所得税減税による少子化対策
◆税制面でも少子化対策
平成19年度の税制改正において、少子化対策のための所得税減税を導入する方針を政府・与党が固めました。
次世代育成支援対策を推進し、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、児童手当がこの4月から拡充されていますが、税制面においても社会的な要求に応える必要があるとしています。
◆児童手当拡充の内容
改正児童手当法により、児童手当の支給対象年齢が、小学校3年修了前(9歳到達後最初の年度末)までから小学校6年修了前(12歳到達後最初の年度末)までに拡充されました。また同時に所得制限の緩和が行われ、所得制限限度額が、収入ベースで夫婦と児童2人の世帯の場合、780万円未満から860万円未満(サラリーマンの方)に引き上げられています。
支給対象年齢の引上げにより、対象児童数は約370万人増の約1,310万人となります。しかし、所得制限があるため、中高所得層には恩恵が及ばず、また、児童手当の総額が約2,650億円増の9,070億円にのぼり、「予算のバラ撒きである」との批判も出ており、これ以上の拡充策は困難であると思われます。
◆子育て減税の内容
扶養控除制度を見直し、税額控除を導入する案や、出生率が高いフランスで採用されている「N分N乗方式」を導入する案が出されています。
税額控除は、所得控除後の課税所得に税率をかけて税額を算出した後に、さらに一定額を控除する仕組みで、例えば、税額控除額が子供一人当たり10万円とすると、納税額がまるまる10万円減額されるため、減税効果が大きくなります。ただし、差し引くべき所得税がない人や所得税を納めていない人にとっては恩恵がありません。
「N分N乗方式」は、世帯総所得を家族の人数(N)で割った後に税率を掛けて一人当たりの税額を計算、家族の人数(N)を掛け直す方法ですが、子どもの数が多い世帯ほど税負担が軽くなるという特徴があります。しかし、高所得者ほど制度の恩恵を受けやすくなり、格差を広げることにもなりかねないと指摘されています。
平成19年度の税制改正において、少子化対策のための所得税減税を導入する方針を政府・与党が固めました。
次世代育成支援対策を推進し、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、児童手当がこの4月から拡充されていますが、税制面においても社会的な要求に応える必要があるとしています。
◆児童手当拡充の内容
改正児童手当法により、児童手当の支給対象年齢が、小学校3年修了前(9歳到達後最初の年度末)までから小学校6年修了前(12歳到達後最初の年度末)までに拡充されました。また同時に所得制限の緩和が行われ、所得制限限度額が、収入ベースで夫婦と児童2人の世帯の場合、780万円未満から860万円未満(サラリーマンの方)に引き上げられています。
支給対象年齢の引上げにより、対象児童数は約370万人増の約1,310万人となります。しかし、所得制限があるため、中高所得層には恩恵が及ばず、また、児童手当の総額が約2,650億円増の9,070億円にのぼり、「予算のバラ撒きである」との批判も出ており、これ以上の拡充策は困難であると思われます。
◆子育て減税の内容
扶養控除制度を見直し、税額控除を導入する案や、出生率が高いフランスで採用されている「N分N乗方式」を導入する案が出されています。
税額控除は、所得控除後の課税所得に税率をかけて税額を算出した後に、さらに一定額を控除する仕組みで、例えば、税額控除額が子供一人当たり10万円とすると、納税額がまるまる10万円減額されるため、減税効果が大きくなります。ただし、差し引くべき所得税がない人や所得税を納めていない人にとっては恩恵がありません。
「N分N乗方式」は、世帯総所得を家族の人数(N)で割った後に税率を掛けて一人当たりの税額を計算、家族の人数(N)を掛け直す方法ですが、子どもの数が多い世帯ほど税負担が軽くなるという特徴があります。しかし、高所得者ほど制度の恩恵を受けやすくなり、格差を広げることにもなりかねないと指摘されています。