◆ 受給資格者創業支援助成金 ◆
自立就業支援助成金


雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合、創業に要した費用の3分の1(上限200万円)を助成します。

【支給要件】

(1)次の①および②に該当する者が、自ら法人を設立または個人事業を開始し、雇用保険の適用事業の事業主となること。
離職日において、雇用保険の加入期間が5年以上ある者。
法人等の設立日の前日において、失業等給付の支給残が1日以上ある者。

(2)法人等を設立する前に、管轄の公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出していること。

法人登記(法人)の完了後、または事業開始届(個人)の提出後は、申請できません

(3)創業者は専ら当該法人等の業務に従事すること。
(4)法人の場合、創業者が出資し、かつ、代表者であること。
(5)法人を設立または個人事業を開始した日以後3か月以上事業を行っていること。
(6)法人等の設立の日から1年以内に、継続雇用する労働者を雇い入れること。

【助成金額】

創業に係る費用(創業後3か月以内に支払った経費を含む)の
3分の1(上限200万円)

次の創業に係る費用(人件費等を除く)で、かつ、支払に係る契約日(法人等設立事前届の提出後の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものが助成の対象です。

(1)法人等「設立」の費用
① 法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
② 法人等を設立する前に、創業者自らが、知識・技能を習得するために要した講習・相談の費用
③ ①および②の他、法人等の設立に要した費用

(2)法人等設立の日から「3か月の期間内に」支払った費用
① 創業者自らおよび雇用する労働者が、知識・技能を習得するための講習・相談の費用
② 労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施、等)
③ ①〜②の他、法人等の運営に要した費用

《平成18年度(4月)、地域限定で助成金額を増加》
地域雇用促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域 (奈良県・北和地域、和歌山県・中南部地域など)※において、失業者(受給資格者)が創業した場合、助成対象をその創業に係る費用の1/2(上限300万円)まで引き上げ、また創業のために居住地を移転した場合には、移転費(及び一定額)が助成されます。
★ただし、大阪府は対象外です
平成18年4月現在の同意雇用機会増大促進地域一覧(PDFファイル)はこちら

【支給までの流れ】

(1)法人等設立事前届の提出

法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を作成し、「雇用保険受給資格者証」の写しを添付して、管轄安定所に提出します。

(2)支給申請(2回に分けて行います)

支給申請書を作成し、次の期間内に、必要な書類を添付して法人等の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。

① 第1回目の支給申請
雇用保険の適用事業となった日の翌日から3か月経過した日以降、1ヵ月の間に申請します。
② 第2回目の支給申請
雇用保険の適用事業となった日の翌日から6か月経過した日以降、1ヵ月の間に申請します。
(第1回目の支給申請に対して支給決定があったことが前提)

より詳しい要件等は受給資格者創業支援助成金の案内(PDFファイル)をご覧下さい

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