◆ 5.休職中の賃金 ◆



(1)休職中の賃金について規定する(一般的には無給が多い)。

(2)休職中の社会保険料の徴収方法を定めておく。(法律上の定めはない)
★雇用保険料は、給料が支払われていない時は、納付義務がない。
★育児休業期間中は、会社も従業員も保険料の負担が免除される。


(3)年次有給休暇を与えた時の賃金は、下記のいずれかによるのかを就業規則に明記しておく。
①所定労働時間働いた時に支払われる通常の賃金
・・・年次有給休暇をとった日を出勤したものとして、賃金計算をする。
②平均賃金
③健康保険の標準報酬日額・・・労使協定が必要

(4)産前産後の休業、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業、育児時間、生理休暇、慶弔休暇の期間に係る賃金についても規定しておく。
★有給か無給か規定しておく。慶弔休暇は有給の場合が多いが、それ以外は無給の場合が多い。

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