◆ 算定基礎届・月額変更届の計算が変わります ◆
【報酬支払の基礎日数が20日から17日に引き下げ】
平成17年度までの算定基礎届では、報酬支払の基礎日数が「20日以上」ある月を対象として標準報酬月額を決定してきましたが、平成18年度7月以降はこの日数が「17日以上」に引き下げられました。
すなわち、平成18年7月以降の算定基礎届(定時決定)からは、4月・5月・6月について報酬支払の基礎日数が「17日以上」ある月の平均により標準報酬月額が決定されることになります。
また、平成18年7月以降の月額変更届(随時改定)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎日数が「17日以上」あれば良いことになります。
例えば時給 1000円・1日7時間勤務 の場合
4月・・・勤務22日 給与15万4千円
5月・・・勤務17日 給与11万9千円
6月・・・勤務19日 給与13万3千円
今年からは4月・5月・6月の報酬額をもとに計算します。
(昨年ならば5月・6月は除外されてしました。)
(15万4千円+11万9千円+13万3千円)÷3ヶ月=13万5千333.3・円
⇒標準報酬月額13万4千円
報酬月額は約13万5千円ですので、標準報酬月額等級は第6級となり、今年9月からの標準報酬月額は13万4千円となります。
(昨年までの方法では15万円となってしまいます。)
雇用形態の多様化が急速に進み、パート、契約社員などの、所定労働日数の少ない非正規労働者が増加しています。
昨年度までの方法では、出勤日数が17日から19日の月は保険料算定の基礎から除外されていたため、標準報酬月額が実際の報酬よりも高くなるという問題がありました。今回の変更により、非正規労働者の標準報酬月額は、より実際の報酬に見合ったものとなります。
すなわち、平成18年7月以降の算定基礎届(定時決定)からは、4月・5月・6月について報酬支払の基礎日数が「17日以上」ある月の平均により標準報酬月額が決定されることになります。
また、平成18年7月以降の月額変更届(随時改定)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎日数が「17日以上」あれば良いことになります。
例えば時給 1000円・1日7時間勤務 の場合
4月・・・勤務22日 給与15万4千円
5月・・・勤務17日 給与11万9千円
6月・・・勤務19日 給与13万3千円
今年からは4月・5月・6月の報酬額をもとに計算します。
(昨年ならば5月・6月は除外されてしました。)
(15万4千円+11万9千円+13万3千円)÷3ヶ月=13万5千333.3・円
⇒標準報酬月額13万4千円
報酬月額は約13万5千円ですので、標準報酬月額等級は第6級となり、今年9月からの標準報酬月額は13万4千円となります。
(昨年までの方法では15万円となってしまいます。)
雇用形態の多様化が急速に進み、パート、契約社員などの、所定労働日数の少ない非正規労働者が増加しています。
昨年度までの方法では、出勤日数が17日から19日の月は保険料算定の基礎から除外されていたため、標準報酬月額が実際の報酬よりも高くなるという問題がありました。今回の変更により、非正規労働者の標準報酬月額は、より実際の報酬に見合ったものとなります。
【欠勤控除の取り扱いの統一】
昨年までは、月給者の欠勤控除の取り扱い方法について、都道府県によりバラツキがありましたが、平成18年度よりこの取り扱いが統一されました。
① 月給者については、各月の暦日数が支払基礎日数とする。
② 月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となる。
③ 日給者については、各月の出勤日数が支払基礎日数となる。
なお、就業規則、給与規定等での取り決めがない場合は、暦日数からの欠勤日数を控除します。
昨年までは、都道府県によっては「日給月給制」の場合でも、「暦日」-「欠勤日数」 を支払基礎日数としていました。
しかし平成18年7月からは、「日給月給制」を採用していて、かつ、給与規程の定めに基づいて欠勤控除をする場合は、 「所定労働日数」-「欠勤日数」を支払基礎日数とすることに、取り扱いが統一されます。
例えば、日給月給制の会社で、給与規程で「欠勤した場合、月給をその月の所定労働日数で割った1日分×欠勤日数を控除する。」と定めており、その対象の所定労働日数が22日、暦日数が31日の場合
欠勤なしの場合・・・支払基礎日数31日 (暦日31日)
欠勤3日の場合・・・支払基礎日数19日 (所定労働日数22日-欠勤3日=19日)となります。
昨年までは、都道府県によっては、日給月給者の欠勤控除については、すべて暦日数から控除することになっていました。そのため、都道府県によっては、4月・5月・6月に数日間の欠勤があると標準報酬月額が実際の報酬よりも低くなるという問題がありました。今回の変更により実態に則したものとなります。
⇒社会保険庁 報酬支払基礎日数の変更のご案内(PDFファイル)はこちら
① 月給者については、各月の暦日数が支払基礎日数とする。
② 月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となる。
③ 日給者については、各月の出勤日数が支払基礎日数となる。
なお、就業規則、給与規定等での取り決めがない場合は、暦日数からの欠勤日数を控除します。
昨年までは、都道府県によっては「日給月給制」の場合でも、「暦日」-「欠勤日数」 を支払基礎日数としていました。
しかし平成18年7月からは、「日給月給制」を採用していて、かつ、給与規程の定めに基づいて欠勤控除をする場合は、 「所定労働日数」-「欠勤日数」を支払基礎日数とすることに、取り扱いが統一されます。
例えば、日給月給制の会社で、給与規程で「欠勤した場合、月給をその月の所定労働日数で割った1日分×欠勤日数を控除する。」と定めており、その対象の所定労働日数が22日、暦日数が31日の場合
欠勤なしの場合・・・支払基礎日数31日 (暦日31日)
欠勤3日の場合・・・支払基礎日数19日 (所定労働日数22日-欠勤3日=19日)となります。
昨年までは、都道府県によっては、日給月給者の欠勤控除については、すべて暦日数から控除することになっていました。そのため、都道府県によっては、4月・5月・6月に数日間の欠勤があると標準報酬月額が実際の報酬よりも低くなるという問題がありました。今回の変更により実態に則したものとなります。
⇒社会保険庁 報酬支払基礎日数の変更のご案内(PDFファイル)はこちら