多様な生き方、働き方に対応した社会保険制度の導入
少子高齢化に対応するために、在職中の老齢厚生年金の見直しと次世代育成支援措置が導入されています。
高齢者のためには、まず、60歳代前半の者の就労を抑制しない仕組みとする観点から、在職中に特別支給の老齢厚生年金を一律2割支給停止する従来の仕組みを廃止しました(17年4月施行)。
また、70歳以上の被用者が受給する老齢厚生年金について、60歳代後半の被用者と同様、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的賃金を上回る場合に老齢厚生年金の全部または一部の支給停止を行う仕組みを導入します(19年4月施行)。
さらに、受給開始年齢について受給者の選択の幅を広げるため、老齢厚生年金について繰下げ制度を導入します(19年4月施行)。
次に、次世代育成支援措置の拡充です。旧制度においては、育児休業を取得した厚生年金被保険者について、子が1歳に達するまで保険料を免除し、給付算定上、育児休業取得直前の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱っていました。
これについて、年金制度における次世代育成支援措置を拡充する観点から、
①子が3歳に達するまでの育児休業期間について、保険料免除措置の対象とする。
②子が3歳に達するまでの間、勤務時間短縮等により標準報酬月額が低下した場合、子の養育開始前の標準報酬月額で年金額を算定することとしました(17年4月施行)。
また、パートタイマーへの厚生年金の適用の在り方については、就業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実させる観点等から、社会経済の状況、パートタイマーが多く就業する企業への影響等に配慮しつつ、企業および被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、改正法の施行後5年を目途として総合的に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることとしています。
高齢者のためには、まず、60歳代前半の者の就労を抑制しない仕組みとする観点から、在職中に特別支給の老齢厚生年金を一律2割支給停止する従来の仕組みを廃止しました(17年4月施行)。
また、70歳以上の被用者が受給する老齢厚生年金について、60歳代後半の被用者と同様、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的賃金を上回る場合に老齢厚生年金の全部または一部の支給停止を行う仕組みを導入します(19年4月施行)。
さらに、受給開始年齢について受給者の選択の幅を広げるため、老齢厚生年金について繰下げ制度を導入します(19年4月施行)。
次に、次世代育成支援措置の拡充です。旧制度においては、育児休業を取得した厚生年金被保険者について、子が1歳に達するまで保険料を免除し、給付算定上、育児休業取得直前の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱っていました。
これについて、年金制度における次世代育成支援措置を拡充する観点から、
①子が3歳に達するまでの育児休業期間について、保険料免除措置の対象とする。
②子が3歳に達するまでの間、勤務時間短縮等により標準報酬月額が低下した場合、子の養育開始前の標準報酬月額で年金額を算定することとしました(17年4月施行)。
また、パートタイマーへの厚生年金の適用の在り方については、就業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実させる観点等から、社会経済の状況、パートタイマーが多く就業する企業への影響等に配慮しつつ、企業および被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、改正法の施行後5年を目途として総合的に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることとしています。