企業年金連合会が発足
平成17年10月から企業年金関係法が改正、施行されています。これにより、これまでの厚生年金基金連合会が新たに企業年金連合会に組織変更されました。企業年金連合会には厚生年金基金のほかに、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金も会員として加入することができます。
◆改正のポイント
これまで確定給付型の企業年金制度間で脱退一時金相当額の年金資産の移管が行えるのは、一部のケースに限られていましたが、改正後は一定の制約の範囲で、すべてのケースで移管できるようになりました。この場合「脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間」の全部または一部を移管先の加入期間に合算することになります。
ただし、双方の規約にあらかじめ「脱退一時金相当額の移管が可能」な旨を定めていること、移管先が厚生年金基金の場合には将来部分の代行返上の認可を受けていないこと、加入者本人の申出が必要となることなどの制約があります。
◆改正のメリット
従来、グループ企業間で転籍した場合、年金資産の取扱いについては一時金での支給もしくは基金連合会への移管に限定されていましたが、年金資産の持ち運びが可能となり、年金制度にとらわれないより柔軟な人材配置ができるようになりました。
また、これまでは、転職した際には積立金を一時金で受け取っていたため、老後の収入を確保するという役割を十分果たしていませんでしたが、今回の改正によって、転職先に年金資産を持ち込むことで継続的に資産を積み上げることができるようになりました。
◆改正のポイント
これまで確定給付型の企業年金制度間で脱退一時金相当額の年金資産の移管が行えるのは、一部のケースに限られていましたが、改正後は一定の制約の範囲で、すべてのケースで移管できるようになりました。この場合「脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間」の全部または一部を移管先の加入期間に合算することになります。
ただし、双方の規約にあらかじめ「脱退一時金相当額の移管が可能」な旨を定めていること、移管先が厚生年金基金の場合には将来部分の代行返上の認可を受けていないこと、加入者本人の申出が必要となることなどの制約があります。
◆改正のメリット
従来、グループ企業間で転籍した場合、年金資産の取扱いについては一時金での支給もしくは基金連合会への移管に限定されていましたが、年金資産の持ち運びが可能となり、年金制度にとらわれないより柔軟な人材配置ができるようになりました。
また、これまでは、転職した際には積立金を一時金で受け取っていたため、老後の収入を確保するという役割を十分果たしていませんでしたが、今回の改正によって、転職先に年金資産を持ち込むことで継続的に資産を積み上げることができるようになりました。