◆ 6.賞与 ◆



★賞与の支給は、労働基準法によって義務づけられているものではない。
★支給額や支給方法、支給日、支給対象者などは、原則として会社が自由に定めることができる。

<規定の作り方>
(1) 支給回数、時期

(2)年2回としている会社が多い。
一般的には、支給日を定めない会社が多い。

【規定例】
「支給日はその都度会社が決定する。」

(3)会社の業績により支給しないこともある旨の規定は必要。

【規定例】
「賞与は、会社の業績と従業員の勤務成績に基づいて、原則として毎年、夏期及び冬期に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給しないこともある。」
「賞与は、支給算定期間に在籍し、かつ賞与の支給日に在籍している従業員に支給する。」

(4)支給対象
①賞与は支給算定期間に在籍し、かつ賞与の支給日に在籍している従業員に支給するという「支給日在籍要件」を明記しておく。
②賞与算定期間が6ヶ月以上の勤続している者。6ヶ月未満の者については、少なくとも算定期間の3分の2以上出勤している者。

③算定期間における所定就業日数の3分の2以上出勤した者を対象とする。
賞与は業績報奨的なものであるから。)
【規定例】
「賞与を受けることができる従業員は、支給算定期間中の総所定就業日数の3分の2以上の出勤日数があり、支給日当日に在籍する従業員とする。ただし、出勤日数が不足する者についても、特別に支給することがある。」

④出勤停止以上の懲戒処分を受けた者は支給対象から除外する。
⑤産休や育児休業、介護休業で休んだ日数を欠勤扱いにすることはできないが、減額の対象とすることはできる。
一定の基準を設けるのは構わない。)

(5)算定期間
①算定の始期及び終期を定めておく。

【規定例】
「賞与の算定のための対象とする期間は、夏期については○月○日より○月○日まで及び冬期については○月○日より○月○日までとする。」

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