◆ 4月から変わる暮らしと法律 ◆

 

■年金
 
・国民年金保険料が月額280円増え1万3860円となります。
・厚生年金、国民年金など公的年金の給付は前年の物価下落により0.3%減額(200円)で、基礎年金は満額で79万2100円となります。
障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給ができるようになります。
⇒詳しくは、社会保険庁の年金ページへ
 
■医療
 
・医療機関の初診料(病院2550円、診療所2740円)が2700円に統一されます。
・医療機関の再診料は病院580円→570円、診療所730円→710円となります。
・脳死臓器移植、禁煙治療に保険が適用されます。
・コンタクトレンズの定期検査は適用外となります。
 
■介護・福祉
 
介護予防サービス(筋トレや栄養指導などで状態の悪化を防ぐ)が始まります。
・介護保険料率が1.25%→1.23%に変更になります(平成18年3月分から)。
【ただし、65歳以上の高齢者の保険料が全国平均で月額4090円になる見通し。
改定前の3293円に比べ、797円、24%増になります。】
 
・障害者自立支援法施行で福祉サービス、障害にかかわる医療費が原則1割負担となります。
 
児童手当(第2子まで一人月5000円、第3子以降一人つき10000円)の対象が小学3年終了から小学6年終了に拡大、所得制限も緩和されます。
 
■雇用
 
解雇や賃金不払いなど働く人のトラブルをスピード審査で解決する、『労働審判制度』が始まり、全国の地裁で受付け開始されます。
 
・厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、65歳までの雇用を企業に義務づける改正『高年齢者雇用安定法』が施行されます。
⇒ 厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ

 

■税制
 
6月から個人住民税の定率減税が半減。年収700万円、夫婦子供2人のサラリーマン世帯で年1万4700円の負担増となります。
 
■金融
 
・スーパーやコンビニが銀行代理店になれる改正『銀行法』施行されます。
買い物ついでの預金出し入れ、住宅展示場でのローン相談などが可能になります。
 
・改正『保険業法』施行で、一部で悪質な販売が問題になっていた「無認可共済」が規制されます。少額短期保険業者として金融庁への届け出制になりました。
 
■法律改正
 
1.労災保険法
 
複数事業場間の移動、住居から出張先住居への往路・復路を通勤災害の範囲に含めます
労災保険率が変更されます。
全体的には下がった業種が多いですが、上がった業種もあります。
⇒詳しくは、労災保険料率等の改正および新業種区分をご覧下さい
 
2.労働保険徴収法
 
・有期事業場のメリット制の幅を35%から40%に拡大します。
 
3.労働安全衛生法
 
・改正により、長時間の残業などの過重労働対策などが必要になりました。
・労働安全衛生法は、数値基準などが細かく決められているため、
その基準に達していないと即、「違反」となってしまいます。
 
★主な改正点
① 長時間労働者への医師による面接指導の実施
② 特殊健康診断結果の労働者への通知
③ 危険性・有害性等の 調査及び必要な措置の実施
④ 認定事業者に対する計画届の免除
⑤ 安全管理者の資格要件の見直し
⑥ 安全衛生管理体制の強化          等
 
★注意点
・製造業の元方事業者に対し、下請労働者との混在労働による災害発生を防止する為、必要な措置を採るよう義務づけます。
1月100時間以上等の時間外労働が発生した場合、医師による面接指導を受けさせるよう義務付けます(ただし、50人未満の事業場については、平成20年3月まで猶予)。
 
4.時短促進法から労働時間等設定改善法への改正
 
・労働時間の短縮を促進するだけではなく、労働時間等の設定を、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善するための法律に改正されます。
 
★主な改正点
① 労働時間等設定改善指針(大臣定め)
・事業主等が労働時間等の設定を改善するという努力義務に適切に対処できるよう、具体的取組を進める上で参考となる事項を掲げた。
② 労働時間等設定改善委員会
・一定の要件を満たす場合には、
衛生委員会(安全衛生委員会)も同じ機能を持つものとして活用可
③ 労働時間等設定改善実施計画
・2以上の事業主が共同して作成し、大臣承認を受けた場合、計画内容の独金法違反の有無を関係大臣が公取委と調整。
④ 指定法人労働時間短縮支援センターを公益法人改革の観点から廃止
⑤ 廃止期限を削除し、恒久法化
 

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