年次有給休暇の勤務日数には、試用期間も含めるの?
Q.年次有給休暇を考えるときの出勤日数には、試用期間も含めるのでしょうか?
弊社では4月採用の新入社員の場合、試用期間が3ヵ月あり、7/1に本採用になります。
この場合は4/1から計算するべきなのでしょうか?それとも試用期間は計算に含めないのでしょうか?
A.試用期間も含めます。
年次有給休暇の要件には「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」となっています。
「本採用」から、ではありません。「試用期間」も「継続勤務」に含まれます。
●「試用期間」については、一定期間中に社員として不適格事由があった場合の「解約権を留保した期限付きの本採用契約」であると取り扱われるのが通例です。
要するに試用期間と本採用後の違いは解雇の取り扱いだけで、社員として勤務している実態には変わりがないのです。
(雇用保険や健康保険・厚生年金保険には、試用期間であっても、その雇入れの日から、加入させなければなりません。合わせてご確認ください。)