日本と各国との社会保障協定
平成17年10月に、日本はアメリカとの社会保障協定を締結しました。アメリカとの締結では、年金制度だけであった3国(ドイツ、イギリス、韓国)とは違い、医療保険制度の二重加入防止も含まれています。
アメリカは日本と協定を締結した国としては、4番目となります。1番目は、平成12年2月からドイツと、2番目に平成13年2月からイギリスと、3番目にはアメリカより半年早く平成17年4月から韓国となっています。現在も、ベルギー、フランスなどと協定締結に向けて交渉が続けられています。日本の企業人が、海外へ派遣される機会が増えてきていることが、協定国の増加の要因になっています。
◆基本的な考え方
日本の事業所に勤務する人などが、協定国にある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両方の国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に加入しなければなりませんでしたが、協定を締結した国とは、どちらかの国の社会保障制度のみに加入することになりました。
協定の対象者は、原則としてその人が就労している国の社会保障制度(年金制度:注)のみに加入します。ただし、事業所から一時的に(5年以内と見込まれる場合)に協定相手国に派遣される場合は、引き続き派遣元の国の社会保障制度(年金制度)のみに加入します。
(注:アメリカ→社会保障制度、他の3国→年金制度)
◆協定の特徴
現在締結している国との協定の特徴は原則的には、イギリス・韓国の協定パターンとドイツ・アメリカの協定パターンに分かれます。
イギリス・韓国のパターンは協定国へ就労等している間、年金制度への二重加入を防止するのみの制度となっています。
ドイツ・アメリカのパターンは二重加入の防止だけでなく、年金の加入期間を通算し年金保険料の掛捨ても防止する制度となっています。さらにアメリカとは医療保険の点でも掛捨て防止となっています。
これから締結する国とは、締結内容も充実するものと思われます。従業員をいづれかの国へ派遣したことがある場合、またはこれから派遣する場合は、一度社会保険事務所等でご確認ください。
アメリカは日本と協定を締結した国としては、4番目となります。1番目は、平成12年2月からドイツと、2番目に平成13年2月からイギリスと、3番目にはアメリカより半年早く平成17年4月から韓国となっています。現在も、ベルギー、フランスなどと協定締結に向けて交渉が続けられています。日本の企業人が、海外へ派遣される機会が増えてきていることが、協定国の増加の要因になっています。
◆基本的な考え方
日本の事業所に勤務する人などが、協定国にある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両方の国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に加入しなければなりませんでしたが、協定を締結した国とは、どちらかの国の社会保障制度のみに加入することになりました。
協定の対象者は、原則としてその人が就労している国の社会保障制度(年金制度:注)のみに加入します。ただし、事業所から一時的に(5年以内と見込まれる場合)に協定相手国に派遣される場合は、引き続き派遣元の国の社会保障制度(年金制度)のみに加入します。
(注:アメリカ→社会保障制度、他の3国→年金制度)
◆協定の特徴
現在締結している国との協定の特徴は原則的には、イギリス・韓国の協定パターンとドイツ・アメリカの協定パターンに分かれます。
イギリス・韓国のパターンは協定国へ就労等している間、年金制度への二重加入を防止するのみの制度となっています。
ドイツ・アメリカのパターンは二重加入の防止だけでなく、年金の加入期間を通算し年金保険料の掛捨ても防止する制度となっています。さらにアメリカとは医療保険の点でも掛捨て防止となっています。
これから締結する国とは、締結内容も充実するものと思われます。従業員をいづれかの国へ派遣したことがある場合、またはこれから派遣する場合は、一度社会保険事務所等でご確認ください。