子育てのための時短勤務はいつまで?
 
育児・介護休業法では、事業主は3歳未満の子を養育する労働者に対して勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないと規定しています。先日、こんな質問を受けました。

「当社社員で育児休業中のAさんは、子どもが1歳を迎えるのを機に保育園に預けて職場復帰する予定ですが、当社には復帰後の社員の子育て支援の制度がありません。本人は小学校入学までは、短時間勤務を続けたいと考えているのですが、当社としてはいつまで認めればよいのでしょうか。」

あなたならどう対処されますか?
 
◆勤務時間等の短縮の措置とは

会社は3歳未満の子を養育する労働者について次の勤務時間短縮等措置のうち、最低1つは実施しなければなりません。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・終業時間の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度(育児のみ)
⑤託児施設の設置運営

会社が短時間勤務制度を導入・実施していれば、社員は子育てのための短時間勤務を請求することができます。3歳未満の子どもがいるのに時短などの制度を導入していない場合は、行政指導される可能性があります。また、社員から不利益取扱いを理由に慰謝料、損害賠償を請求される場合もありえます。

子どもが3歳以上になると

子どもが3歳以上になると法的な拘束力はなくなります。育児・介護休業法は3歳以上の子どもを持つ社員への支援については「措置を講ずるように努めなければならない」と定めているのみで、罰則規定はありません。しかし、法の定める最低限の労働条件をクリアすることと労使共に納得できる労務管理を行うことは別の問題です。社員とのトラブルが顕在化する前に、会社として何かしらの手をうつべきでしょう。

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