米国の年金を申請するには?
◆「日米社会保障協定」が発効
昨年10月に、年金加入期間を通算する「日米社会保障協定」が発効されました。日本の事業所に勤務する人などが、米国にある支店や駐在員事務所などに派遣されていた場合に、米国から公的年金をもらえる制度がすでに始まっています。
◆受給資格は
年金加入期間を通算して米国の年金を受け取る場合には、日本の年金加入期間を米国の年金制度に加入していたものとみなして取り扱います。
米国の年金で6クレジット(1クレジット=3カ月に換算)以上取得しており、米国の年金加入期間と、重複する期間を除く日本の年金加入期間とを通算して、米国の老齢年金を受けるために必要な期間である10年を満たしていれば、米国の老齢年金を受けることができます。
以前はこの通算ができなかったため、保険料が掛捨てになるケースが大半でした。
◆申請手続きは
①日本の社会保険事務所で仮申請書「合衆国年金の請求申出書」をもらいます。(社会保険庁のホームページからも入手可能)
②氏名や生年月日、配偶者、子(18歳未満で未婚)の情報などを記入します。添付書類として、戸籍抄本またはパスポートの写し(配偶者または子がいる場合は、戸籍謄本)と、年金手帳または年金証書の写しが必要となります。
③数カ月後、米社会保障庁のフィリピン・マニラ事務所から本申請書、銀行振込依頼書などが届いたら、必要事項を記入し、原則6カ月以内に返送します。(送料は自己負担)
④後日、米社会保障庁本部から仮の通知書が届き、さらに後日、受給資格を承認する通知書が届きます。
⑤受給開始に伴い、毎月銀行口座に円建て(在米銀行指定の場合はドル建て)で振り込まれるか、ドル建ての小切手が郵送で届きます。
◆現状での注意点
現在、非常に多くの申請がなされており、手続きにはかなり時間がかかるようです。また、自分の加入記録や受給見込み額を調べたいときは、米社会保障庁に直接問い合わせるしかありません。日本の社会保険事務所では、具体的な内容までは把握していない場合が多いようです。
この協定の発効により、赴任予定が5年以内の場合は米国の年金に入る義務がなくなったため、新たに赴任する人は、通常、年金通算の恩恵を受けられないこととなる点に注意が必要です。
昨年10月に、年金加入期間を通算する「日米社会保障協定」が発効されました。日本の事業所に勤務する人などが、米国にある支店や駐在員事務所などに派遣されていた場合に、米国から公的年金をもらえる制度がすでに始まっています。
◆受給資格は
年金加入期間を通算して米国の年金を受け取る場合には、日本の年金加入期間を米国の年金制度に加入していたものとみなして取り扱います。
米国の年金で6クレジット(1クレジット=3カ月に換算)以上取得しており、米国の年金加入期間と、重複する期間を除く日本の年金加入期間とを通算して、米国の老齢年金を受けるために必要な期間である10年を満たしていれば、米国の老齢年金を受けることができます。
以前はこの通算ができなかったため、保険料が掛捨てになるケースが大半でした。
◆申請手続きは
①日本の社会保険事務所で仮申請書「合衆国年金の請求申出書」をもらいます。(社会保険庁のホームページからも入手可能)
②氏名や生年月日、配偶者、子(18歳未満で未婚)の情報などを記入します。添付書類として、戸籍抄本またはパスポートの写し(配偶者または子がいる場合は、戸籍謄本)と、年金手帳または年金証書の写しが必要となります。
③数カ月後、米社会保障庁のフィリピン・マニラ事務所から本申請書、銀行振込依頼書などが届いたら、必要事項を記入し、原則6カ月以内に返送します。(送料は自己負担)
④後日、米社会保障庁本部から仮の通知書が届き、さらに後日、受給資格を承認する通知書が届きます。
⑤受給開始に伴い、毎月銀行口座に円建て(在米銀行指定の場合はドル建て)で振り込まれるか、ドル建ての小切手が郵送で届きます。
◆現状での注意点
現在、非常に多くの申請がなされており、手続きにはかなり時間がかかるようです。また、自分の加入記録や受給見込み額を調べたいときは、米社会保障庁に直接問い合わせるしかありません。日本の社会保険事務所では、具体的な内容までは把握していない場合が多いようです。
この協定の発効により、赴任予定が5年以内の場合は米国の年金に入る義務がなくなったため、新たに赴任する人は、通常、年金通算の恩恵を受けられないこととなる点に注意が必要です。