建設事業主間で労働者派遣可能に
 
建設業務に従事する労働者の雇用の安定・維持を図るため、改正建設雇用改善法が10月から施行されています。改正の主な点は建設業務に従事する労働者を対象とした就業機会確保事業と有料職業紹介制度の創設の2点です。

◆就業機会確保事業とは

建設業務は、労働者派遣法によって労働者派遣の対象外となっているため、派遣業者が労働者を派遣することも派遣業者から労働者を受け入れることもできません。

就業機会確保事業は建設業を営む事業主が一時的に余剰となった建設業務に従事する常用労働者を他の建設業の事業主の下に派遣することによって、その雇用の安定・維持を図るものです。

◆就業機会確保事業の4つの条件

①送り出し事業主と受け入れ事業主の双方が同一の建設業の事業主団体の構成員であること
②その事業団体が実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けていること
③②の実施計画で示した送り出し事業主と受け入れ事業主の組み合わせの範囲でしか建設業務労働者の送り出し・受け入れができないこと
④常用雇用労働者の一時的な余剰が生じた場合に、余剰となる労働者の雇用の安定・維持を図るために行われるものであること

◆禁止・制約される点

就業機会確保事業は、一時的に余剰となる労働者の送り出し・受け入れを認めることで雇用の安定・維持を図ろうとするため、送り出し事業主が講ずべき指針により送り出すことのできる労働者の総数や送り出せる期間についての制約があります。

具体的には、送り出し事業主が送り出しを目的に労働者を雇い入れることや退職予定者を送り出しの対象とすることを禁止しています。

また、一事業年度において送り出す労働者の数は、自ら請け負った建設工事に従事させた延べ労働者の5割を超えてはならず、送り出し先で就業する日数についても、その労働者の所定労働日数の5割を超えないとの条件があります。

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