改正介護保険法の施行
2005年3月に介護保険法が改正され、その大部分が2006年4月より施行されます。介護保険制度の基本理念である、高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本としつつ、『介護予防』をキーワードに、給付費のかさむ利用者を増やさないようにして、高齢化で膨らむ傾向にある給付費の増加を抑えることが狙いです。
◆予防重視型システムへ
従来の介護認定は、要支援・要介護1~5の6段階(新制度では要支援が1、2に分かれ、7段階)に分かれていますが、その内訳をみると要支援と要介護1の「軽度の要介護者」で全体の約半数を占め、さらに、この「軽度の要介護者」の約半数が認定後に重度化していると言われています。
ところが、介護保険の創設時は、状態を改善に向かわせることに重点を置いた、いわゆる予防的なサービスはほとんど考えられていませんでした。
そこで、この「軽度の要介護者」に対する介護予防に重点が置かれたわけです。
◆予防通所介護と予防訪問介護
介護予防サービスは筋力トレーニングなど利用者が施設に通って受ける「予防通所介護」と、従来の介護サービスを予防中心に変えた「予防訪問介護」の二つが柱です。予防通所介護は、体力向上のための栄養指導や、体操や器具を使った筋トレなどを、従来のような集団ではなく、一人ひとりの状態に応じて目標や期間を定めて実施します。予防訪問介護は、今までのような全面的な家事代行はせず、例えば自宅を訪れたヘルパーさんと一緒に料理を盛りつけたり、洗濯物を畳んだりするなど、利用者の自立度を高める内容となっています。
◆費用は
予防通所介護と予防訪問介護のいずれも事業者による無駄なサービス提供を抑えるため、回数に応じた出来高払いではなく、月あたりの定額制としました。長時間サービスを受けても同一の内容なら、利用者は追加負担は不要であり、負担費用の予測がしやすくなります。
◆予防重視型システムへ
従来の介護認定は、要支援・要介護1~5の6段階(新制度では要支援が1、2に分かれ、7段階)に分かれていますが、その内訳をみると要支援と要介護1の「軽度の要介護者」で全体の約半数を占め、さらに、この「軽度の要介護者」の約半数が認定後に重度化していると言われています。
ところが、介護保険の創設時は、状態を改善に向かわせることに重点を置いた、いわゆる予防的なサービスはほとんど考えられていませんでした。
そこで、この「軽度の要介護者」に対する介護予防に重点が置かれたわけです。
◆予防通所介護と予防訪問介護
介護予防サービスは筋力トレーニングなど利用者が施設に通って受ける「予防通所介護」と、従来の介護サービスを予防中心に変えた「予防訪問介護」の二つが柱です。予防通所介護は、体力向上のための栄養指導や、体操や器具を使った筋トレなどを、従来のような集団ではなく、一人ひとりの状態に応じて目標や期間を定めて実施します。予防訪問介護は、今までのような全面的な家事代行はせず、例えば自宅を訪れたヘルパーさんと一緒に料理を盛りつけたり、洗濯物を畳んだりするなど、利用者の自立度を高める内容となっています。
◆費用は
予防通所介護と予防訪問介護のいずれも事業者による無駄なサービス提供を抑えるため、回数に応じた出来高払いではなく、月あたりの定額制としました。長時間サービスを受けても同一の内容なら、利用者は追加負担は不要であり、負担費用の予測がしやすくなります。