〒583-0852 大阪府羽曳野市古市2271-68
◆助成金をもらって頂くために◆
【雇用保険に加入していますか?】
雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどです。
そのため、雇用保険の加入手続きをしていないと、受給することはできません。
加入手続きは簡単ですので、未加入の場合はぜひ加入されることをお勧めします。
【書類の整備はできていますか?】
労働基準法、労災保険法、雇用保険法などに基づき、事務処理が行われていることが前提です。普段から、労働者名簿、出勤簿,賃金台帳、就業規則などの整備が必要となります。
【あらかじめ手続が必要なものもあります】
施設の設置・整備や雇い入れの前に、あらかじめ「計画」「受給資格」の認定や確認を求められたりするものがあります。これらの手続を忘れると、受給できなくなりますので、十分にご注意ください。
【助成金の税務】
●助成金は課税の対象です
支給された助成金は、法人税法上、益金として算入されるため課税対象となります。
会計処理上は、営業外収益の一つである「雑収入」で収益計上しますが、金額が大きい場合などは別途「助成金収入」の科目を設けて計上すれば良いでしょう。
●障害者雇用のための助成金に係る課税の特例措置
「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金など)」は、固定資産の取得又は改良に充てた部分に相当する金額について、圧縮記帳による損金算入(法人税)と、総収入金額への不算入(所得税)が認められています。
⇒詳しくは、 高齢・障害者支援機構HPの「税金の優遇措置」をご覧下さい。
●収益計上の時期
収益計上の時期は、申請日や入金日ではなく、支給決定通知日で計上します。
実際の入金が決算日をまたいで翌事業年度となった場合でも、支給決定通知のあった事業年度で計上しなければなりませんので、ご注意ください。
★実際の会計処理に際しては、必ず顧問の税理士様等にご確認下さい。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>
対応エリア | 大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他 |
---|
【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。