厚生年金未加入事業所で社員の負担と給付は
 
◆厚生年金未加入の事業所では

勤務先が厚生年金に未加入の場合、その会社の社員は国民年金に入らなければ、将来無年金者になってしまいます。逆に国民年金に入っていれば途中で会社が厚生年金に加入することになっても、両方の加入期間が受給資格を得るための期間として通算されるので不利にはなりません。

しかし、年金の受給資格期間を満たした人が60歳以降に再就職する場合、法的義務を果たしていない未加入事業所に勤めたほうが、年金の減額や保険料徴収がなくて目先は得に見えるなど理不尽な現象が起きてしまいます。厚生年金の加入事業所でも短時間の勤務であれば年金の減額や保険料の徴収がありません。

◆健康保険との関係

会社は厚生年金に入ると、同時に健康保険にも加入します。健康保険がない会社の社員は自分で市町村の国民健康保険に加入することになりますが、国民健康保険料は健康保険料よりも高いケースもあり、企業が厚生年金と健康保険に入ると社員は負担増ばかりというわけでもありません。中小零細企業で働く際には会社が厚生年金に加入しているかどうかを確認したほうがよいでしょう。

法人の事業所は必ず厚生年金に加入しなければなりませんが、中小零細企業を中心に、保険料の負担を嫌って加入手続きを怠ったり、違法に脱退したりするケースが後を絶たず財政上大きな問題となっています。社員として働く場合、厚生年金加入事業所と未加入事業所では、社員の負担と給付はどれだけ違うのでしょうか。

<従業員の年齢が60歳未満>
○加入事業所
保険料を負担する⇒将来年金をもらえる
保険料は月給とボーナスの7.144%(会社も同額を負担。料率は毎年アップ)
○未加入事業所
保険料の負担なし⇒将来の年金もなし

<従業員の年齢が60~64歳>
○加入事業所
保険料を負担する⇒将来年金をもらえる
保険料は月給とボーナスの7.144%(会社も同額を負担。料率は毎年アップ)
○未加入事業所
保険料の負担なし⇒退職後の年金増額なし

<従業員の年齢65~69歳>
○加入事業所
保険料を負担する⇒退職後に年金増額
働きながらもらう年金は減額(基礎年金の減額はなし)
○未加入事業所
保険料の負担なし⇒退職後の年金増額なし
働きながらもらう年金の減額なし

<従業員の年齢70歳以上>
○加入事業所
保険料負担なし⇒退職後の年金増額なし
働きながらもらう年金は減額(2007年4月から)
○未加入事業所
保険料負担なし⇒退職後の年金増額なし
働きながらもらう年金の減額なし

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