2007年4月から離婚時の年金分割始まる
夫婦が離婚したときに年金を分割できる制度が2007年4月から2段階で始まります。これまでは妻がずっと専業主婦だった場合、離婚すると老後にもらえるのは基礎年金だけで満額でも月6万6000円ほどでしたが、2007年4月以降に離婚が成立すると、結婚していた期間に夫が納付した保険料に対応する報酬比例部分の年金額の最大50%を受け取ることができます。
婚姻期間中、妻に厚生年金への加入期間があれば、夫婦の報酬比例部分を合計した額の半分が、妻がもらえる年金の上限となります。
◆2008年3月までは協議で
2008年3月までの年金分割は夫との合意が条件で、交渉が決裂すれば裁判所の決定に委ねられます。分割額は婚姻期間中の給与などによって変わり、単純には計算できませんが、社会保険事務所は2006年10月から、分割の対象となる保険料の納付記録などを夫婦のどちらかからでも申出があれば提供します。
◆2008年4月以降は強制折半に
2008年4月以降の専業主婦の期間については、妻の申出だけで夫の報酬比例年金の50%が自動的に妻に行く仕組みとなります。事実婚でも第3号に認定されれば強制分割ができます。
ただし、年金をもらえるのは妻自身が年金の支給を受けることができる年齢になってからで、ずっと専業主婦だった場合、65歳からになります。
◆分割できない場合
2007年4月以降に成立した離婚が対象となりますので、制度開始前に離婚が成立すると分割はできませんが、2007年4月以降は離婚後2年までなら後から分割手続ができます。
また、分割対象は厚生年金や共済年金となりますので、国民年金のみ加入する自営業者は対象外となります。また、年をとってからの再婚などで、婚姻時にすでに年金を受け取っていた場合も分割はできません。
婚姻期間中、妻に厚生年金への加入期間があれば、夫婦の報酬比例部分を合計した額の半分が、妻がもらえる年金の上限となります。
◆2008年3月までは協議で
2008年3月までの年金分割は夫との合意が条件で、交渉が決裂すれば裁判所の決定に委ねられます。分割額は婚姻期間中の給与などによって変わり、単純には計算できませんが、社会保険事務所は2006年10月から、分割の対象となる保険料の納付記録などを夫婦のどちらかからでも申出があれば提供します。
◆2008年4月以降は強制折半に
2008年4月以降の専業主婦の期間については、妻の申出だけで夫の報酬比例年金の50%が自動的に妻に行く仕組みとなります。事実婚でも第3号に認定されれば強制分割ができます。
ただし、年金をもらえるのは妻自身が年金の支給を受けることができる年齢になってからで、ずっと専業主婦だった場合、65歳からになります。
◆分割できない場合
2007年4月以降に成立した離婚が対象となりますので、制度開始前に離婚が成立すると分割はできませんが、2007年4月以降は離婚後2年までなら後から分割手続ができます。
また、分割対象は厚生年金や共済年金となりますので、国民年金のみ加入する自営業者は対象外となります。また、年をとってからの再婚などで、婚姻時にすでに年金を受け取っていた場合も分割はできません。