在宅勤務中のケガは労災?
在宅勤務をしている社員が、自宅で会社に提出する資料をパソコンで作成しているときに、パソコンのそばに置いてあったポットを倒してしまい、やけどをしてしまいました。これは自宅での勤務中の事故ですが、このような場合に労災は認められるのでしょうか。
◆ガイドラインでは
2004年に厚生労働省が、「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入および実施のためのガイドライン」を発表しています。その中で労働者が在宅勤務を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることが明記されています。
業務が原因である災害については、業務上の災害として保険給付の対象となりますが、自宅における私的行為が原因であるものは業務上の災害とはなりません。
◆労災の対象となるには
自宅で事故にあった場合に労災の対象となるには、次の3つの要件が必要となります。
①会社に勤めている労働者であること、
②自宅で傷病にあった際、会社の指揮命令による業務中であること
③傷病が業務と因果関係があること
労働者は使用者の指揮命令を受けて業務を遂行しますが、請負契約や委任契約の場合は、使用者の指揮命令を受けないので通常は補償の対象とはなりません。
◆事実認定がポイント
今回のケースのように資料を作成中にポットを倒してやけどをした場合には、法的には労災が認められるケースですが、労災申請の手続きの際に事実の認定が難しく、問題になる可能性があります。したがって、在宅勤務の際には仕事の時間と私的な時間を明確に区別し、作業場所を特定することが望ましいですし、業務の進捗状況を上司に報告するなどの対策も必要と思われます。
◆ガイドラインでは
2004年に厚生労働省が、「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入および実施のためのガイドライン」を発表しています。その中で労働者が在宅勤務を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることが明記されています。
業務が原因である災害については、業務上の災害として保険給付の対象となりますが、自宅における私的行為が原因であるものは業務上の災害とはなりません。
◆労災の対象となるには
自宅で事故にあった場合に労災の対象となるには、次の3つの要件が必要となります。
①会社に勤めている労働者であること、
②自宅で傷病にあった際、会社の指揮命令による業務中であること
③傷病が業務と因果関係があること
労働者は使用者の指揮命令を受けて業務を遂行しますが、請負契約や委任契約の場合は、使用者の指揮命令を受けないので通常は補償の対象とはなりません。
◆事実認定がポイント
今回のケースのように資料を作成中にポットを倒してやけどをした場合には、法的には労災が認められるケースですが、労災申請の手続きの際に事実の認定が難しく、問題になる可能性があります。したがって、在宅勤務の際には仕事の時間と私的な時間を明確に区別し、作業場所を特定することが望ましいですし、業務の進捗状況を上司に報告するなどの対策も必要と思われます。