「労働審判制度」の利用状況
◆「労働審判制度」の概要
解雇や労働条件の切り下げ、配置転換、出向などの労使間トラブルが「労働審判制度」の対象となります。労働審判官1名と、労働審判員2名(労働者側・使用者側から各1人ずつ)からなる「労働審判委員会」が事件を担当し、原則として3回の審理の後、調停による解決を試みます。
調停が不成立の場合は、労働審判によって解決が図られます。しかし、2週間以内に労働者か使用者のどちらか一方が異議を申し立てると労働審判は失効してしまい、裁判に移行することになります。その場合、裁判に必要となる申立て費用は半額で済むようになっています。
◆他の紛争解決制度と比較すると
まず、裁判と比較すると、短期解決が可能であるところが労働審判制度の大きな特徴だといえます。通常の裁判では、書面のやり取りで意見を主張していくのに対し、労働審判制度では審理になるとほとんど口頭で意見を述べることになります。そのため、短期間で紛争を解決することができ、労働者もスムーズに職場復帰できるケースがあります。
次に、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(個別労働紛争解決促進法)に基づく「個別労働紛争解決制度」と比較すると、この制度の場合、企業への強制力がないため、企業側が労働者側からの申立てに応じない場合も多く見られます。その点、労働審判制度は企業に対する強制力があります。
◆制度スタート後3カ月間の利用状況
2006年4月に労働審判制度がスタートしましたが、最高裁判所の発表によると、4月から6月までの申立て件数は全国で278件だったそうです。東京地裁では6月末までに85件の申立てを受け付け、そのうち15件が解決しているとのことです。
申立てから解決までの平均日数は約49日で、一番早く解決したものは28日間、長くかかったものは75日間でした。解決した15件のうち、12件は調停による解決となっています。
解雇や労働条件の切り下げ、配置転換、出向などの労使間トラブルが「労働審判制度」の対象となります。労働審判官1名と、労働審判員2名(労働者側・使用者側から各1人ずつ)からなる「労働審判委員会」が事件を担当し、原則として3回の審理の後、調停による解決を試みます。
調停が不成立の場合は、労働審判によって解決が図られます。しかし、2週間以内に労働者か使用者のどちらか一方が異議を申し立てると労働審判は失効してしまい、裁判に移行することになります。その場合、裁判に必要となる申立て費用は半額で済むようになっています。
◆他の紛争解決制度と比較すると
まず、裁判と比較すると、短期解決が可能であるところが労働審判制度の大きな特徴だといえます。通常の裁判では、書面のやり取りで意見を主張していくのに対し、労働審判制度では審理になるとほとんど口頭で意見を述べることになります。そのため、短期間で紛争を解決することができ、労働者もスムーズに職場復帰できるケースがあります。
次に、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(個別労働紛争解決促進法)に基づく「個別労働紛争解決制度」と比較すると、この制度の場合、企業への強制力がないため、企業側が労働者側からの申立てに応じない場合も多く見られます。その点、労働審判制度は企業に対する強制力があります。
◆制度スタート後3カ月間の利用状況
2006年4月に労働審判制度がスタートしましたが、最高裁判所の発表によると、4月から6月までの申立て件数は全国で278件だったそうです。東京地裁では6月末までに85件の申立てを受け付け、そのうち15件が解決しているとのことです。
申立てから解決までの平均日数は約49日で、一番早く解決したものは28日間、長くかかったものは75日間でした。解決した15件のうち、12件は調停による解決となっています。