派遣社員には有休をいつ与える?
Q.人材派遣会社にて労務管理をしております。 派遣社員の中に、雇入れ直後から派遣先A社にて4ヶ月間勤務(契約期間も4ヶ月)し、その後案件がなく2ヵ月間ブランクを空けて、現在は派遣先B社にて既に2ヵ月間勤務(契約期間は1年)している者がいます。
この派遣社員には、有休をどの時点で与えなければならないのでしょうか?
A.派遣勤務において「2ヶ月間のブランク」があれば、継続勤務はリセットと判断できます。
現在の派遣先B社での勤務はまだ2ヶ月目です。あと4ヶ月勤務した時点で要件を満たせば年次有給休暇を与えることとなります。
※年次有給休暇の取得には、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤が要件です。
●ただし、登録型派遣労働者の「継続勤務」について、現在2つの解釈があります。
そのため派遣会社によって対応も2通りですが、現時点では下記(1)の判断が大勢を占めますが、
人材確保策として下記(2)の判断をし、登録募集の際にアピールポイントとしている派遣会社もあります。
(1)A社で4ヶ月の勤務を終了、1ヶ月以上の未就労期間があるため継続勤務はリセットされ、
B社で一から新たに継続勤務のカウント開始となる。現在はまだ2ヶ月目である。
(2)派遣会社の業務受注状況により未就労期間は発生するものであるから、継続勤務は中断してないものとみなす。A社で4ヶ月勤務+B社で2ヶ月勤務=6ヶ月の継続勤務として、年次有給休暇を与える。
人材確保策として下記(2)の判断をし、登録募集の際にアピールポイントとしている派遣会社もあります。
(1)A社で4ヶ月の勤務を終了、1ヶ月以上の未就労期間があるため継続勤務はリセットされ、
B社で一から新たに継続勤務のカウント開始となる。現在はまだ2ヶ月目である。
(2)派遣会社の業務受注状況により未就労期間は発生するものであるから、継続勤務は中断してないものとみなす。A社で4ヶ月勤務+B社で2ヶ月勤務=6ヶ月の継続勤務として、年次有給休暇を与える。
●登録型派遣労働者の未就労期間については、「1カ月」を超えるブランクがあれば、継続勤務とは認めないとする扱いが大勢です。
●ただ、この「1カ月と1日」には明確な法的根拠はありません。
行政通達では、継続勤務に関しては空白期間にかかわらず「勤務の実態に即し実質的に判断すべきもの」とされているだけです。これは労働者派遣法も同様で、明確な基準は示されていません。
人手不足が現実のものとなりつつある現在、これが「1ヶ月のブランク」の場合なら、“人材確保策として”継続勤務と認めてもよいのでは、と私は考えます。