年次有給休暇時間単位に
 
厚生労働省は2008年を目標に、現在、最低取得単位が原則1日とされている年次有給休暇制度について時間単位で取得できるように、早ければ2007年度の通常国会で関連法を改正する検討を始めます。
時間単位の有給休暇の取得が可能になれば、通院や子供の保育所等への送迎のためなど数時間だけ職場を離れなければならない場合にも有給休暇を利用できるようになります。また、雇用形態の多様化にも対応でき、女性の就労の機会を促す効果も期待できます。その一方で、企業が時間単位の取得を強制するようになれば、労働者が1日の有給休暇を申請したい場合にも、1日の休暇がとりにくくなるという弊害も懸念されています。

◆有給休暇とは

労働者が、雇い入れられた日から起算して6カ月間継続勤務をし、全労働日の8割以上出勤した場合に対して、継続しまたは分割した10日間の有給休暇が付与されます。勤続2年6カ月までは、1日ずつ加算され、勤続3年6カ月からは2日ずつ加算されます。勤続6年6カ月以降は20日ずつ付与されることになっています。
当年度に消化できなかった有給休暇は翌年度に繰り越すことができ、最高1年間で40日の有給休暇を保持することができますが、有給休暇の時効は2年となっていますので、繰り越された分については時効は1年ということになります。

また、週の所定労働時間が30時間未満でかつ週の所定労働日数が4日以下のパートタイム勤務等の労働者には、年次有給休暇の比例付与が適用されます。

◆年次有給休暇の取得率の低下

年次有給休暇の時間単位取得を可能にする改正案の背景には、ここ数年の年次有給休暇取得率の低下があります。2003年までの10年間で有給休暇の取得率は9ポイントも下がっています。中でも取得率の低い業種は、飲食店・宿泊業・卸売・小売業・建設業となっています。

企業のリストラや新入社員採用の減少等で、有給休暇が取得しにくい職場の雰囲気や、人数が少なくなった職場で有給休暇を使えば周りに迷惑がかかるという意識が労働者側に強くあることが有給取得率の低下の要因となっているようです。最近、わずかながら上向き傾向にある景気により、企業の求人が増えてきているようです。それにより、年次有給休暇の取得率の低下に歯止めがかかることを期待したいところです。

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