◆ 3.賃金の減額 ◆



遅刻早退控除や欠勤控除の基準に関しては、労働基準法には規定がないので、明確な控除規定を定めておく必要がある。

(1)遅刻・早退・欠勤控除の計算方法は、割増賃金の計算方法と同じ方法にする。

(2)30分に満たない遅刻や早退の時間を常に切り上げる趣旨の規定は、減給の制裁として取り扱われるので、労働基準法の規制を受ける。


◆ 4.賃金の改定 ◆



(1)「昇給」とせず、「賃金の変更」「賃金の改定」とする。
「ベースアップ」だけでなく「ベースダウン」もあることを記載しておく。

(2)就業規則に賃金の引き下げの規定がない場合には、一方的に賃金を引き下げることはできない。
★賃金の引き下げは「労働条件の不利益変更」になるが、「従業員の同意」が得られれば可能。>★新たに就業規則を作成する場合には、「賃金の引き下げ」の規定も設けておく。

【規定例】
「賃金改定は、会社の業績、経済環境、本人の能力向上等を総合的に勘定し、決定する。」
「会社の業績に著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合には、賃金改定の時期を変更し、または賃金改定を行わないことがある。」

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