◆ 平成19年度 高年齢者等共同就業機会創出助成金 ◆
自立就業支援助成金
45歳以上の方が3人以上で法人を設立し、事業を開始して、
新たに労働者を雇い入れた場合に、
創業経費の2/3〜1/2(上限500万円)を助成します。 ★注意★ 平成19年4月1日以降に法人の設立登記を行った事業主が適用となります。(平成19年3月31日までに法人の設立登記を行った事業主は、平成18年度の制度が適用となります。) なお、この制度改正内容は、国の平成19年度予算成立などの所要の手続きを経た上で確定します。支給内容については、今後一部変更となることがあります。
【高齢創業者の要件】 〔現行〕法人の設立登記日において「45歳以上」である
〔変更後〕法人の設立登記日において「45歳以上」である
(自営廃業者及び自己都合退職者のうち一定範囲のものは除く) 【追加される受給要件】 自己資本比率〔(自己資本÷総資本)×100〕が
「50%未満」であること
【受給額】 〔現行〕創業経費の「2/3」(支給上限額500万円)
〔変更後〕地域の
有効求人倍率による地域区分(地域区分は後日公表予定)
・全国平均未満の地域 ⇒ 創業経費の「2/3」(支給上限額500万円)
・
全国平均以上の地域 ⇒
創業経費の「1/2」(支給上限額500万円
◆ 高年齢者等共同就業機会創出助成金 ◆
自立就業支援助成金
45歳以上の方が3人以上で法人を設立し、事業を開始して、
新たに労働者を雇い入れた場合に、
創業経費の2/3(上限500万円)を助成します。 【主な受給要件】 (1)雇用保険の適用事業所であること。
(2)
3人以上の
高齢創業者※の出資により、
新たに会社・NPOその他の
法人を設立すること。
(3)高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の
代表者であること。
(4)法人の設立登記日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書※の提出日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5)支給申請日までに、
高年齢者等(45歳以上の方)を
1人以上雇用保険の被保険者として雇い入れ、その後も引き続き雇用していること。
(6)
高年齢者等共同就業機会創出事業計画書※を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、
認定を受けたこと。
(7)法人の設立登記日から
6か月以上事業を営んでいること
(8)宗教・政治を目的としてないこと。風営法関連の業種でないこと。
※高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
①法人の設立登記日において、
45歳以上であること。
②法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でないこと。(役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する変更登記がなされていること。)
③法人の設立登記日から継続して、
専ら当該法人の業務に従事していること。
※高年齢者等共同就業機会創出事業計画書の提出について 定められた期間(年3回)内に都道府県高年齢者雇用開発協会に高年齢者等共同就業機会創出事業計画書その他の添付書類を提出し、
認定を受ける必要があります。
★注意 受付は年3回だけです(法人の設立登記日によって受付期間が定められています)
【支給金額】 創業後6か月以内に支払った対象経費の3分の2
支給上限:500万円まで この助成金の支給は、1法人につき1回に限られます。
【支給対象となる経費】 (1)法人の「設立」に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費 ★法人の設立準備期間(法人設立
登記前概ね1か月程度)に費用が発生し、設立準備期間内、又は設立登記日から
6か月以内に
支払いが完了したものに限る。
(150万円を限度) ①法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)及び法人の設立登記等に要した費用
②法人設立や事業開始のための講習又は相談の経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的なもので、事業内容に関する講習等を除く)
③その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(管理業務に関するものに限る)
(2)法人の「運営」に要する経費 ★法人の設立登記日から
6か月以内に費用が発生し、同期間内に
支払いが完了したものに限る。
①職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
②設備・運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料
(6か月を限度)、広告宣伝費等
(ただし、
人件費、不動産の購入費、建物の増築費、商品等の購入費、賃借に係る敷金、等は
対象外。)
⇒より詳細な要件、申請手続き等は
高齢・障害者雇用支援機構HP をご覧下さい