継続雇用定着促進助成金制度の改正
高年齢者雇用安定法の改正により、高年齢者の65歳(平成18年4月から62歳、平成19年4月から63歳、平成22年4月から64歳、平成25年4月から65歳)までの安定した雇用を確保するため、定年延長や再雇用制度導入による継続雇用制度を導入することが義務づけられました。法改正に伴い、労働協約または就業規則により継続雇用制度を導入した事業主に対して支給される継続雇用制度奨励金の額が、平成18年4月から下記のように変更されました。
◆継続雇用制度奨励金(平成18年4月〜)
支給対象者
平成18年4月以降に、直ちに65歳以上の年齢までの雇用確保措置を導入した事業主
支給額
導入した雇用確保措置の内容により、企業規模および義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数(雇用確保措置期間)に応じて、下記の額(最大300万円)が1回限りで支給されます。
雇用確保措置内容 ①定年延長等及び定年廃止 ②継続雇用制度
雇用確保措置期間 3年 2年 1年 3年 2年 1年
(歳) (62→65)(63→65)(64→65) (62→65)(63→65)(64→65)
企業規模
1人〜9人 60万円 40万円 20万円 45万円 30万円 15万円
10人〜99人 120万円 80万円 40万円 90万円 60万円 30万円
100人〜299人 180万円 120万円 60万円 120万円 80万円 40万円
300人〜499人 270万円 180万円 90万円 180万円 120万円 60万円
500人〜 300万円 200万円 100万円 210万円 140万円 70万円