コース別雇用管理の留意点
 
コース別雇用管理が、実際には男女別雇用管理となって、男女雇用機会均等法(均等法)に違反する事例が多く見られます。

コース別雇用管理とは、企画的業務や定型的業務等の業務内容や、転居を伴う転勤の有無等によっていくつかのコースを設定して、コースごとに異なる配置・昇進、教育訓練等の雇用管理を行うシステムをいいます。

均等法に違反するため避けるべき運用例としては、

①男女別に制度運営を行うこと、
②形式上は男女双方に開かれた制度となっているが、実際には男女別に運用すること、
③コース等の各区分での募集・採用の際に、男女別で選考基準や採用基準に差を設けること、
④コース等の各区分における配置・昇進、教育訓練等について、男女別で運用基準に差を設けること、
⑤コース等で区分した雇用管理制度を導入、変更または廃止するに当たって、労働者をコース等の各区分に分ける際に、男女別で異なる取扱いをすること、

があります。

コース等で区分した雇用管理が実質的な男女別の雇用管理とならないよう留意すべき事項として、コース等で区分した雇用管理による人事制度の適正化、明確化のためには、労働者の意欲、能力、適性や成果等に基づいて処遇する制度であること、コース等の各区分における職務内容や処遇について、合理性や透明性を高めることが必要です。さらに、コース等の区分の新設、変更または廃止に際しては、男女ともに労働者の能力や成果等を十分評価し、それに見合った処遇とすることが必要です。

厚生労働省が作成した「男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドライン」では、次の事項を検討するよう企業に求めています。

①コース区分の決定を入社時に行うのではなく、採用後一定期間の職務経験後に労働者の意欲・能力・適性等に基づき決定すること。
②コース転換の円滑化のための措置の導入。
③転勤の有無によるコース設定がキャリア形成上、必要であるかどうかの再検討。

各企業においては、コース別雇用管理制度およびその運用が、実質的に男女間賃金格差を生み出さないよう、制度改善していくことが求められています。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。