◆助成金をもらって頂くために◆


【雇用保険に加入していますか?】

雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどです。
そのため、雇用保険の加入手続きをしていないと、受給することはできません。
加入手続きは簡単ですので、未加入の場合はぜひ加入されることをお勧めします。

【書類の整備はできていますか?】

労働基準法、労災保険法、雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。普段から、労働者名簿、出勤簿,賃金台帳、就業規則などの整備が必要となります。

【あらかじめ手続が必要なものもあります】

施設の設置・整備や雇い入れの前に、あらかじめ「計画」「受給資格」の認定や確認を求められたりするものがあります。これらの手続を忘れると、受給できなくなりますので、十分にご注意ください。

【助成金の税務】

●助成金は課税の対象です

支給された助成金は、法人税法上、益金として算入されるため課税対象となります。
会計処理上は、営業外収益の一つである「雑収入」で収益計上しますが、金額が大きい場合などは別途「助成金収入」の科目を設けて計上すれば良いでしょう。

●障害者雇用のための助成金に係る課税の特例措置

「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金など)」は、固定資産の取得又は改良に充てた部分に相当する金額について、圧縮記帳による損金算入(法人税)と、総収入金額への不算入(所得税)が認められています。
詳しくは、 高齢・障害者支援機構HPの「税金の優遇措置」をご覧下さい。

●収益計上の時期

収益計上の時期は、申請日や入金日ではなく、支給決定通知日で計上します。
実際の入金が決算日をまたいで翌事業年度となった場合でも、支給決定通知のあった事業年度で計上しなければなりませんので、ご注意ください。

★実際の会計処理に際しては、必ず顧問の税理士様等にご確認下さい。

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