◆ 60歳定年で退職したのに、退職勧奨したと扱われる?!◆
助成金の申請ができなくなりますよ!
『高年齢者の雇用確保措置を講じられましたか?』
●平成18年4月1日、改正・高年齢者雇用安定法が施行されました。
これを受けて公共職業安定所では、4月以降、高年齢者の雇用確保措置(「62歳以上の定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」などの措置)を講じず、従来の60歳定年で退職した場合は、
事業主の都合による離職として取り扱うこととなります。
退職勧奨したのと同じ扱いをされてしまいます。
《会社側のデメリット》
助成金がもらえなくなります
(過去6ヶ月以内に、会社都合による従業員の解雇があれば、ほとんどの場合、申請手続きが適正でも助成金が受給できなくなります。)
《従業員側のデメリット(メリット?)》
定年ではなく、退職勧奨を受けての退職扱いとなります
(ただし、特定受給資格者となるなど、雇用保険の受給期間・受給額が増えることになります)
●なお、定年退職者等の喪失手続きには、就業規則の持参が必要(雇用確保措置確認のため)です。
そのため、離職証明書の離職理由が「定年」の場合、就業規則(写し)を見れば、雇用確保措置を講じているか否かは、すぐにわかります。
《注意》
本件に関して、今後の通達等によっては、取り扱いが変わる可能性もあります。
★『高年齢者の雇用確保措置』対策が 未だの会社様へ★
「継続雇用制度(再雇用制度)の導入」が現実的な対策です。
一日も早く対策を始めてください!
一日も早く対策を始めてください!