児童手当、小学6年まで支給へ
少子化対策の一環として支給されている児童手当ですが、2006年4月から支給対象が引き上げられ、所得制限も緩和されることが決まりました。現在は、仮に夫婦と子ども2人の世帯とすると、給与所得者で年収780万円未満、自営業者については年収596万円未満の方に支給され、0歳から小学3年生までの子どもの85%に支給されていますが、年収要件の緩和によって約90%の児童が対象となる見込みです。
◆児童手当とは
児童手当は児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的に、現在は小学3年生までの児童を養育している方に第1子、第2子に対して月額5,000円、第3子以降に対しては月額1万円が支給されています。
2006年4月からは支給対象が小学6年生まで引き上げられ、所得制限も夫婦と子ども2人の世帯で給与所得者については年収860万円未満、自営業者は年収780万円未満に引き上げられます。
(注記)上記年収は控除前の概算です。
正確には「控除後の所得額と扶養親族等の数」で判断します。
・給与所得者・・・所得532万円(0人)~722万円(5人)
・自営業者・・・・所得460万円(0人)~650万円(5人)
◆必要な財源は
児童手当拡充のために必要な財源は2006年度から、たばこ税を1本につき85銭引き上げ、たばこの値段は1本1円の値上げでまかなうことが決まっています。
《追加情報》
平成19年4月から
3歳未満の児童手当が一律月額1万円に
3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。
◆児童手当とは
児童手当は児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的に、現在は小学3年生までの児童を養育している方に第1子、第2子に対して月額5,000円、第3子以降に対しては月額1万円が支給されています。
2006年4月からは支給対象が小学6年生まで引き上げられ、所得制限も夫婦と子ども2人の世帯で給与所得者については年収860万円未満、自営業者は年収780万円未満に引き上げられます。
(注記)上記年収は控除前の概算です。
正確には「控除後の所得額と扶養親族等の数」で判断します。
・給与所得者・・・所得532万円(0人)~722万円(5人)
・自営業者・・・・所得460万円(0人)~650万円(5人)
◆必要な財源は
児童手当拡充のために必要な財源は2006年度から、たばこ税を1本につき85銭引き上げ、たばこの値段は1本1円の値上げでまかなうことが決まっています。
《追加情報》
平成19年4月から
3歳未満の児童手当が一律月額1万円に
3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。
■厚生労働省:児童手当制度が拡充されました
■厚生労働省:児童手当制度の概要(支払時期、所得制限限度額、等)