改正不正競争防止法が施行されます
11月に改正不正競争防止法が施行されます。施行されると退職者による「営業秘密」の漏洩が刑事罰の対象となりますが、会社が社員と「営業秘密」の保持契約を結ぶ際、契約があいまいだと抑止効果が小さくなるだけでなく、社員が契約違反を恐れて転職しにくくなる恐れもあるため、経済産業省は「営業秘密管理指針」で営業秘密の管理のあり方を規定しています。
◆「営業秘密」とは
不正競争防止法の「営業秘密」とは、
①秘密として管理されている
②事業活動に有用な技術上または営業上の情報である
③公然と知られていない
の条件を満たしているものと定義されています。
会社が社員と営業秘密の保持契約を結ぶ場合、他社に漏らすことを禁じる情報を具体的に社員に示し、秘密とする期間も「退職後5年間」という形で明確にする必要があります。
◆秘密管理に必要な体制整備
①営業秘密を管理するための社内規定を整備
②規定に基づく手続きなどについての責任者をおく
③研修などで不正競争防止法を社員に周知
④社員が法令について相談できる社内窓口の設置
⑤社内・社外からの監査を実施
⑥営業秘密の漏洩に関する懲戒処分など、秘密が漏れてしまった場合の体制整備
◆新たに処罰の対象となる行為
日本国内で管理されている営業秘密が処罰の対象となり、営業秘密を持ち出すことを前提に他社に転職したり、実際に営業秘密を漏らしたりした場合、刑事罰の対象となります。また、法人も処罰の対象になる制度が導入され、自社の社員が他社の営業秘密を不正に入手して使用するような場合、社員の管理について過失認定されると最大1億5千万円の罰金刑が課されます。
◆「営業秘密」とは
不正競争防止法の「営業秘密」とは、
①秘密として管理されている
②事業活動に有用な技術上または営業上の情報である
③公然と知られていない
の条件を満たしているものと定義されています。
会社が社員と営業秘密の保持契約を結ぶ場合、他社に漏らすことを禁じる情報を具体的に社員に示し、秘密とする期間も「退職後5年間」という形で明確にする必要があります。
◆秘密管理に必要な体制整備
①営業秘密を管理するための社内規定を整備
②規定に基づく手続きなどについての責任者をおく
③研修などで不正競争防止法を社員に周知
④社員が法令について相談できる社内窓口の設置
⑤社内・社外からの監査を実施
⑥営業秘密の漏洩に関する懲戒処分など、秘密が漏れてしまった場合の体制整備
◆新たに処罰の対象となる行為
日本国内で管理されている営業秘密が処罰の対象となり、営業秘密を持ち出すことを前提に他社に転職したり、実際に営業秘密を漏らしたりした場合、刑事罰の対象となります。また、法人も処罰の対象になる制度が導入され、自社の社員が他社の営業秘密を不正に入手して使用するような場合、社員の管理について過失認定されると最大1億5千万円の罰金刑が課されます。