◆ 男女雇用機会均等法・労基法が改正されました ◆

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」が6月15日成立し、省令や指針づくりが始まりました。
施行日は平成19年4月1日です。
 

【男女雇用機会均等法の一部改正】
施行日 平成19年4月1日

 

(1)対象を女性限定から、男女双方へ拡大
 
これまで女性に限ってきた性差別を、男性でも禁じます。これにより企業は、男性へのセクハラ防止対策も義務づけられるほか、事務職や看護師などの職種で、男性を理由に採用しないことも禁じられます。セクハラ防止策も、企業の配慮義務から、企業が措置をとる義務へと強化します。
 
(2)性差別禁止の範囲を拡大、雇用形態の変更等も対象
 
妊娠・出産などを理由にした正社員からパートへの変更、有期雇用者の契約更新をしないなどの不利益扱いも禁止しました。
 
(3)間接差別を禁止
 
間接差別(※)については、使用者側が「概念が浸透しておらず混乱を招く」と導入に消極的だったため、改正法では省令で三つ(①募集・採用時の身長・体重・体力要件、②総合職採用時の全国転勤要件、③昇進時の転勤経験要件)の禁止を挙げる「限定列挙」方式を採用しました。
 
ただ、「三つ以外は問題なしと解釈される恐れがある」「変化する差別に対応できない」などの批判にも配慮し、「間接差別は省令の規定以外にも存在しうる」とし、司法判断で規定以外の差別も違法となることがあることを周知する付帯決議がつけられています。
 
※間接差別・・・性別以外の事由を要件とする雇用上の措置のうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものであって、合理性がないもの。
 
《省令に盛り込まれる間接差別の事例》
 
① 募集・採用時の身長・体重・体力要件
業務に必要がないのに募集や採用で一定の身長・体重を要件としたため、女性の多くが不利になる場合
 
② 総合職採用時の全国転勤要件
幹部としての能力の育成に転勤が不可欠といった、合理的理由がないのに、総合職の募集・採用で全国転勤を要件にしたため、女性の多くが不利になる場合
 
③ 昇進時の転勤経験要件
業務に関係ないのに、転居を伴う転勤経験がないと昇進しないという要件を入れたため、女性の多くが不利になる場合
 
(4)妊娠等を理由とした 妊娠中や出産後1年以内の解雇は「無効」
 
これまでは禁止のみの規定だった妊娠・出産を理由にした解雇については、
妊娠中や出産後1年以内「無効」としました。
 
厚生労働省 「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html
厚生労働省 「男女雇用機会均等政策研究会」報告書
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/06/h0622-1.html
 

【労働基準法の一部改正】
施行日 平成19年4月1日

 

臨時の業務に限って女性の坑内労働を認めている現行規定を見直し、掘削等の有害な業務以外の業務であれば従事し得ることとしました。

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