嘱託社員として再雇用した場合、一般財形貯蓄は継続可能でしょうか?
 
Q.定年退職した社員を嘱託社員として再雇用した場合、一般財形貯蓄は継続可能でしょうか?
 
また、一般社員と嘱託社員の違いもよくわかりません。お教えください。
 
A.嘱託社員の定義も、財形を嘱託社員に適用するか否かも、御社が決めれば良いのです。
 
●従業員の定義・範囲に関しては、法的な縛りはありません。御社の事情に応じて定めることが大事です。
 
たとえば、継続雇用制度を導入して対象者の選定を実施しているのであれば、その条件等も参考に御社の事情に合わせて、定めなくてはなりません。
 
一般的には、「正社員への転換や登用を全く予定しない、定年後も引き続き勤める有期契約の労働者」という意味で、使用されています。
 
具体的には、「定年後本人の希望により再雇用された者で、1年ごとの雇用契約を結んで雇い入れられる65歳までの者」などと、規定することが多いです。
 
●一般財形貯蓄の加入資格は「勤労者であること」と、定められていますが、この「勤労者」とは単に「事業主に雇用される者」との意であり、その範囲までは定められていません。
 
よって、一般財形貯蓄金規定において、その適用範囲を定めれば良いのです。
 
具体的には、「一般財形貯蓄をなし得る者は、当社の正社員と嘱託社員に限るものとし、短期契約社員及びパートタイマーには本規定を適用しない。」などと、定めます。
 
●なお、嘱託社員に財形制度を適用する企業は2割程度(H15年データ)と少ないですが、あくまで御社の考え方を大事にして、制度を作りあげることが大事です。
 
※参考となる公式サイトのご紹介
 
厚生労働省HPから―平成15年就業形態総合実態調査概況 非正社員に適用される制度
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/03/kekka4.html

独立行政法人雇用・能力開発機構HPから-勤労者財産形成促進制度
http://www.ehdo.go.jp/zaikei/zaikei.html
 

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