常用労働者300人以下の事業主の方へ
『一般事業主行動計画』を策定・届出しましょう!
次世代育成支援対策推進法により、平成17年4月1日から、常時301人以上の労働者を雇用する事業主(企業・法人単位)は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境整備などについて一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)を策定し、本社所在地を管轄する都道府県労働局に届出することが義務となっています。
300人以下の労働者を雇用する事業主については行動計画の策定・届出が努力義務となっていますが、優秀な人材の確保・定着、特に若年労働者の確保のためには、いかに雇用環境が整っているかのアピールが重要です。
行動計画の策定・届出、そして認定により、企業の評価をワンランクアップさせてはいかがですか?
次世代育成支援対策推進法、行動計画の詳しい内容については、
⇒厚生労働省HPをご覧下さい。
【なぜ、取組が必要なのか?】
次世代育成支援対策推進法により、国、地方公共団体とともに、企業等にも労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、必要な雇用環境を整備することが求められています。
仕事と家庭が両立しやすい雇用環境を整備することは、企業にとって負担と感じられることもあるでしょう。しかし、男女労働者が働きやすい職場を確保することは、現在および将来の「人財」を確保するための、企業の重要な「人事戦略」であり、「人材投資」でもあるのです。
少子・高齢化が予想以上の速さで進行し、労働者の意識やニーズが大きく変化している現在、企業が人事戦略や人材投資の一環としてこれに積極的に対応することは重要なことです。よい人材の採用・確保・定着や労働意欲・生産性の向上など、中長期的にみると、企業にとってプラスになっていくものと考えられます。
【難しく考える必要はありません】
行動計画は各企業の実情を踏まえて自主的に策定するものです。労働者のニーズ、各企業で対応可能なことを検討し、現状から一歩でも二歩でも前進するよう、できることからまず始めましょう。計画期間中に内容を変更することも可能です。
【計画が達成できないと、何か指導を受ける?】
・・そんなことはありません。
行動計画の計画期間の途中または期間終了後に、労働局に実施状況の報告を行う必要はありません。企業等それぞれが行動計画の目標を達成するために、取り組んでください。
Ⅰ.行動計画の策定
(1)行動計画の構成
企業が、労働者の仕事と家庭の両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などの取り組みを行うために、以下の3つの事項を定めてください。
《行動計画に定めるべき事項》
○計画期間
1回の計画期間は2〜5年が適当。
平成27年3月31日までを限度に何回か計画するのが望ましい。
○目標
関係法令で定められている最低基準を上回るものであり、現状から一歩でも二歩でも進んだものを定める。目標数は1つでも、複数でもよい。
○目標達成のための対策とその実施時期
目標を達成するために、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に定める。
(2)行動計画の内容
厚生労働省では、行動計画策定指針において、「一般事業主行動計画の内容に関する事項」を定めています。
(3)行動計画の策定事例
行動計画とは、具体的に、どのようなものでしょうか?次のような例があります。
《計画例A(出産をきっかけに退職する女性が多いA社)》
A社行動計画
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間・・・平成18年4月1日~平成21年3月31日
2・内容
○目標1 妊娠中の女性社員の母性健康管理について社員に周知をする。
対策
平成18年8月 母性健康管理に関する周知用リーフレットを作成し、社員に配布する。
平成18年10月~ 管理職研修で母性健康管理について説明し、管理職の理解を深める。
○目標2 仕事と家庭の両立についての相談体制を整備する。
対策
平成19年4月~ 相談体制の整備について検討開始。
平成20年10月~ 相談員研修の実施。
平成21年1月 相談窓口の設置について、社内報での周知を実施する。
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間・・・平成18年4月1日~平成21年3月31日
2・内容
○目標1 妊娠中の女性社員の母性健康管理について社員に周知をする。
対策
平成18年8月 母性健康管理に関する周知用リーフレットを作成し、社員に配布する。
平成18年10月~ 管理職研修で母性健康管理について説明し、管理職の理解を深める。
○目標2 仕事と家庭の両立についての相談体制を整備する。
対策
平成19年4月~ 相談体制の整備について検討開始。
平成20年10月~ 相談員研修の実施。
平成21年1月 相談窓口の設置について、社内報での周知を実施する。
《計画例B(子育て世代の男性が多い企業B社)》
B社行動計画
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 平成18年4月1日~平成23年3月31日
2.内容
○目標1 子どもの出生時に父親が取得できる休暇制度を導入する。
対策
平成18年8月~ 制度の内容について検討する。
平成19年4月~ 就業規則を改正し、社内報・社内イントラでわかりやすく周知する。
○目標2 所定外労働を削減する。
対策
平成19年5月~ 毎週金曜日をノー残業デーとし、管理職の責任で必ず帰宅させる。
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 平成18年4月1日~平成23年3月31日
2.内容
○目標1 子どもの出生時に父親が取得できる休暇制度を導入する。
対策
平成18年8月~ 制度の内容について検討する。
平成19年4月~ 就業規則を改正し、社内報・社内イントラでわかりやすく周知する。
○目標2 所定外労働を削減する。
対策
平成19年5月~ 毎週金曜日をノー残業デーとし、管理職の責任で必ず帰宅させる。
Ⅱ 策定した一般事業主行動計画の届出
行動計画を策定した場合や、既に策定した行動計画を変更した場合は、その旨を「一般事業主行動計画策定・変更届」に記入し、労働局(雇用均等室)に届出ます。行動計画の添付は不要です。
Ⅲ 認定制度とは?
事業主は、雇用環境の整備についての適切な行動計画を策定したこと、その計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たす場合に、行動計画期間終了後に申請を行うことにより、労働局の認定を受けることができます。
認定を受けた事業主は、その旨を示す『次世代認定マーク』を、広告、商品、求人広告などにつけ、企業をPRすることができます。
《認定基準》
①雇用環境の整備について、指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
②行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること。
③策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
④計画期間内に男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業取得率が70%以上だったこと。(300人以下の企業は、計画期間開始前の一定期間(最長3年間)の育児休業取得者数も合わせて計算してよい。)
⑤3歳から小学校に就学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等の措置に準ずる措置」(育児休業に準ずる休業の制度、短時間勤務の制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与のうちどれか1つ以上)を講じていること。
⑥次の〜のいずれかを実施していること。
所定外労働の削減のための措置、年次有給休暇の取得の促進のための措置、その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
⑦法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。