◆ 1.賃金の構成 ◆



(1)基本給には、月給・日給月給・日給・時間給等の種類がある。

(2)基準内賃金、基準外賃金
、慣行的に用いられる用語で、法律用語ではない。

●基準内賃金
所定労働時間の労働に対して、固定的に支払われ、従業員の生計を維持するための根幹的賃金。基本給のほか、基準外賃金と通勤手当を除く諸手当を含む。

●基準外賃金
所定労働時間を超える労働に対して支払われ、従業員の収入としては例外的、可変的な賃金。早出・残業・休日勤務手当・時間外賃金等。

(3)年齢給
年齢を基準にして決定される賃金

(4)勤続給
従業員の勤続年数を基準にして決定される賃金

(5)経験給
特定の職種または類似職種における経験年数を基準にして決定される賃金

(6)学歴給
学歴によって計算される賃金(初任給決定時のみに用いられる場合が多い)

(7)職能給
それぞれの職務が必要とする知識、熟練、努力、責任の度合いや作業条件などにより職務の困難度と重要度を評価し、その評価に応じて決定される賃金

(8)役職手当(管理職手当・役付手当)
管理・監督者の地位にある者に対して、他の従業員に比べてその業務内容や職務の責任度が複雑で高いことが、上級役職者には超過勤務手当が支給されないこと、また、役職者としての対面を保持するための出費を必要とする社会的立場にあることなどの理由により支給されるもの

【規定例】
「役職手当は、部長、課長等の管理監督の地位にある従業員またはこれに準ずる業務に従事するものに対して支給する。」
「管理監督の地位にある部長、課長においては、時間外勤務手当、休日勤務手当相当分を役職手当に含むものとし、別に時間外手当等は支給しない。」

(9)家族手当
扶養家族のある従業員に対して、特別の手当として支給するもの
①支給する扶養家族の定義や範囲を明確にしておく
②家族手当は、世帯主であり、かつ、扶養家族のある従業員に支給する
③支払開始時期を明確にしておく
④変更の申告が遅れた場合、虚偽の申告をした場合の返還を規定しておく

(10)精皆勤手当
一定期間内において無欠勤者に支給皆勤手当と、1日ないし2日程度の欠勤者に支給する精勤手当→出勤して当然であるので、支給しない会社も多い。(支給した場合は割増賃金の算定の基礎となる賃金に含めなければならない。
(注)年次有給休暇および業務上災害による休業については出勤扱いとする。

(11)通勤手当
通勤者に対して支給するもの
①受給資格や手当の額を明確に定めておく・・・通勤距離が2km以上とするものが多い
バスの場合は、最短でも1.5kmとするのが一般的
②上限を定めておく
③通勤の経路は会社が認める最も経済的なコースで計算することを定めておく
(ア)通勤定期の購入代金等の実費支給を定めておく
(イ)定期券や回数券等で支給するためには、労働協約に定めがいる

(12)調整手当
給料を決定や変更するときに、総支給額に不足があった場合、例外的に支給するもの
①中途採用・退職・解雇された場合等の賃金についても規定を設けておく

【規定例】
「従業員が賃金計算期間の途中において、採用、退職または解雇されたときは、特に定めるもののほか、日割または時間割計算により支給する。」

★賃金の1日当り、1時間当りの金額を算定する場合の日割計算及び時間割計算を定めておく
〔日割・時間割計算が必要となる場合〕
1.欠勤、遅刻、早退、私用外出等の不就業による賃金控除
2.賃金計算期間中の中途における採用、退職、休職、復職時の賃金控除


●日割計算額=対象賃金月額÷月間平均労働日数

《月間平均労働日数=年間所定労働日数(365日―年間所定休日)×1/12》

●時間割計算額=日割計算額÷1日の平均所定労働時間

《1日の平均所定労働時間=年間所定総労働時間数÷年間所定労働日数》

(13)手当の支給、変更、停止についてその起算日を定めておく。

【規定例】
「賃金計算期間の途中において、手当の支給または、その額を変更するべき事由が発生した場合には、その事実の生じた日の属する賃金計算期間の次の賃金計算期間からその手当を支給し、またはその額を変更する。」

(14)欠勤控除の計算方法を記載しておく
欠勤控除の計算については、法律上の規定はないので、割増賃金と同じ計算方法にする

(15)給与明細書の交付義務
「賃金を支払う者は、賃金額、所得税額等を記載した支払明細書を賃金支払時に、労働者に交付しなければならない。」と所得税法231条で規定されている。

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