休業補償は福利厚生でしょうか?給与でしょうか?
 
Q.アルバイトが業務上でケガをしました。2日休業した分の給与は会社が休業補償として負担することになりました。この場合、経理処理は福利厚生で処理していいのでしょうか?それともこの場合は給与扱いになるのでしょうか?
 
A.労働基準法で定める「休業補償」ならば、「福利厚生費(法定福利費)として損金算入」できます。
 
ただし、会社任意の規定に基づいて、休業日の賃金補償を行う場合は、「給与として課税」されます。
 
●業務上のケガ(業務災害)で会社を休む場合、4日目からは労災保険から「休業補償給付」が出ますが、最初の3日目までの休業については、労基法で「休業補償」として、平均賃金の6割を支払う義務が定められています。
 
この労働基準法で定める「休業補償」ならば、所得税法で非課税とされています。
 
また、労働基準法で定める「休業補償」は平均賃金の6割でよいのですが、多めに、例えば平均賃金の8割を支払っている場合であっても、それが「休業補償」である限り、非課税とできます。
 
●ただし、ここで貴社の就業規則もしくは社内規定をチェックして下さい。
 
ある会社では、「従業員が業務上の負傷または疾病により休職する場合、休職第3日目までは『病気休暇とし、通常の賃金を支払う』。」と、規定している例がありました。このような“『任意の賃金支払』規定”がある場合は、ご注意ください。
 
この場合は「休業補償」とはならず、「給与」と判断して課税された事例があります。
 
できればこの機会に、「従業員が業務上の負傷または疾病により休職する場合、休職期間中は通常の賃金は支払わず、労働基準法および労働者災害保険法の規定に基づく『休業補償』を支給する。」と、就業規則に規定しておくことをお勧めします。
 
★補足★
労災保険は、正社員・パート・アルバイトの別を問わず、全ての労働者に適用されますので、ご注意ください。
 
関連条文
 
●労働基準法 第75条(療養補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
 
 労働基準法 第76条1項(休業補償)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
 
●所得税法 施行令 第20条1項2号
〔第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)〕
法第9条第1項第3号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
〔1項―2号〕
労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)

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