した場合は、退職金を支払う』と書かれていますよ!」
A.除外規程がない場合、パートタイマーにも退職金を払うことになる
「パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、正社員の就業規則から適用を除外する。」
との除外規定を定め、パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、別に定める必要がある。
★パートタイマーが少ない場合は、個別労働契約(「労働条件通知書」)で定める方法もある。
(5)就業規則は、会社と従業員と双方に遵守義務があることを明記しておく。
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就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
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