年金が支給されない場合の救済手続
 
「社会保険審査制度」とは?

受け取れると思っていた公的年金や医療保険が支給されない…。そんな事態に直面したとき、行政に審査のやり直しを求める手続きが「社会保険審査制度」です。

同制度は、原則的として、社会保険審査官を経て社会保険審査会へ請求する「二審制」で運用されますが、国民年金・厚生年金の脱退一時金、厚生年金・健康保険料の不服については、社会保険審査会に請求をする「一審制」となっています。

なお、国民健康保険と共済に関する不服については対象外です。

請求手続は無料ですが、法律的に価値のある証拠を準備したり、公開審理の場で正論を述べたりすることが必要な場合には、専門家の手を借りることを検討したほうがよいでしょう。

件数はどのぐらいある?

請求(審査請求、再審査請求)の件数は、1999年度から2004年度までの5年でほぼ倍増しています。その要因としては、国民年金保険料の免除基準の変更等が挙げられていますが、年金問題への関心の高まりも請求件数の増加に拍車をかけているようです。

持ち込まれる請求で一番多い案件は、障害年金関連です。2004年度の結果をみると請求全体の約4割であり、その大半が等級認定の不服となっています。

審査会の裁定結果は1年分ずつまとめて公表されることになっているため、類似のケースの有無や勝算を考察するには参考となります。

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