◆ 60歳定年で退職したのに、退職勧奨したと扱われる?!◆

助成金の申請ができなくなりますよ!

 

『高年齢者の雇用確保措置を講じられましたか?』

 

●平成18年4月1日、改正・高年齢者雇用安定法が施行されました。
 
これを受けて公共職業安定所では、4月以降、高年齢者の雇用確保措置(「62歳以上の定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」などの措置)を講じず、従来の60歳定年で退職した場合は、
事業主の都合による離職として取り扱うこととなります。
退職勧奨したのと同じ扱いをされてしまいます。
 
⇒詳しくは、事業主の皆様へ(pdf.ファイル)(労働局・ハローワーク)をご覧下さい

その結果、
 
《会社側のデメリット》
 
助成金がもらえなくなります
(過去6ヶ月以内に、会社都合による従業員の解雇があれば、ほとんどの場合、申請手続きが適正でも助成金が受給できなくなります。)
 
《従業員側のデメリット(メリット?)》
 
定年ではなく、退職勧奨を受けての退職扱いとなります
(ただし、特定受給資格者となるなど、雇用保険の受給期間・受給額が増えることになります)
 
●なお、定年退職者等の喪失手続きには、就業規則の持参が必要(雇用確保措置確認のため)です。
そのため、離職証明書の離職理由が「定年」の場合、就業規則(写し)を見れば、雇用確保措置を講じているか否かは、すぐにわかります。
 
《注意》
本件に関して、今後の通達等によっては、取り扱いが変わる可能性もあります。

★『高年齢者の雇用確保措置』対策が 未だの会社様へ★

 

「継続雇用制度(再雇用制度)の導入」が現実的な対策です。
一日も早く
対策を始めてください!
 

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。