◆ 7.退職金 ◆



退職金のトラブルは多いので、制度を定めた場合は支給をめぐるトラブルを防止するために、明確な定めが必要。

(1)退職金制度は法律上の義務ではない。
★退職金制度は法律上の義務ではないが、いったん制度を作ってしまうと、従業員の権利として確定してしまう。

(2)死亡の際の退職金受給権者の範囲と順位を明確にしておくこと。
①配偶者②子③父母④祖父母⑤兄弟姉妹 が一般的。

(3)退職金の減額や不支給の事由をより明確に定めておく。

【規定例】
「懲戒解雇事由に該当する行為があった場合、退職金は支給しない。」
「諭旨解雇のときは、退職金50%の範囲で減額することができる。」

(4)退職金の支給金額の引き下げは、労働条件の不利益変更にあたる。

しかし従業員の同意若しくは合理的な理由があれば可能

(5)適格退職年金制度(適年)から中退共への移行
掛け金の引き下げは、不利益変更にあたるが、従業員の同意若しくは合理的な理由があれば可能。
①適用される従業員の範囲を明確に定めておく。
②勤続年数や退職事由等による退職金の金額決定の要素や、退職金の金額の算定方法、支払の方法等を定めておく。
③退職金の支払日について、いつまでに支払うのかを明らかにしておく。
(注)6ヶ月後でもよい、とされた判例があるが、通常は6ヶ月以内
④退職事由により区別する場合は明記しておく。

【規定例】
「ただし、勤続○年未満の者については退職金を支給しない」(3年未満としている会社が多い。)

(6)中退共(中小企業退職金共済制度)、と特退共(特定退職者共済制度)に加入している会社は、それぞれの制度によって規定が決まっている。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。