●子育てで半日勤務OKに 国家公務員に新制度(8月9日 朝日)
 
育児と仕事を両立させるため、半日だけの勤務を認め、かわりに新たな職員を補充することを可能にする育児短時間勤務制度が来年度から一般職の国家公務員に導入される見通しとなった。人事院が8日、内閣と国会に対し国家公務員育児休業法の改正を求める意見を提出し、これを受けた改正案の成立が確実なためだ。子育てのための短時間勤務は民間企業でも普及しつつあるが、半日だけの勤務を認める制度は少ない。少子化が進むなか、地方自治体や企業の対応にも影響を与えそうだ。

小学校就学前の子どもを持つ一般職の国家公務員(約30.1万人)が対象。人事院規則で勤務は、1日4時間(週計20時間)ないし5時間(同25時間)で5日間とも出勤するか、週2日と半日(同20時間)ないし週3日(同24時間)出勤するかの計4パターンを想定。給与は勤務時間に応じて支給する。

また、制度を利用した職員にかわり、任期付きで短時間の勤務職員を雇えるようにする。同じ職場の経験があるOBのほか、一般にも募集し、非常勤職員として採用。同じ職場で複数の常勤職員が短時間勤務をとる場合には、そのポストを他の職員が「併任」することで勤務時間を補う人事異動も可能にする。

これまで国家公務員の子育てのための短時間勤務形態としては、3歳未満の子どもを持つ親が託児施設に送り迎えするなど1日2時間だけ職場から離れられる「部分休業制度」があった。しかし職員の補充がないため、仕事のカバーは同僚が手伝うケースが多く、「周囲に迷惑をかけ、とりづらい」との声が上がっていた。04年度に部分休業を利用した国家公務員は出産した女性職員の1割程度にすぎない。

02年施行の改正育児介護休業法では、3歳未満の子どもを持つ親を対象に勤務時間短縮やフレックスタイム導入などを講じることを義務づけている。

しかし、人事院が従業員100人規模の企業4602社を対象に実施した調査では、昨年10月1日時点で、何らかの短時間勤務制度を導入している企業は43.4%。このうち、フルタイムの2分の1未満の勤務時間まで短くできる企業は4.2%。2分の1以上4分の3未満の時間にできるのは24.6%にとどまる。

意見の提出を受け、総務省は関連省庁との調整を行い、今年度中の法改正をめざす。また地方公務員育児休業法も同様の改正をするかどうか検討する方針だ。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。